1991-09-18 第121回国会 参議院 厚生委員会 第5号
○参考人(岡本祐三君) これが実は日本では非常におくれておりまして、補助器具と申しますと、具体的に申しますと電動の車いす、あるいは電気で上下するベッド、それからベッドから車いすに移動するためのリフト、それから座ったままで居間からおふろへ移動できるような移動式のリフト、これは各種ございますけれども、寝たきり老人問題の本質が障害者問題であるという点の認識が薄いために、日本では補助器具などを支給します制度的根拠
○参考人(岡本祐三君) これが実は日本では非常におくれておりまして、補助器具と申しますと、具体的に申しますと電動の車いす、あるいは電気で上下するベッド、それからベッドから車いすに移動するためのリフト、それから座ったままで居間からおふろへ移動できるような移動式のリフト、これは各種ございますけれども、寝たきり老人問題の本質が障害者問題であるという点の認識が薄いために、日本では補助器具などを支給します制度的根拠
現在、県、国、米軍が参加した自由な話し合いの場として三者連絡協議会が沖縄で設定されておりますが、制度的根拠がなく、実際上の効力を有していない。このネックを解消するため、三者協、今申し上げた三者協を在沖米軍基地の運用に関する諸問題を検討する機関として、日米安全保障協議委員会の下部組織に位置づけるよう提案したい。 こちらの提案ですね。
その理論的、制度的根拠につきましては三ケ月参考人の御意見に譲り、私は専ら民事弁護士として当事者の立場に立っての実務上の観点から、その理由を申し述べたいと思います。 まず、保全命令申し立て段階の審理についてでありますが、現行法においては、この段階の審理方式は口頭弁論、審尋及び書面審理の三つとされ、そのいずれによるかは裁判所の裁量にゆだねられております。
運輸省、国土庁の御説明でございますけれども、私どもは、「厳に抑制すべきである」という条項がまずある、それからそれに基づいてやむを得ず認める場合には次のような方針に従ってやるべきである、そのやむを得ず認める場合においても大阪湾奥部についてはできるだけ避けるべきである、次の要件を満たさないものについてはできるだけ避けるべきであるという文言があるわけでございまして、そのような我々に与えられております法律制度的根拠
ですから、いままでの共同利用研がなぜ教育というものを片手にやる大学という形をとらなかったかという制度的根拠から考えて、そのスタッフはすぐれているから、新しい研究をやるから、大学院大学というものをそれにくっつければいいというふうには簡単には考えられない面がありはしないか。
それはけっこうなことなんで、私はもっと出すべきだという議論をこれからするわけですが、その根拠ですね、制度的根拠、公務によって災害にあった場合は公務災害補償しかいま制度的にないのですけれども、民法の損害賠償の規定を適用されるということは当局の判断によってなされるものであるのか、その点、どういうふうになっているのか、ひとつお伺いしたい。
でありますから、これに対します海上交通対策というものは当然考えなくてはならないんでございますが、現在、港内におきましては、御承知のように港則法がございまして海上交通規制が行なわれておるわけでございまするが、東京湾の港内を除いた他の海域におきましては、現在、海上衝突予防法以外には、船舶相互間の一つの交通ルールというものは、ほかに規制する制度的根拠はないわけでございます。
それにつきまして伺いたいと思いますが、現在銅、鉛、亜鉛等の主要鉱産物につきましては、石油供給計画のような制度的根拠を持つ需要供給計画は策定されていないようでございます。
ただ、これも午前中以来の御質疑の際に説明いたしたかと思いますが、開拓営農指導員の設置に関します法的根拠といいますか、制度的根拠に相違がございます点、及びただいま申し上げましたように、勤務の態様にも必らずしも全面的に同一であるというわけには参らない点があるわけでございます。