2021-06-11 第204回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号
続いて、世界的な新型コロナウイルスの蔓延により、国際的な人の移動が制約、制限される中であっても、拉致問題の解決に向け、この先ほど質問した二国だけでなく、広く国際社会その他各国へ更なる働きかけを行い、理解と支持、協力を得、緊密に連携、連帯していくことが不可欠であります。そのためには外交面での取組、これが大変重要になってくると思いますが、そこについてお伺いいたします。
続いて、世界的な新型コロナウイルスの蔓延により、国際的な人の移動が制約、制限される中であっても、拉致問題の解決に向け、この先ほど質問した二国だけでなく、広く国際社会その他各国へ更なる働きかけを行い、理解と支持、協力を得、緊密に連携、連帯していくことが不可欠であります。そのためには外交面での取組、これが大変重要になってくると思いますが、そこについてお伺いいたします。
中絶を制限することと中絶を減らしていくことは、意味も方法も違います。リプロは、カイロ行動計画、北京行動綱領、国連ニューヨーク特別会議でも合意を得ておりますし、日本も約束をしています。第五次男女共同参画計画でもリプロダクティブヘルス・アンド・ライツの視点は殊に重要であると明記されています。
○政府参考人(橋本泰宏君) 今お尋ねいただきました無料低額診療事業でございますけれども、社会福祉法第二条第三項第九号の規定に基づきまして、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業でございます。
医療扶助の適用に関しましては、御指摘のとおり、日本人と同様に日本国内で制限なく活動できる在留資格を有する外国人につきまして生活保護に準じた行政措置として行っているものでございますので、いわゆるそういった在留資格、それに該当するような在留資格を有していない方に対しては医療扶助の適用というのは基本的にないというふうに考えていただいて結構でございます。
二〇一七年に採択された国連安保理決議二千三百七十五号、二千三百九十七号による厳しい制裁措置により、石油精製品、原油の北朝鮮への供給が大幅に制限されたことで北朝鮮のGDP成長率がマイナス成長となるなど、一定の効果は表れていましたが、その後は制裁措置の強化はなく、二〇一九年にはGDPもプラス成長に転じたと見られています。
なお、昨年、内閣官房で開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議において、過度な私権制限や個人情報の不適切な収集が行われることのないよう、目的に即した抑制的な制度設計とすることが求められるとの意見を、提言をいただいたことを改めて申し上げます。
なかなか、これらの国が講じております取引規制というところまでは、我が国の私権制限と安全保障の確保のバランスからまだ将来の課題だと思っておりますけれども、今後とも、安全保障をめぐる環境、諸外国の状況なども十分踏まえながら、引き続き問題意識を持って取り組んでいく必要があろうかというふうに考えております。
この法案、私権の制限は必要最小限にして個人情報保護に配慮する、また、これまでの法体系とのバランスを取って関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。 改めて大臣から、最後に御決意をお伺いしたいと思います。
内閣府に新設いたします部局が一元的に予定することとしておりますけれども、条文上、その手法については特に制限を設けていないということでございます。
○小西洋之君 いや、法律上許容されているか禁止されているかはっきり答えないんですが、ただ、法律上、この調査の手法については何ら制限がないということはおっしゃいました。これは各委員会でも、私の外交防衛委員会でもおっしゃっていますけれども。 じゃ、よろしいですか、内閣官房。
緊急事態宣言レベルの制限を行っても、観客数は延べ三百十万人になるとの試算もあります。第二は、競技会場の外で行う様々なイベントに観客が集まるということです。政府の発表によれば、組織委員会などが主催するライブサイトが十九自治体、三十会場で計画されています。全国の自治体が主催するコミュニティーライブサイトが百四十五自治体、二百二十七会場で計画されています。
それから、よく私権制限の話をされるんですが、私たちは別に私権制限に否定的ではありません。ただ、きちっとした補償がなければ、それは私権制限されて首をつらなければならない、そんな状況に国民を追い込んではいけない、だから補償とセットでなければならない、私たちはずっと言い続けています。 もう一点だけ申し上げます。
ゼロコロナ戦略というのは、要は、無症状の方も含めて検査を実施して、感染者を徹底して探すということになるわけでありますけど、御党では特措法の私権制限強化にこれ非常に慎重な立場でした。国民の皆さんにどうやって検査をしてもらうか、強制的な検査を受けてもらうのか、ここは一回是非私も伺ってみたいというふうに思っていました。また、欧米諸国では検査を徹底しても感染拡大が止まらなかった。
その分立している下で、国会、内閣が権力は制限されない、そういう憲法を持ったら、国民の自由と人権って守られないんじゃないんですか。権力の分立だけでは立憲主義の考え方にはならないんじゃないんですか。もう一度答弁ください。
