1984-07-24 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第26号
食管法の第十一条の四項に「政府ハ特二必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ期間ヲ指定シ米穀及麦以外ノ主要食糧ノ輸出又ハ輸入ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」こういうように言っておるわけですね。米麦以外の主要食糧というのは何なんですか。
食管法の第十一条の四項に「政府ハ特二必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ期間ヲ指定シ米穀及麦以外ノ主要食糧ノ輸出又ハ輸入ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」こういうように言っておるわけですね。米麦以外の主要食糧というのは何なんですか。
「政令ノ定ムル所二依リ期間ヲ指定シ米穀及麦以外ノ主要食糧ノ輸出又ハ輸入ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」ということは、政令で決めてなかったらできないのですよ。政令で決めてありますか。
○勝尾政府委員 新聞につきましては、監獄法第三十一条「在監者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハ之ヲ許ス 文書、図画ノ閲読ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」それを受けまして監獄法施行規則の八十六条でございますが、「文書図画ノ閲読ハ拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノニ限リ之ヲ許ス 文書図画多数其他ノ事由ニ因リ監獄ノ取扱ニ著シク困難ヲ来タス虞アルトキハ其種類又ハ箇数ヲ制限スルコトヲ得」この施行規則を受
○政府委員(新谷正夫君) 昭和二十五年に、ただいまの商法二百四条の規定が、「定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、こういうふうに改められまして、それまでの譲渡制限禁止ということをすべてできないように改められたわけであります。これは、当時、株式の譲渡性を自由に無制限に認めるべきだという司令部方面の意向もあったわけであります。
現行法では、「株式ノ譲渡ハ定款の定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、こうなっておりますね。これは強行法なわけですか。これが出てきた立法の趣旨はどこにあったのでしょうか。
○稲葉誠一君 現在の法律では、二百四条で「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」ないわけですね。ところが、現実にこれは制限やなんかしているのがあるんですか。
現行法では、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」とありまして、譲渡が自由であるということは前提になっておりまして、当然のことといたしまして、それはのんだ上で禁止、制限ができないということだけを現行法では書いておるわけでございます。
これまでは、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」、ここに株式の譲渡は自由であるという大原則が掲げてあるわけです。いいですか。それを今度は逆になるのだから……。要するに、譲渡することもできます。今度は、譲渡することは自由ではないぞ。逆に、完全に裏返してあなた方は書いているわけです、「株式ハ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得」と。
現行法の二百四条は「株式ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」と、きわめて明らかに株式の譲渡というものは自由であるということを現行法はうたっておるわけです。
「狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ之ヲ捕獲スルコトヲ得ス」それで「狩猟鳥獣ノ種類ハ農林大臣之ヲ定ム」「農林大臣又ハ都道府県知事ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ狩猟鳥獣ノ種類、区域、期間又ハ猟法ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」「農林大臣第二項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ定メ、又ハ前項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止若ハ制限セントスルトキハ、公聴会ヲ開キ利害関係人ノ意見ヲ聞キ、且中央鳥獣審議会ニ
○政府委員(野木新一君) 都市計画法施行令をここに持ってきましたが、十三条によりますと、「風致維持、ノ為指定スル地区内ニ於ケル工作物ノ新築改築増築若ハ除却、」云々、「其ノ他風致維持二影響ヲ及ホス虞アル行為ハ都道府県知事建設大臣ノ認可ヲ受ケ命令ヲ以テ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得」となっておりまして、これは何か抽象的の規則になってしまうのでありまして、こういういわゆる行政上の処分というものに、にわかに
第四条では「第二条ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テハ地方行政庁ハ治水上砂防ノ為一定ノ行為ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得」、これははっきり砂防法に書いてあります。 したがってかりに宅地を作る場合、それが非常に害をなすというふうな場合には、やはりこの砂防法に基づきまして地方行政庁はそれぞれの取締まりをし得る。
それでこの場合に、政府が出資をする分はこれは一向差支えないのでありますが、民間が引受ける株式は、これは日本航空株式会社法の条文ですか、商法の第二百四条ですか、「株式ノ譲渡ハ定款ノ定二依ルモノ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ。
從いまして無条件で組合に貸すのではなくて、中金法の四十四条に「主務大臣必要アリト認ムルトキハ商工組合中央金庫ノ貸付、手形ノ割引又ハ保証ニ付其ノ金額又ハ方法ヲ制限スルコトヲ得」、この規定を活用いたしまして、組合員が中金から借りるということにつきまして、組合の承諾を求めて來いというような条件を付けるつもりでおります。この点につきましては、政府当局とも打合済みであります。
ただいま緊急質問に出ましたように、商工組合中央金庫の運営上間違いが起つた、または起つたかどうかはわかりませんが、起つたという新聞記事もありましたので、この際商工中金法の四十四條の「主務大臣必要アリト認ムルトキハ商工組合中央金庫ノ貸付、手形ノ割引又ハ保証二付其ノ金額又ハ方法ヲ制限スルコトヲ得」、この規定に関連して提案者と政府当局と打合せたところがございますから、それを中小企業庁長官から説明していただきます
従いまして私どもこの法律を適用するにあたりましては、商工中金法の四十四條に「主務大臣必要アリト認ムルトキハ商工組合中央金庫ノ貸付、手形ノ割引又ハ保証二付其ノ金額又ハ方法ヲ制限スルコトヲ得」、こういう規定がありますので、この規定によりまして、信用協同組合の組合員に対しては、商工中金から直接貸付をするとか、あるいは預金の受入れをするというような仕事はしないようにさせたい、かように考えております。
○政府委員(野木新一君) 御質問の場合は、株主相互間で契約するわけでありまするから、それは別段新改正法二百四条の規定、「株主ノ譲渡ハ定款ノ定ニ依ルモ之ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得ズ」というこの条項には別段に抵触するものではないと考えております。
第一点は、第一條に関する点でありまして、現在のところは「臘虎又は膃肭獣ノ猟獲ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得」というのみの規定でありまするが、これを嚴重にいたしまして、「らつこ」、「おつとせい」の獸皮若しくはその製品の製造と加工と販売、この三つについても制限は禁止をする。それから同時に違法に取得せられました製品或いは毛皮等につきましては、その所持も禁止する、こういうことであります。