1949-03-29 第5回国会 衆議院 本会議 第7号
諸君は、今民主主義の名において、民主主義を明徴しようとして、かえつて特高制度を復活する方向へ導こうとしているのであります。
諸君は、今民主主義の名において、民主主義を明徴しようとして、かえつて特高制度を復活する方向へ導こうとしているのであります。
かくて二十九日討論に入り、民主自由党を代表して宮幡委員は、産業設備営團法が戰時立法であるため幾多の矛盾のあることは認めるが、かような煩わしいものの後始末がついていないことは、日本再建の障害となると思うから、この際結末をつける必要があるとして本案に賛成せられ、なお経理は会計檢査院の檢査を受くべきであると述べられ、民主党を代表して荒木委員は、制度上適切ではないが、一日も早く清算を完了するためと、交付公債
諸君、これに対して当然予想されるところの人民大衆のほうはいとして起る諸君に対する反撃、これを押えんとする野望は、この制度の中にはつきりと現われておる。
これはすでに御案内かと存じますが、現在の日本通運、主として日本通運でやつております一駅一店制という制度は、今日においてもまだまだ十分意義があるということは当然我々考えておるのでありますが、一面においていわゆる独占の弊というものがここに又釀し出されておることも否めない事実でありますので、この問題を解決するために、現在の長所を活かしながらこれに競爭の原理を取り入れるという考え方から、小運送のいわゆる複数化
船員の問題の一部として教育の問題がございまして、私共の方では高等商船学校或いは商船学校、海運学院、海運專門学院海員養成所といつたような一連の教育施設を以ちまして、船員の教育に当つておるのでありますが、この船員の教育は戰時中相当歪められた形になつておりまして、これを正当に戻すことにつきまして、今いろいろと策を練つておるような次第でありますが、その時に当りまして、学校制度の改革と共に、高等商船学校を商船大学
○石川準吉君 先程鵜崎説明員のお話によりますと、食品配給公團から罐詰を切離すというような話でありますが、切離す罐詰は一体どういうような、自由販賣になるのか、自由制度になるのか、何かそれに対する新たなる処置をやるのでありますか。
配給の速度と言いますか、円滑に行つているかどうかと言う点につきましては、一つは現在の切符制度が非常に複雜である、つまり予約券と購入切符の二枚のものにより操作されておりまして、消費者はどこの店でも買えるという段階を取つております。これが却つて逆に言いますと割当が遅くなる。どこの販賣業者に対して幾らの飼料を割当てたらよいかという点が決定が遅れますので、配給が遅くなる。
○説明員(安孫子藤吉君) 繩延びの問題は、割当の際にいろいろ問題を起しておるのでありますが、実は戰爭、供出制度、こういう事情も御了承願いたいと思うのであります。供出制度が段段やかましくなるに連れまして、作付面積がどんどん減つて來ておる。これは数字の示すところであります。
御承知の通り薪炭につきましては、主要食糧と同様に各縣に対しまして供出割当等をお願いいたしまして、政府の一手買入れ、賣渡しという制度によつてただいま賣買をいたしておるわけでありますが、その間薪炭の需給調節の特別会計という会計をもつて買入れ、賣渡しの操作をいたして参つておるのでございます。
それでも生産地において相当額に上り、やみ價格は配給價格を下まわる現象を示し、政府による買入制度は非難の的となり、現行制度の維持は困難なように考えられるのであります。
元来公團統制方式は、民生安定及び産業再建の見地から緊要不可欠の物資であり、しかもその需給事情が極端に逼迫している物資であり、かつその嚴格公正な配給割当制度を実施するためには、戰時中採用された統制会社制度に準じた一手買取り販賣方式を採用せざるを得ない物資についてのみ認められた制度でありました。
農村に対する追加供出の制度を法制化する、あるいはそのほかいろいろありますが、こういうふうな一連の政策を考え合せますとき、この臨時物資需給調整法をここに來てまた一年延長するという陰には、再び強大な権限を官僚に與え、これをもつて日本の今後の経済の運用を、再び戰時的な独裁的な方向へ、大資本家のためにする独裁的な方向へ引ずつて行こうとする意図の現われであると、言わざるを得ないのであります。
