1972-08-08 第69回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
その当時アメリカ側と話しましたときには、アメリカ側は、この事案そのものは復帰前の問題であって、復帰前の軍の規則に従って制裁解雇をしたのだから、間接雇用下になった復帰後の問題としては扱えないと実は突っぱねたわけでございます。その後われわれもいろいろ調べましたところ、御指摘のような解雇の時点の問題、あるいは事件の内容に関しまして事実関係上いろいろ問題があるようでございます。
その当時アメリカ側と話しましたときには、アメリカ側は、この事案そのものは復帰前の問題であって、復帰前の軍の規則に従って制裁解雇をしたのだから、間接雇用下になった復帰後の問題としては扱えないと実は突っぱねたわけでございます。その後われわれもいろいろ調べましたところ、御指摘のような解雇の時点の問題、あるいは事件の内容に関しまして事実関係上いろいろ問題があるようでございます。
○大出委員 つまり会社の出しております解雇理由は、もう一ぺん申し上げれば、就業規則第五十九条第六号により制裁解雇とする、こういう文章であります。これが解雇の理由であります。ところで先ほど申し上げましたように、この会社の就業規則第五十九条の六号と申しますのは、「業務上の指示、命令に不当に反抗し、会社業務の運営を妨害した場合」、こうなっておるわけですね。
そして、委員長に対しては、争議を行なった指導の責任をとって、制裁解雇だ何だとやっている。有能なアナウンサーやその他の職員を、組合活動をやったという理由でどんどん他の職場に配転するという、こういうやり方をラジオ関東ではやっているようであります。こういう問題も、ひとつ行政指導の面にある労働省がはっきりつかんで、やはり適当な措置をすべきである、このように考えております。
というのは、今日まで見ておりますと、制裁解雇というのは大体わかります。ところが、二十一項目もある制裁規程、これは直されていないのです。制裁処分というのは、実際にあなた方わかっていないと私は思う。昨年からやってみられましても、これは非常に多いのです。二十一項目の制裁規程というものは、われわれが考えてみると、こんなことが実際やられていいかというような義憤を非常に感ずる。
あとは自己の都合による退職者が一万二千程度、軍の制裁解雇が千八百、あとは公傷病、私傷病等で、合せて三千百程度の人が退職している。その他千六百ほど、こういうことであります。二十八年に新たに入つた労務者が二万七千ほどありますので、大体推定では、労務者の減員は約一万二千くらいになつていると思います。