行動制限でございますが、精神保健福祉法において必要最小限に行われるべきということとしておりますことから、御指摘の人員不足が直ちに安易な拘束を生んでいるものとは考えておりませんが、先ほどもお答えした調査研究で得られた知見、いろんな病院でどういうことをやられているかというような知見の提供等も通じまして、引き続き個々の病院の規模や機能に応じた体制の整備を推進してまいりたいと考えております。
○渡辺(由)政府参考人 事実関係についてお答えしますと、まず、分娩中につきましては、これまで厚労省としては、面会の制限、立会いの制限等については一定の見解を出しておりますが、御指摘の分娩中のマスク着用の是非ということに着目した見解は出しておりません。
ですから、こういう場合にはこうするんだという基準をしっかりと決めておいて、仮に、じゃ、観客を一部制限をして入れるということを決めていたとしても、もし緊急事態宣言が出されるような状況になれば、しっかりと、例えば国の基準に従うんだというようなことをやはり明確に私は説明すべきだと思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
観客の制限につきましては、国内で行われておりますスポーツや文化イベントの制限を踏まえて、オリンピック、パラリンピックについても対応すべきものという認識でおり、今後、国、東京都等の調整の上で固まっていくというふうに理解しております。
○布村参考人 実際に観客の制限のルールを固めていく際に、そういう競技時間等の調整も経て、どのように観客の方々をお迎えするのかといったところも併せ検討し、方向を見出していくということになると思います。
国会審議の中でも、政府に対する各種資料要求について、近年、開示内容を制限したり、時間の掛かる対応が増えたりしています。国政調査権を背景とする資料要求については最大限迅速に対応すべきであると政府に強く警告いたします。 感染リスクのコントロールをしながらしっかりと経済を回していく、私たちの仕事や暮らしを守ることにもっと軸足を置いた取組が必要です。
先ほど申し上げましたように、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定、あるいは肉体的、生理的な差異を考慮して就業、労働条件について性に基づく保護、保護を設けている規定があるわけでございますけれども、こういったものが条約との整合性しっかりと担保できているのか、そういったことにつきまして慎重な検討が必要だというふうに考えております。
その原因については、令和二年度厚生科学特別研究事業の報告書では、臓器提供施設に行った調査において、新型コロナの感染拡大防止の観点から家族の面会が制限され、家族への臓器提供についての十分な説明が困難であったことや、医療従事者の確保が困難であったことなどが挙げられております。
具体的な課題としては、例えば、公務員の政治的見解の表明の制限に関する規定のほか、肉体的、生理的差異を考慮して、就業、労働条件について性に基づく保護を設ける規定につき、条約との整合性について慎重な検討が必要と認識しております。
感染症対策は人の移動を制限し、都市集積を抑止しております。 そこで、ウイズコロナあるいはアフターコロナの時代における都市政策の在り方として、経済成長における都市集積の重要性度は増していくと見るのか、どのようにお考えを持っておられるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
また、地下水は一般的に地域性が極めて高く、その挙動や水収支等の実態が不明な地域が多いことから、新たに地下水の採取を制限する条例を設けようとする地方公共団体はその実態の調査を行う必要があることや、地下水が地方公共団体の境界を越えて流動するものであることから、地下水に対する取組を行うに当たっては、関係地方公共団体、関係者等から成る協議の場を設ける必要があることが指摘されています。
一 政府においては、地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限その他の必要な制限をすることができることについて、地方公共団体に対して、周知を行うこと。また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。
○国務大臣(萩生田光一君) 我々文科省、文化庁は、今までも、専門家の皆さんとの様々な知見を集めたり、スーパーコンピューター「富岳」での飛沫の動向なども科学的にも分析して、したがって美術館だとか博物館などは開館して大丈夫だと、ただし、一定程度の人数制限はするべきだし、必ず一方通行で、お互いが交差しないようにしようねということをいろんな知恵を絞って、緊急事態宣言下であってもそういった文化施設を開けるという
現在、三度目の緊急事態宣言延長して、国民に多大な制限を課して人流を抑えようとしているときに、海外選手とその関係者だけでも九万三千人と、でも国内の移動だって起こるというわけで、どう考えてもこれ、開催することはおかしいと思うわけです。 政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長も、六月二日の衆議院厚労委員会で、宮本徹議員の質問に対して、この状況では普通はやらないと答弁。
具体的に申し上げますと、本年一月八日以降の緊急事態措置期間において緊急事態措置区域等とされた都道府県で予定されていたものの、イベント開催制限等により開催を中止、延期した公演等につきまして、その準備のために発生した経費等を対象としております。 以上です。
