2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
今回の法改正により個人情報保護委員会の監視が警察等にも及び得ることとなり、情報の取扱いの透明性が高めることを受けて、国際的な制度調和の視点や、ムスリム個人情報漏えい事件、情報保全隊事件等の裁判例も踏まえつつ、刑事司法分野などでの個人情報の取扱いについて、根拠、手続法規の整備も含めた検討がなされることを希望します。
長年の課題であった、いわゆる二千個問題が解決され、個人情報保護とデータ流通の両立が期待されますし、GDPRへの十分性認定に関する対応など、国際的制度調和を図る上で非常に重要な改正だと思います。 加えて、データの利活用の在り方は、今後の国際秩序の在り方に大きな影響を与え得るものです。
個人の権利利益を保護する必要十分な措置、また個人情報の保護と利用のバランス、さらには国際的な制度調和また連携、そして四つ目として海外事業者によるサービスの利用に対応し得る制度、この四つの視点を見直すというふうにされているわけですけれども、今回の改正案でそれぞれどう反映されたのか。
第三に、国際的な制度調和や連携への配慮。第四に、越境移転データの流通増大に伴う新たなリスクの対応です。こうした視点を踏まえて約一年にわたって検討を行った結果、法的措置が必要と判断した事項について本法案に盛り込んだものです。
今後、国際的なデータ流通がより増大していくことを踏まえると、国際的な制度調和の重要性が更に増していくと考えており、個人情報の保護を図りつつ信頼性が確保されたデータ流通を促進していく観点から、国際的な枠組み構築に向けて取り組んでいるとともに、今回の法改正においても、そうした方向に沿った所要の改正事項を盛り込んだものであるという具合に認識いたしております。
さらに、国際的な制度調和のために、OECD等の国際の場におきまして、EU、米国、アジア各国とも連携して、我が国の考え方を踏まえた議論をリードして、グローバルな枠組み構築に向けて取り組んでおります。
デジタル化された個人情報、これがグローバルに活用されている時代になっている中で、国際的な制度調和や連携というものにも配意しながら制度を見直しておくということも大事だと思います。 先ほど大臣の御答弁にもございましたGDPR、十分性認定、EUは個人情報の取扱いに大変厳しいと言われている。
第三に、国際的な制度調和や連携に配意すること。海外事業者によるサービスの利用、個人情報を扱うビジネスの複雑化などによりまして個人が直面するリスクも変化してきておりますので、これに対応していくことでございます。 個別の検討事項といたしましては、個人情報に関する個人の権利のあり方、ペナルティーのあり方など、幅広い論点を取り上げております。
個人データの保護に関しては、先生御指摘のとおり、各国が歴史や文化に根差した固有の仕組みを整備しておりますけれども、従来より、OECDの場などを活用しつつ、国際的な制度調和に取り組んできたところでございます。この取組を今後ますます幅広い国と地域において進めていくことが重要と考えております。
我が国の個人情報保護法もこれに即したものとなっておりまして、国際的な制度調和を図っております。 さらに、本年一月二十三日に、日本と欧州連合の間で相互に個人データを移転できる枠組みが実現をいたしました。その中で、我が国の個人情報保護法とEUのGDPRは、条文が全く同じというわけではありませんけれども、個人情報の保護について同等性があるということで、欧州当局との間で確認をしてございます。
文化庁、文部科学省としましては、こういう政府全体の方針を踏まえまして著作権についても対応するというものでございまして、今回の法整備によりまして、国際的な制度調和、また国際的な競争力が高い我が国の漫画、アニメ等につきましても、中長期的に見て著作権使用料の増加につながり……
こういった双方の主張がある中で、我が国は、著作物等の保護期間を延長することによって、国際的な制度調和の促進という観点に加えまして、長期に与える収益によって、新たな創作活動であったり、新たなアーティストの発掘、育成が可能になるなど、文化の発展に寄与する。
他方で、欧米諸国等においては、適正利用目的でのリバースエンジニアリングは認められており、内外における制度調和が図られておりません。 プログラムに対するリバースエンジニアリングは、脆弱性の早期発見を通じて情報セキュリティー対策にも大いに資するものであり、我が国においても適正利用目的でのリバースエンジニアリングの適法性を早期に明確化すべきではないかと考えております。 政府の答弁をお願いいたします。
○国務大臣(松野博一君) 保護期間の延長によるメリットについては、まず、現在、OECD加盟国三十四か国中、著作物の保護期間が著作者の死後七十年未満であるのは我が国とカナダとニュージーランドのみであるところ、TPP協定の締結により、これらの国も含め全てのOECD加盟国において保護期間が著作者の死後七十年以上となり、国際的な制度調和が図られることになります。
○国務大臣(松野博一君) 現在、OECD加盟国三十四か国中、著作物の保護期間が著作者の死後七十年未満であるのは我が国とカナダ、ニュージーランドのみであるということでありますが、TPP協定の締結により、これらの国も含め全てのOECD加盟国が保護期間が著作者の死後七十年以上ということになり、国際的な制度調和が図られるということがございます。
○国務大臣(松野博一君) 現在、OECD加盟国三十四か国中、著作物の保護期間が著作者の死後七十年未満であるのは我が国とカナダ、ニュージーランドのみであるところ、TPP協定の締結により、これらの国も含め、全てのOECD加盟国において保護期間が著作者の死後七十年以上となり、国際的な制度調和が図られることになります。
これは、海外との制度調和の観点から、万一の場合には国内の制度整備を先にやらなきゃいけないかもしれませんね。 そういった点、大臣、どのようにお考えになりますか。
この対応をするためには、国際的な制度調和、あるいは課税当局間の情報交換の強化が大事だろうというふうに思います。 これまでもG20やOECDの場において議論されているというふうに認識しておりますが、これを積み重ねていくことが重要だろうというふうに考えます。 なお、国際的に法人税率の最低水準に合意すれば、御指摘の引き下げ競争を回避することは論理的には可能でございます。
また、知的財産権の取得、維持などに係る企業などの負担を軽減し、知的財産権の活用促進を図ると同時に、国際的な制度調和を促進し手続の利便性を向上させることが必要となっております。 こうした事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もって我が国のイノベーションを促進することを目的として、本法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
また、知的財産権の取得、維持などに係る企業などの負担を軽減し、知的財産権の活用促進を図ると同時に、国際的な制度調和を促進し、手続の利便性を向上させることが必要となっております。 こうした事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もって我が国のイノベーションを促進することを目的として、本法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会が、ことしの一月に「我が国のイノベーション促進及び国際的な制度調和のための知的財産制度の見直しに向けて」の報告書を公表されました。
また、知的財産権の取得、維持などに係る企業などの負担を軽減し、知的財産権の活用促進を図ると同時に、国際的な制度調和を促進し手続の利便性を向上させることが必要となっております。 こうした事情に鑑み、知的財産の適切な保護及び活用を実現するための制度を整備し、もって我が国のイノベーションを促進することを目的として、本法律案を提出いたしました。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
なお、もう一つは、海外との関係では、特許審査の結果を各国間で共有するということも大切でございますので、実体的な国際制度調和を図るための特許審査ハイウェイというのがございますが、その推進など、知的財産の保護強化のための施策を推進してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。
基本方針におきましては、経済連携協定のみならず、投資、サービス協定や制度調和等EPAの締結に至らない場合も含めまして広く他国・地域との包括的な経済面での連携関係を意味しております。