2019-03-19 第198回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第4号
現政権も話合いを求めているようですし、問題となっている制憲議会の設立も野党側とほぼ合意されたけれども、野党側が署名を実は拒否をしているというふうにも伝えられているわけでありまして、既にグアイド氏を暫定大統領として承認をして今更これを撤回もできないんでしょうが、ベネズエラでは日本のこれまでのJICAを中心としたODAの経済援助等も高く評価をし、感謝もされている。
現政権も話合いを求めているようですし、問題となっている制憲議会の設立も野党側とほぼ合意されたけれども、野党側が署名を実は拒否をしているというふうにも伝えられているわけでありまして、既にグアイド氏を暫定大統領として承認をして今更これを撤回もできないんでしょうが、ベネズエラでは日本のこれまでのJICAを中心としたODAの経済援助等も高く評価をし、感謝もされている。
そういう意味では、問題となっている制憲議会の設立も野党側とほぼ合意された、こう言っているわけですが、野党側がこれを逆に拒否をしているという状況があるわけですから、そこの話合いを何とか周りから督励をするというか、そうした努力が求められるのではないかということを申し上げているわけでありまして、そういう意味で、是非とも、言ってみれば、イシカワ大使そのものを大臣はよく御存じのようでありますし、在日大使としては
この字面だけを見れば、皇位継承が男系であるべきか否かについて、憲法は価値中立的であるということになるのかもしれませんが、歴史的に、天皇とはそういうものではないということを私は申し上げたいし、昭和二十一年の制憲議会以来の答弁でも、世襲とは男系継承の意味であるという答弁が積み上げられてきたはずであります。
○横畠政府特別補佐人 憲法第二十六条の子女という語でございますけれども、これは、御承知のとおり、昭和二十一年の制憲議会の折に、政府原案は、児童に対して初等教育を受けさせる、そういう規定だったもの、芦田小委員会と言われていますけれども帝国憲法改正案委員小委員会において修正されまして、子女に対して普通教育、そういうふうに修正されたものでございます。
民間の憲法草案がマッカーサー草案に与えた影響、日本政府とGHQとの交渉過程で日本側の意見が入れられ、二院制に変わったことなど、また、男女普通選挙を経て制憲議会が組織され、その制憲議会でも芦田修正などの修正が行われました。 当時の国民の大部分が新憲法を歓迎。
この国民主権というのは、権力的な契機と正当性の契機があるというふうに言われておりますけれども、全国民が参加をするという正当性、また、具体的に制憲権を行使できるという権力的な契機、いずれにおいても、全国民が参加できないままであったという事実は、これはしっかり肝に銘ずべきところだと思っています。 きょう議論があるとおり、きょうは憲法制定の経緯についての議論がさまざまされております。
もともと吉田総理が制憲議会で御発言になっていた、自衛戦争も許されない、こういった議論はその後覆されましたし、自衛隊が創設される前までは、九条二項によって禁止されている戦力とは近代戦争を遂行する実力だ、こう言われていた。しかし、さすがに自衛隊をつくって、それが近代戦争も戦えないようじゃしようがないから、苦肉の策で、必要最小限度に満たないものは許されると。
先ほども言いました、フランス第五共和制憲法の八十九条五項も、共和政体を変えちゃいけないということは共和制を変えられない憲法ということですよね。だから、共和制を君主制に戻すだけじゃなくて、つまり、そういう意味でいえば、なぜそうなったかといったら、フランスの憲法、近代立憲主義は市民革命の後できるわけですよ。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘は、吉田総理がいわゆる制憲議会等におきまして個別的自衛権をも否定する答弁をしていたのではないかという点についてと思われますが、吉田総理の答弁につきましては、昭和二十六年十月十八日の衆議院平和安保条約特別委員会において、私の当時言ったと記憶しているのでは、しばしば自衛権の名でもって戦争が行われたということを申したと思いますが、自衛権を否認したというような非常識なことはないと
これはもうGHQによって原案が作られた、もちろん帝国議会、制憲議会におきまして一定の議論はいたしましたけれども、十分な変更もなされない部分もあったということであります。 現状の憲法においては、自衛隊の存在すら明文上は規定をしておりません。しかし、解釈ということで成り立っていると。個別自衛権も解釈上認められる。
○公述人(阪田雅裕君) 芦田修正については、制憲議会でそもそもその文言自体について何も議論が行われていないということは大前提としてあると思いますね。 今、松沢先生がおっしゃったような趣旨であるとすれば、これはなぜ二項が要るのかと。一項で十分戦争を放棄しているわけですよね。それで足りるので、戦争を放棄している以上、そのための戦力はある意味では持てないのは当然ではあります。