先ほどこれも申し上げましたけれども、ただ、現状では再エネの出力制限が掛かっているということ、全てを系統に取り込めないのは我が国の送電線網に課題があるわけで、よく言われるEU等の地域で再エネ事業に取り組みやすいのは、皆さん御存じのように、国内、そして隣の、近隣の国にも送電線網が網の目のように張り巡らされているわけでありますので、日本のように大型の発電施設を地方に設置をして、そこから発送電で大都市へ電力
また、このストックホルム条約におきましては、我が国を含めて全ての締約国は規制対象物質について附属書の規定に応じた措置を行うこととしておりまして、PFOSにつきましては、国際的に特定の用途を除き製造、使用等が制限をされております。また、PFOAにつきましては、特定の用途を除き廃絶することとされております。
○国務大臣(梶山弘志君) 新型コロナウイルス感染症の影響で、米国での郊外の住宅産業が、住宅需要が高まるとともに、世界的な物流の制限による木材流通の逼迫等が生じた結果、ウッドショック問題と呼ばれるように、輸入木材の価格が高騰しており、木材のユーザーである国内住宅メーカー等の調達にも影響が及んでいるとの報道があることは承知をしております。
ただ、委員が言われたとおりでございまして、これが株主の権利制限につながらないかという議論は確かにございます。ということで、この法案の中では、反対株主の買取り請求の適用除外について、法律上、当該認定事業再編事業者が金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社である場合に限定している、つまり上場企業に限定しているということでございます。
この適用除外について、株主の権利制限じゃないかという声もあるかと思うんですけれども、これについてはどうお考えでしょうか。
○高木かおり君 この収用というのは私権制限を伴って、またこれすごく時間も掛かることであって、なかなかこの私権制限ということを考えると、今回の法案に関しては、やっぱりこの私権制限と安全保障のそのバランスというようなお話もありますが、やはりここはしっかりと対応していかなければならないと思うんですね。
御指摘ございました法案の第二十四条でございますけど、こちらにつきましては、国民の権利利益の制限等を内容としない手続的な事項について内閣府令で定めることができる旨を規定するものでございます。 この内閣府令におきまして、国民の権利を制限し又は義務を課す規定を定めることはできないものと認識しているところでございます。 以上でございます。
本法案の事前届出制度でございますが、既存の制度であります国土利用計画法あるいは公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度にありますような譲渡制限期間が設けられておらず、これら既存の立法例と比べてもより権利制限が少ない制度となっていると承知しているところでございます。
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案に対する附帯決議(案) 一 本法律は、新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請等により、選挙権の行使の機会が実質的に制限されている者が多数にのぼることから、特例的に当分の間、郵便等投票を認めるものであり、極めて異例の措置であることに留意する。
次に、ロックダウン法制の整備と特別の犠牲を強いる際の補償の制度化と書かせていただきましたが、今回のこのコロナ禍で我々が得た最大の教訓の一つは、法律であれ憲法であれ、緊急事態に係る規律をやっぱり平時からしっかり整備をしておかなければ、かえって国民の権利や自由への制限がなし崩し的に恒常化されるという事実ではないかと思っています。
会話の制限、運転席と乗客席に間仕切りを付けるという程度なんです。ワクチンの接種もPCR検査も計画示されていませんね。これで運転手の安全が守られるのか。運転手は公共交通機関を使って通勤するようにというふうにもされています。選手と大会関係者をバブルで包み込むと言うけれども、これ結局、バブルで遮断なんかされていないじゃないですか。これ、大変危険じゃないですか。
その上で、御指摘の個人の外出、移動制限の強化についてでありますが、確かに我が国のような民主的な先進国の中で多くの国がこの外出移動制限に罰則を設けているところであります。
法律は、本質的に、権利を制限し、義務を課すものです。だからこそ、国民の負託を受けた我々国会議員が法律案の内容を精査するのです。 かつてカジノ法案は、三百を超える項目を政省令以下に譲り、大きな議論を呼びました。それに比べれば、今回の数ははるかに少ないかもしれません。しかし、積極的に消費者を危険な状態にさらすことになるという点では、その影響は計り知れないものがあります。
○山川委員 そうしますと、その制限する根拠というか、治療、医療の安全性それから有効性、それが判断の根拠ということでよろしいんでしょうか。
○山川委員 では、保険適用にするときに、保険で年齢制限を設けるかどうかはもちろんこれから検討されるんでしょうけれども、もし年齢制限を設けるとするならば、保険において、治療行為に保険が適用されるされないを年齢で区切るということは、そもそもあるのかどうかということを伺っておきたいと思います。