2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
なお、所得制限以上の方に対して給付を行っていなかった制度創設当時、制度創設時ですね、昭和四十七年でございますけれども、その創設時の児童手当法から制度目的は変わっていないところでございます。
なお、所得制限以上の方に対して給付を行っていなかった制度創設当時、制度創設時ですね、昭和四十七年でございますけれども、その創設時の児童手当法から制度目的は変わっていないところでございます。
監理措置は、必ず監理人を選定しなければならないので、監理人が見つからないために収容されることになれば、本来の制度目的は達せられず、窮状につけ込んで不当な報酬を取るような業者も現れかねません。 ですから、このような罰則を伴う届出義務に関する規定は修正し、支援を中心とした制度に変えていただきたいというのが現場の切実な考えでございます。
その制度目的につきましては、多様なものがあると言われておりますけれども、未成年者を養子とする場合には、その目的は子供の利益を図ることにあるというふうに言われております。 これに対しまして、特別養子制度でございますが、家庭裁判所の審判によって成立するものでございまして、養子と実親及びその血族との間の親族関係が終了するものでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、財産開示手続に関する規律を見直した理由につきまして、現行の財産開示手続は、これはその利用が低調でございまして、必ずしもその実効性が十分ではないと、債務者の財産状況を調査するという制度目的を十分果たしているとは言えないという現状がございます。
このような実情を踏まえますと、現行の財産開示手続は、その実効性は必ずしも十分でなく、制度目的を十分に果たしているとは言えないと考えております。
○小林(茂)委員 それでは、この財産開示手続、現状、改正前でありますが、債務者の財産状況を調査するという制度目的を十分に果たしているのかという点が問題になります。 年間のこの制度の利用件数、そして実際に債務者の財産情報が開示される割合、具体的にお示しください。
そうした中で、やはり、技能実習の目的の制度、制度目的というのは達成、ある程度達成しているんだろうというふうに思いますし、だからこそ二年前、二十八年の十一月に、この技能実習に関しまして、与野党の幅広い支援を得て、まあ反対された党もございましたけれども、当時の民進党の同意も得て、技能実習法がこれをしっかりと強化するということで制定されたのだと思っております。
この間の政府当局者の答弁などからも、政府自身、外国人技能実習制度の制度目的なんかもうどうでもいいんだと考えていることが明らかです。
先生御指摘のとおり、技能実習と特定技能の制度目的、また趣旨が異なるものでございまして、在留資格も全く異なるものでございます。 まず、技能実習生が技能実習二号修了後に、直ちに帰国するのか、あるいは技能実習三号に移るのか、あるいは特定技能一号を選択されるのか、これは、我が国で在留する目的に照らした本人の自由な選択、ここに委ねられるところでございます。
その中で、御指摘の拠出限度額につきましては、現在は他の企業年金制度の加入の有無などに応じましてそれぞれ各企業の確定拠出年金の拠出の限度額が設定されておりますが、個人型につきましてもその拠出限度額が設定されるところでございますが、公的年金と私的年金の役割分担の在り方、確定拠出年金の制度目的や普及の実態等を踏まえて今後とも検討してまいりたいと思います。
平成二十七年六月の法曹養成制度改革推進会議決定に基づきまして、司法修習生に対する経済的支援策の制度設計を法務省が行うということになったわけでございますが、その制度設計の過程で、法曹人材確保の充実強化を図るという制度目的との関連性やその効果のほか、現行の貸与制度の関係等を含め、様々な観点からの検討を行いました。また、最高裁判所や日本弁護士連合会とも必要な協議を行ったわけでございます。
今回の改正におきましては、若年層について、所定給付日数内の就職率が他の層と比較をして、年齢層ですね、他の層と比較をして低くなっているということを踏まえて、基本手当の給付日数を引き上げるなどの失業等給付の拡充を行っているわけでありまして、こういった見直しを含めた雇用保険制度の給付水準は制度目的を十分に果たしているのではないかというふうに考えているところでございます。
配偶者控除の制度目的という御質問でございますけれども、配偶者控除は、合計所得金額が一定金額以下の配偶者を有する場合に、当該納税者本人の税負担能力の減殺を調整する趣旨から設けられたものと考えております。
今般の改正案では、この制度目的を更に徹底をさせるために、対象となります金融機関の範囲を拡大して、国内の短資の会社等々を追加するとともに、外国の金融機関以外の一定の外国法人が引き受ける債券現先取引の利子等についても一定の要件の下に非課税とするということでありまして、租税条約は相手国の法人であるという規制を掛けておりますけど、そういった形にいたしております。
であるからして、しっかりと、この技能実習の制度あるいは今御検討いただいている法案は、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図って、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力をする国際貢献という制度目的を徹底するためのものでございまして、実習生が適正な実習環境と保護体制の下で安心して技能の修得に専念できるよう、制度の適正な運用に取り組むとともに、法令違反がなく、相談、指導体制が優れているなど、優良
しかし、これらの職種は、地域限定あるいは受入れ企業特有の職種に基づくもので、国際的な技能移転という制度目的との整合性が失われており、対象職種に加えるべきではないというふうに考えますが、いかがでしょうか。厚生労働省に伺います。
その結果、優良な実習実施機関では、期間延長と受入れ枠拡大の結果、例えば、常勤職員十人未満の企業でも、従来の三人掛ける三年は九人、そして六人掛ける五年、これは三十人の技能実習生を受け入れることが可能となりますが、これではとても制度目的が果たせるとは思いません。ちなみに、団体監理型の実習実施機関の規模を見ますと、二〇一四年で十人未満のところが五〇・九%と半数を超えています。
この制度目的を達成するため、まず、技能実習二号に移行する対象職種を新たに追加する際には、送り出し国として当該職種による技能実習のニーズがあることを把握することとしており、具体的には、実習生の送り出し国となり得る複数国の公的機関から要望書を提出していただくということで確認をいたしております。
地域ごとの産業特性、地域限定、あるいは受け入れ企業特有の職種に基づくものということでは、やはり国際的な技能移転という制度目的との整合性がこれはもう失われているんじゃないだろうかというふうに指摘せざるを得ないんじゃないかと思うわけです。
技能実習生は、名目上の制度目的により、技能実習を実施する受け入れ機関を特定した上で在留資格が与えられ、原則として職場移転の自由がありません。技能実習計画に対して技能実習生が受け入れ機関の処遇に不満を持ったとしても、他の職場に転職することはできない。一旦技能実習に入った技能実習生は、技能実習計画に対してみずからの意見を言う制度もありません。
○政府参考人(熊谷敬君) 当時、基金につぎ込まれました予算の制度目的に照らして、そこに医療費を充当することは適切でないということで、県の方で判断し見直しが行われたと伺っております。