1962-08-21 第41回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
○野木政府委員 御質問のいわゆる行政手続法とでも総括して申しましょうか、そういう法案につきましては、この訴願制度の調査会をやっておる間におきましても、学者の先生からそういう事前の手続が必要じゃないかというような、非常に強い発言もありましたが、訴願制度調査会の制質上、諮問事項との関係もあって、そこまではいきませんでしたが、その間だいぶ各国の資料なども収集いたしました。
○野木政府委員 御質問のいわゆる行政手続法とでも総括して申しましょうか、そういう法案につきましては、この訴願制度の調査会をやっておる間におきましても、学者の先生からそういう事前の手続が必要じゃないかというような、非常に強い発言もありましたが、訴願制度調査会の制質上、諮問事項との関係もあって、そこまではいきませんでしたが、その間だいぶ各国の資料なども収集いたしました。
從つてその罷業の制質とその規模のいかんによつては、必要に應じてこれを禁止することができる権限をもつておるのであります。先般の日通のストの場合は、さいわいにして二十四時間の罷業で終局を見たのでありますが、今後かくのごとき事態がさらに大規模に行われるごとき場合においては、政府としてもこれに対処する適当な方策をとらなければならないと考えておるわけであります。
甲第一號と申しますのは、我々の方では制質別及び目的別區分と呼んでおります。甲第二號はこれを組織別區分と呼んでおります。組織別區分というのは部局、官廳の組織別、即ち官廳の部局別の分類であります。どういうような局において、幾ら金を使う、何という役所においてどれだけの金を使うというふうに部局別役所別に豫算が編成される、これが甲第二號組織別區分であります。