2013-06-05 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
そして、明らかになった事実があるにもかかわらず、中国企業に対する制裁活動はいまだ一つも発動されていない。いわば、ざるのままの対応を日本政府はしていると言わざるを得ないのではないかというふうに思います。 日本に対して、あるいはアメリカに対して、大量破壊兵器の矛先が向けられているわけです。ここをざるにするということは、みずからを、自分の国を危険にさらしているのと全くイコールのことだと思います。
そして、明らかになった事実があるにもかかわらず、中国企業に対する制裁活動はいまだ一つも発動されていない。いわば、ざるのままの対応を日本政府はしていると言わざるを得ないのではないかというふうに思います。 日本に対して、あるいはアメリカに対して、大量破壊兵器の矛先が向けられているわけです。ここをざるにするということは、みずからを、自分の国を危険にさらしているのと全くイコールのことだと思います。
北朝鮮制裁活動に反する物品の輸出入行為を把握した場合、日本の政府はどのような行動及び措置をとることになっているのか、外務省にまずお伺いしたいと思います。
二月十七日、予算委員会の集中審議で申し上げたんですけれども、北朝鮮の挑発行為、哨戒艦天安の撃沈事件、延坪島の砲撃事件、たび重なる軍事的挑発を北朝鮮は行っているわけですけれども、それに対する国連での非難決議を安保理常任理事国として反対して、名指しを避けた議長声明に弱めるというようなことをしたり、最近でも、国連決議に基づく北朝鮮に対する制裁活動を阻害してきた、こういうふうに批判をされているのが中国という
かつて中国は、六者協議の中でイニシアチブを発揮する場面もありましたが、今や、全く擁護できない北朝鮮をかばい、安保理常任理事国として、天安撃沈事件の北朝鮮非難決議を名指しを避けた議長声明に弱め、最近も、安保理理事国から、安保理の北朝鮮制裁活動を妨げていると暗に批判を受けるような存在になってしまっております。
補給した米艦が同時テロ関連で活動しているのか、それ以外の対イラク制裁活動なども行っているのか、艦艇名等を明らかにしないと、テロ特措法に合致しているのかどうか国民には判断できないと思いますが、いかがですか。
○小泉親司君 ということは、この法案の最大の目的は経済制裁活動の厳格な実施なわけですが、厳格な実施はできないと、今の防衛局長の答弁からしますとそうなりますが、長官、それでよろしゅうございますか。
○山崎力君 この問題、今の御答弁も含めてなんですが、要するに船舶検査活動、それの前提条件にある制裁活動、普通の場合、常識的に見れば当該国に対して船による物品の輸送を制限するという目的でこの船舶検査活動というのは行われるわけでございますから、それが国連決議で行われる場合もあれば、今回のように、なるべくそれは努力するとしても、それが行えなかった場合、それでもやらなきゃいかぬといった場合、旗国主義でオーケー
○山崎力君 この船舶検査の問題の一番根本的な考え方の違いとしてあったのは、いわゆる国連協力といいますか、国連の制裁活動としての経済封鎖等に協力するという際の船舶検査をやるのか、それとも日本周辺有事等に、有事になる前が主でしょうけれども、周辺のそういった事態に対応した形で船舶検査をやるのか、どっちの考え方でやるんだということが一番大きな争点であったと思います。
○政務次官(鈴木正孝君) 今般の船舶検査活動に関する法律につきまして、警告射撃を実施しないというそういう形で法案上は整理しているわけでございますが、この経済制裁の実効性を確保する、そのための具体的な措置については、封鎖制裁活動に各国が状況に応じて必要と考えられる措置を主体的にそれぞれの国が考えるということが大前提ということになるわけでございますが、その中で具体的な態様につきましても、それぞれの国の解釈
他方、日本の国際社会における位置づけということを考えたときに、もし国際社会において不法な、暴力主義的な、また破壊的な国があらわれて、そしてその国の存在が他国の平和と安全を脅かすような状況になっているときに、国際社会が一致団結してその国に対して種々の制裁活動を行う、そのときに日本も他国と同様に参加、協力していくということも、これまた日本の国益にかなうことであろう。
新聞報道によりますと、三月十八日に高村外務大臣が、この周辺事態の幾つかのパターンとしまして、ある国の行動が国連安保理によって平和への脅威、侵略行為と決定され、安保理決議に基づく経済制裁の対象となる場合を周辺事態のパターンの一つとして挙げられておりますけれども、本来、このガイドライン関係法案というのは、日米安保を土台として形づくられている法案でございますから、この周辺事態の概念に、国連安保理による経済制裁活動
さらに、国連との関連を申し上げますと、私は、国連の平和維持活動はもちろんでありますが、それだけではなくて、国連の決議に基づく制裁活動に対しても積極的に参加していくということがアジアの安定そして世界の平和的発展のために極めて重要なことであり、これはちゅうちょしてはならない、こういうように思っております。 最後に二つだけつけ加えますが、一つは中国の問題です。
そういう意味において、国連の侵略者に対する制裁活動、あるいは俗に言う平和の維持活動とか国連の平和活動と呼ばれるものがありますけれども、そういう場合においては、日本国憲法の解釈としてはどうなのかということ。 それから、たしか湾岸戦争のころだったでしょうか、武力行使と一体化の理論、論理が政府から出されました。
しかし、その場合にも、日本は憲法第九条を持った国として国連に加盟している以上、国連の制裁活動への協力を非軍事的な分野、軍事とはかかわりのない分野に限定すべきことは当然であります。そのことは政府自身、国連加盟に当たって内外に明示したことではありませんか。
軍事的制裁活動を唯一の任務とする国連軍というのがあるわけです。制裁行動、これと単なる平和維持とはちょっと性格が違うと思うのでございますけれども、そのことを含めて国連局の御答弁をいただきます。
たとえばスイスのような国はその中立という国是のために、制裁活動に加わらなければいけないという国連の規定を非常に厳密に解釈して国連に入ることを拒否いたしました。いわば国是というものはそういうものでないかと思うのですけれども、一体条約との関係において国是というものをどういうふうにお考えになっておられるか。