從つて裁判官に対する監督の制度ほど強力な制度は必要でないという建前からいたしまして、今日の檢察官適格審査委員会が生れたものと思うのであります。しかしながらこの檢察官適格審査委員会は、衆議院、参議院、学識経驗ある人並びに政府の要職にある人、これが一定の数をもつて構成しておりますので、よほど政府自身よりも独立性の強い機関と考えるのであります。
あるいは供出制度についても、その実情について供出の完遂を目的とし、國家全体の立場から食糧問題の改善を考えてやられるということになると、これは國家再建という大きな目標に沿う行為である。
しかしながら純粋に國民の税負担を軽減し、純粋に納税制度を合理化して、それを適切に直して行くことによつて、國民の納税意欲を増進させようという目的から出るのでなく、他の第二義的——当人たちにとつては敵は本能寺にあるような考え方をもつてやられる行為があるならば、現在の法秩序のもとにおきましては、それを直して行かなければならぬと考える。
○石田(博)委員 私どもは供出制度を根本的に否定することをいうのではないのであります。現在協同生活をしておる以上、一定の義務負担がある。その義務負担を平等にみなが持つて行くことによつて社会の法秩序が維持される。それを極端に変更させる、あるいは供出制度なら供出制度、あるいは納税なら納税は、だれが考えてもなくすとか、極端に減らせば喜ばれる、それができないのは公目的があるからです。
本委員会の機能を十分に発揮するため、調査事項として、予算制度に関する事項、予算案に関する事項、予算の実施状況監査に関する事項等を取上げまして、調査研究を行いたいと思います。
○小山委員 その通りやられますならば、もし現在提案されております交付公債を発行する件を議会が否認したあかつきには、再建整備法あるいは企業再建、金融機関再建整備による從來なされておつたところのすべての制度は全部やり直さなければならぬ。そういうことになるわけですね。
すなわち当時におきましては、さらに地方税財政制度の全般にわたつて、改革を断行することが必要であること、次に地方行財政の全般にわたり、自治の擁護並びにその振興をはかり、あわせて中央地方の連絡を密にするため、中央に民主的で地方行財政を総合的に所管する機関を設置することが緊要であること等の事由に基き、かつはまた地方自治團体側からの、これが設置に関する熱烈な要望にこたえるため、地方財政委員会と総理廳官房自治課
現在地方の職員は七十万人もおるのでございまして、それは現在労働組合法などによつて地方公共團体と直接の雇用契約のもとに立つて交渉をやつておりますが、この新しい地方自治廳設置法案の第十一條第一項にありますように、地方公共團体の財政並び地方公共團体の職員に関する制度についての法令案を出す場合は、やはり地方自治委員会議の議決を経なければいけないということになつております。
右の事務内容の簡素化に伴つて公団の統合乃至廃止を行ない、從來公団制度に存した各種の不合理、金融上、人事上の拘束等はこの機会に是正して運営の円滑を期したいと考えるのであります。
これは速記録にも残つておるのですが、匿名供出の問題に絡んで、追加供出を將來やるのではないかと私が質問したのに対して、周東前農林大臣は、この匿名供出のごとき制度を採つておればこそ、追加供出は絶対にやらないんだ、こういうことを言明しておられるのです。これは第三國会の終り頃であつたと思うのです。
元來公団統制方式は民生安定及び産業再建の見地から緊要不可欠の物資であり、而もその需給事情が極端に逼迫しておる物資であり、且嚴格公正な配給割当制度を実施するためには戰時中採用されました統制会社制度に準じた一手買取販賣方式を採用せざるを得ない物資についてのみ認められた制度でありました。
これは一体供出制度があるのに、なぜこんなものがあるのかということを聞いておる。ないはずだと思つておるにかかわらず、今まで農村の民主化を徹底的にやらない、非民主的にやつておつたために供米が出なかつたのを、共産党がうるさく供米の阻害をしたからだと言う。共産党は供米を阻害した例はない。われわれはがんばつて供米が出るようにやつたのであるが、それを警察が阻害した。大阪府の官僚がじやました。
なお私は先日のこの委員会のときにも申したのですが、一九四七年の四月十一日に連合國軍の総司令部から発表されました極東委員会の指令に、日本教育制度の原則というのがございますが、これは発表されている以上、日本の政府として当然これに從つてやるべきものとわれわれは考えるのでありますが、その中の教育行政と財政ということに対して述べている中で、特に教育についてこういつておる。
