2017-04-19 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号 ここでは、行政制裁措置を受けた個人が別の企業の制裁対象業務の役員となることを禁止すると書いてあるんですが、その役員といたしまして、「相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。」 飯田陽一