1993-10-08 第128回国会 参議院 予算委員会 第3号
○国務大臣(羽田孜君) 私からお答えするのはあれですけれども、第八次制度審議会そのものを受けながら小選挙区比例並立をつくったのは私でございますので、私からお答え申し上げたいと思います。 確かに、今、総理の方からお話がありましたように、世界はまさに激動しております。それから、国内の政治というものもやっぱり戦後四十八年という中でどうも緩みが出てきてしまっておる、あるいは本当の議論がなされない。
○国務大臣(羽田孜君) 私からお答えするのはあれですけれども、第八次制度審議会そのものを受けながら小選挙区比例並立をつくったのは私でございますので、私からお答え申し上げたいと思います。 確かに、今、総理の方からお話がありましたように、世界はまさに激動しております。それから、国内の政治というものもやっぱり戦後四十八年という中でどうも緩みが出てきてしまっておる、あるいは本当の議論がなされない。
○政府委員(浅野大三郎君) まず、選挙制度審議会そのものの設置法ができたときの経緯から申し上げますと、あれが昭和三十六年に設置法ができておりますが、その一、二年前ごろでございましょうか、統一地方選挙あるいは参議院選挙でいろいろ選挙違反その他、選挙をめぐる問題があって、選挙の公明化ということが非常に言われておった時期でございます。
○浅野(大)政府委員 御案内のように、選挙制度審議会そのものは昭和三十六年の法律によってできたものでございます。その後、七次にわたり昭和四十七年まで活動をしておったのでございますけれども、四十七年の末をもっていわばお休みのような状態になっておったわけでございます。ところが、昨年来いわゆるリクルート問題に端を発しまして、いろいろ政治改革というような問題が緊急の課題として出てまいったわけでございます。
そういう面から見ると、こうしたいわゆる年金制というようなものの本質的な考え方に基本的なやっぱり考え方の一つの変化がなければいけないということを前から考えておりましたし、また、本日の委員の御発言等を通じてみましても、また、同時に、社会保障制度審議会そのもののいろいろな今日までの活動を見ておりましても、やはりこの際大きな社会的なニードといいますか、社会的な要求のあるこの問題についてはほんとうに前向きというおざなりのことばでなしに
選挙制度審議会そのもので高級公務員の立候補制限について反対意見があるのかどうか、あるいは政府自体がこの問題について白黒をつけることができないというふうに考えているのかどうか、その点もこの際、はっきりしていただきたいと思いますが、いかがですか。
それは何かといいますと、選挙制度審議会そのものが一生懸命やった結果であっても、その結果が取り上げられないケースが多過ぎるという点が一つあって、今度はそれが逆に選挙制度審議会の委員の意欲を阻喪さしている、この悪循環をどこかで断たないとこれは実際に非常に何といいますか、形式的な一つの手続を踏むということになってしまいそうなんです。
だから、いろいろな意味で、制度審議会そのものに、実は私どもは、与党と制度審議会の関係で、たび重ねて不信感が積み重なっているし、同時に、出席の問題からいっても、これはどうも十分じゃない。六次発足のときにおそらく自治省は委員を委嘱するのに困ったのじゃないですか。私もいやだ、私もいやだと言って。
ただ、選挙制度審議会そのものが政治資金規正法について勧告した。総理が骨一本抜かぬといって、全部これがたな上げになってしまった。これについて総理はいまどう考えているわけですか。これは、私がやろうと思っても、自民党がそれをいうことを聞かないのだと、それでできないのだと、こういうことなんですか、その点はどうなんですか。
私は、財政制度審議会そのものの性格なり権限からいっても、これはとうていできないことだと思うのだけれども、それは第二の問題にしても、そういうところで、たとえば米の買い上げは制限をするとか、あるいはそれができないならば値上げは一切認めないとか、こういうようなことを議論しておるのだけれども、こういう議論を聞いておって、大臣はこの問題については、あえて抵抗したりそういうことはされないのですか。
その六年間公務員制度審議会でございますか、あれができまして、おそらくこういうことを言えば、公務員制度審議会で今日慎重にやることになっておりますという回答になろうと私は思うわけでございますけれども、ところがその公務員制度審議会そのものも開店休業のような形になっておるのではないかと私思うわけです。特に関連のあるこれらの企業におきましては、重大なる問題だと思うわけです。
私は、高橋調査会長と会いました際に、さらに今後とも、この成案を得るについては、一そう連絡を緊密にしますから、ただもう答申をしたのだから、それで私どもはもう関係なし、こういうことにならないようにひとつしてもらいたい、そういう話をいたしましたら、高橋会長は、どうもいま時節柄政治資金の問題が一番先にやり玉に上がるけれども、選挙制度審議会そのものは、これは実は本来の筋じゃございませんので、だけど、ただいまの
石井さんに、これはまあ御注意になるかもしれませんが、今お話の出ました公共企業体制度審議会そのものが、さっき申し上げた法律違反の範疇に入るわけです。従って、その審議会の結論そのものが法律上は無効だという事実もありますから、その点一つ忘れないようにお取り上げ願いたいと思います。
○加瀬完君 両先生、それから文部省の当局に伺いたいと思うのでありますが、大浜先生の御説明の中にこの臨時教育制度審議会そのものは大して問題とするに当らない、あるいは予算獲得その他の面ではこれはほんとうに大きな幅をもって運用されるならばいい面もあるというようなお話もあったのでございますが、この第二条を見ますると、非常に所掌事務として大幅な権限がまかせられておるわけであります。
第一この臨時教育制度審議会そのものを置くか、置かないかということも、中央教育審議会には諮問がなかった。ですから中央教育審議会というのはありながら、まあ何というか、そでにされまして、どんどん別なことが作られていった……。
社会保障制度審議会そのものに対しましては、従来その権威を尊重いたし、その勧告を尊重いたして政府の施策の重要な参考と言いまするか、にいたして参つておるのであります。只今仰せのようなふうにいわゆる予算獲得の具に供しまするようなことは一切いたしたこともなければ今後いたすつもりもございません。申添えておきます。
提出されますと、大体その趣旨に従つて議会は立法をする段取りに入らなければならない、あるいは政府がその段取りに入らなければならない、そういうことになりますので、その政府と議会との関係それ自身は、法律には何ら規定してありませんが、会議法の方から申しますと、勧告が終れば当然に政府もしくは議会が、その趣旨に従つて立法してくれるものと期待しているというふうにつくられておる考えでありまして、一応社会保障制度審議会そのもの