1987-09-17 第109回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
どんどん借金して、そこから先は危ないですよといって子供を保護するがごとく起債の制限ライン、危険ラインというのを設けていろいろ指導する。それも突破せざるを得ない、そういう事態になっていること自身が自分の方で本当は起債を認可する、許可をする、制限をしているわけです。
どんどん借金して、そこから先は危ないですよといって子供を保護するがごとく起債の制限ライン、危険ラインというのを設けていろいろ指導する。それも突破せざるを得ない、そういう事態になっていること自身が自分の方で本当は起債を認可する、許可をする、制限をしているわけです。
二五%以上が二百二、二〇%以上が五百五十五、一五%以上が九百五十二でございまして、制限ラインと言われる二〇%を超える団体が八百十九、全体の二五%であります。もし一五%以上を入れますと千七百七十一、五五%ぐらいになります。ですから、起債で措置をするといいましてもなかなか大変なことであろうというように思われます。
特に公債費負担比率の段階区分別団体数の状況を見ますと二〇%を超えているところがたしか八百十九市町村ございまして、これは起債の制限ラインを突破するわけですね。 特に、こう申してはなんですが、九州は、参考人の地域もそうですが、炭鉱が昔ほど思わしくありませんで生活保護の件数なども非常に多いと聞いておりますが、その中で、大変御苦心の点があろうかと存じます。
この制限ラインはただいま御指摘がありましたように、二〇%では一般単独事業の系統の起債が制限される、それから三〇%になりますと大部分の起債を制限するという形になっているわけでございます。
ウールの場合は制限ラインがあって、それを超えたら従量税と従価税を一遍に併課する。関税は途端に三割六分の余になる。これがアメリカの先例です。 カナダはもっと厳しいが、それを詳細に申し上げる時間がありませんが、カナダも大同小異です。それに対応してEC諸国はどうしたか。アメリカ、カナダにシャットアウトされた日本の繊維をほうっておいたらこれは大変だ。
○政府委員(曾根田郁夫君) 六十四歳未満の在職支給の所得制限停止率でございますが、確かに先生御指摘のように、四十九年度の見込みといたしましては、四十九年度のかなり大幅なベースアップもございましたので、実際にこの所得制限ライン以下で在職年金をもらっている人は二万円にも満たない状態でございます。
○政府委員(坂元貞一郎君) 二百万という所得制限ラインを引きました理由は、先ほども申しましたように、いわゆる高額所得者というのを私どもは念頭において考えたわけでございます。そこで、いろいろな考え方が出てまいったわけでございますが、少なくとも、私ども国家公務員の場合で申し上げますと、大体本省の課長クラス以上がこの二百万という所得制限ラインにひっかかるわけでございます。
したがいまして、福祉年金の所得制限のラインを児童扶養手当なり特別児童手当はそのまま引き継いでいるわけでありますが、そういうような福祉年金の所得制限ラインよりも、児童手当法案のほうの所得制限のラインというものはやはり高くしてあったほうがむしろ現実に合うのじゃないか、こういう気持ちで今回も所得に差を設けたわけでございます。
ところが、ジュネーブにおいて公海の国際会議が行なわれまして以来、しかも、具体的には、従来とっておった公海における漁業の自由無制限ということがだんだん成り立たなくなって、御承知の通り、今問題になっているように、アメリカとカナダの要求によって太平洋のまん中に制限ラインが引かれ、北はソビエトの関係、それから今の朝鮮海峡は不当なる李承晩ラインがあり、南シナ海、オーストラリア、至るところにそういうものができてきているわけです
これは百トンという一つの制限ラインがありまして、それを越すことができなかった。改正法の趣旨からいいますと、これは当然撤廃されるものとわれわれは考えておるわけでありますが、撤廃される場合において、その補充トン数、これはどれだけ与えるのか、最高のトン数はどの程度まで認めるのか、そういったものについての御方針を、差しつかえなければ承りたいと思います。
制限ラインから外にはずれております。少くとも、一点を基点にして二点を引いた以上は、ここにも高射砲はあります、ここにもあります。しかし基点はここであります。これには補償もありません。かりにここに高射砲を置くとしたならば、これは全然制限区域外から撃ち込む高射砲でございます。せっかくこうしてきめられました二万二千のヤード・ラインにいたしましても、危険の標的すら何ら立てられていないのであります。
撤廃された場合に日本の漁船は、公海自由の原則に基いて世界の公海に操業できるという一つの権利の獲得と同時に出漁し得る、そうした場合にいわゆるマッカーサー・ラインに代るべきところの一つの制限ラインを施行する意図が米加にあつたのではないかというふうにも考えられまするが、その点についてはどういうふうにお考えになつておられますか。
今まではマツカーサー・ラインは一つの制限ラインであつたと同時に、又言葉の裏を引つ繰り返してみれば、これは一つの日本漁船の保護ラインでもあつた、マツカーサー・ラインの中で拿捕されるという理由はないのじやないかということを、これは問題にし得たわけです。ところがラインがなくなつて來ると、問題にする根拠、限界というものはなくなつてしまつて、今までよりも不安定な状態に置かれる。
マツカーサー・ラインというものは解消されると推定せられる、マツカーサー・ラインが解消せられると、観念的には制限を受けておつた日本の漁業というものが東支那海或いは北洋方面において制限を受けなくなる、こういう立場で一応日本の漁業が自由になる、こういう考え方を持つているが、実際問題として、講和條約にソ連、それから中共等は参加しないだろうということが想像される、そうするとマツカーサー・ラインは一つの日本漁業に対する制限ライン