十一月の十四日に、アフリカのリビアの制憲議会憲法審査委員会のアブー・リーファ委員長初め三名の方がおいでになりまして、突然のことでございましたから、私が代表してお目にかかりました。 日本国憲法の状況について教えてほしいということでございましたので、英文の憲法の条文をお渡しして、若干の説明をさせていただきました。
しかし、この全土解放後も、米英軍による連合軍は、一部地域での施政権を完全には返還せず、たびたびの軍事的な影響力によって制憲議会を威嚇したとの事実も指摘されているようです。
これらの政教分離の規定は、憲法第二十条第一項前段に規定します信教の自由、この冒頭に書いてございます、その保障を実質的なものとするために、国及びその機関が国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であるというふうに、これは戦後初期の制憲議会における金森担当大臣の御発言以来、政府が一貫して見解としてとっている趣旨でありまして、それを超えまして、宗教団体が政治活動をすることをも排除
それを超えて、宗教団体が政治活動をすることについてはいささかもこれを制限するものではない、これは制憲議会における大臣答弁以来、日本国政府が一貫して取ってきた、このような解釈でありまして、現在も維持されておりますと、こういうことを明確におっしゃいまして、その後の質疑の中で、宗教団体が行う政治活動というものについては何ら制限されることはないし、そしてまた、それはむしろ憲法二十一条の表現の自由というものに
このようなことから、閣議における全会一致の議決方法という考え方は、憲法六十六条三項の趣旨に最も合致するものだというふうに考えられるところでありまして、このことは、御案内のとおり、古く、昭和二十一年七月の制憲議会での金森担当大臣の答弁以来、歴代の総理、官房長官が一致して述べてきておられますし、また、そのように運用されてきているところでございます。 〔山中委員長代理退席、委員長着席〕
○近藤正道君 これは国会の、まず正に制憲国会で十分議論をして確立した憲法でありますんで、今ほどの保岡議員のGHQが作ったという、そういう言い方はやっぱりこれ大変誤解を招きますよ。これは後でまた議論さしていただきますが。 一つ最後にお聞きしたいんですが、世界の最低投票率を定めているところ、いないところ、皆さんもいろいろお調べになったという話が先ほど来ありました。
○百地公述人 ここに書いたとおりでございまして、憲法改正というのは、いわば制度化された制憲権といった言い方をする場合もありますけれども、憲法秩序、現行憲法典秩序の中で行使される一種の主権でありますから、当然、憲法典が存在しないところで、いわば法的な規制がないところで自由に行使される憲法制定権力とは違う。
国民は唯一、立法府と違って、裁判所と違って、内閣と違って制憲権、憲法を制定したり改廃したりする権利があります。この権利を立法府が阻むということは許されないことで、合理的かつ公平な改正手続法の制定を私は求めます。 以上です。
各意見陳述者の意見内容につきまして、簡単に申し上げますと、 今井君からは、憲法改正手続法を制定しないことは国民の制憲権の侵害である、最低投票率制度には棄権運動のおそれがあり反対、一般的国民投票制度には原則賛成との意見、 中野君からは、憲法論議は国権の最高機関である国会の主導で行うべきであり、国民投票法案の議論に当たっては拙速や党利党略は避けるべきとの意見、 吉田君からは、両案は、両院協議会、国民投票無効訴訟等
言葉をかえて言えば、私たち国民が持っている制憲権が既に侵害されているというふうに私は思っています。主権者としてこういう状況は極めて不愉快です。これを国会の場が是正できないんだったら、私たち国民の手でやるしかないというのが私の考え方です。 憲法九条の本旨と実態との乖離を埋めるには、道筋は二つしかありません。
ただ、いずれにせよ私が申し上げたいのは、先ほどあえて制憲過程に触れたのは、要するに憲法をつくったときにGHQはそんなにきちんと考えて、三分の二、三分の二の国民投票で二分の一、それも、九十六条の条文を見ると、国会が発議し国民に提案するというふうに……。
当時の竹下内閣が外交政策として推進いたしました「平和のための協力」の一環として、我が国は、国連ナミビア独立支援グループによるナミビア制憲議会議員選挙の監視団に、平成元年十月から十一月にかけて、二十七名の要員を派遣いたしました。当時、自治省の課長補佐であった先生は、本選挙監視団に参加され、現地では派遣隊のリーダーとして、その能力を遺憾なく発揮されたのでございます。
憲法裁判について、フランスでは伝統的に、法律は人民の代表が作るものであり、これを審査する必要はないと考えられていたため、裁判所が合憲性あるいは違憲性について審査するという伝統はなかったが、第五共和制憲法(一九五八年)で、憲法院が設置され憲法適合性の審査が始まり、憲法の変化に応じて発展してきた、審査は事前審査という形を取り、法律が議会で採択された後、大統領によって公布される前に行われると説明しました。