このいわゆる大学校案と申しますものは、昨年の七月ごろ大学校試案として世間に出ましたものを中心といたしまして、各方面からこれに対しまする意見の開陳があ、つたのでありますが、特に教育刷新委員会におきましては、わが國の教育制度の全般について審議せられる立場から、この大学校試案に対しまして、教育刷新委員会としての意見をまとめ、発表されたのであります。
御承知のように、終戦後わが國の教育制度の全面的な改革が行われまして、六・三・三・四の新しい教育制度が樹立いたされ、御承知の通りに大体六・三・三・四の三まで遂行いたして参つたのであります。
尚特に法律的な問題といたしまして、学校によるところの職業紹介制度というものをこの際確立する必要がある、こういう見解に立ちまして、今般職業安定法に必要な改正を加えるための改正法律案を提出する予定でございます。 最後に失業保險の財政状況はどうであるかという御質問でございましたが、この点につきましては、本日主務課長が参つておりませんので、次の機会に詳細な資料を以て御説明を申上げたいと思います。
從いまして地方銀行の方として、どうしても融資できないというものは、これはやはりこの制度にはのりません点がございます。その点で二億八千四百万円全部がはたして出るかどうかということは、金庫としてもお請合いしかねる点であります。それともう一つはこういう制度のものにつきましても、やはり金庫でも金融的な見地から審査をいたしますので、その点あるいは査定されて減額する点もありはしないかと思われます。
○鈴木(善)委員 復金当局の前段に対する御答弁の趣旨は了承したのでありますが、ここで水産廳長官に特にお願いしておきますことは、この金融難を打開するために知慧をしぼり、政府並びに復金当局の非常なる御協力によつて、初めて道が開かれたこの漁業手形制度でありますので、事務的な手続が二、三日遅れたために、せつかくのこの金融措置が、その恩典に浴し得なかつたということになりますと、きわめて遺憾であります。
これは漁船保險制度に対する全漁民の信頼を低下せしめるゆゆしい問題であります。せつかく設けられたこの漁船保險制度を、今後持続して参りますためには、これに対する金融措置なり、あるいは料率の改訂によるところの根本的な対策なり、そういうものがすみやかに立てられなければならぬと思うのであります。聞くところによれば、融資についても日銀当局からわずか二千万円の融資しか得られない。
只今文部省の方から御説明がありました通り、我々といたしましては、高等商船学校が新らしい学校制度の下におきまして、是非ともこれは新制大学にして頂きたい。これは船員の矜持を持たしめ、又良質なる船員を得まして、これを以て海運の重要な原動力としなければならない現在といたしまして、最も必要なこととかように考えて、文部省と親しく折衝いたしておるような次第でございます。
それから運輸審議会という制度を置いて貰いたいという関係筋の方からのお話がありますのですが、これに対しまして、実は運輸大臣の考えと在來の関係筋の考えと少し意見の相違がありますので、目下折衝中なんであります。
で、私自身の考え方も商船教育の特殊性、特に実習を本体として教育制度を多分に織込まなければならんということ、それから船員の再教育、先程秋山政府委員が言われたように、終戰後における船員の再教育が今後の我が國の海事行政の方では重大な使命を持つているというふうな二つの点から考え合せましても、立体的な経営においては、やはり海事行政の一環として、船員の教育行政を担当して、言い換えれば運輸省がこの衝に当るということが
二は、屋外廣告物法案で、現行の廣告物取締法中に、地方自治法及び新警察制度の精神に照して適当でないものがあるので、これを廃し、都道府縣條例をもつて都市の美観維持のため屋外廣告物につき必要な規制を加え得るように、その基準を定めようとするものであります。三は、測量法案であります。
そこで今度は制度的な考え方といたしましては、農林省から皆さんの御支援、御協力を願うというような意味で、提案いたしておりますような基礎控除をもう少し拡張して行く。現在ではほかの勤労所得等でありますれば、二人かせいでおれば二人とも基礎控除を認められておるのでありますが、農業に関しては家族をあげて働いておるのにかかわらず一人だけの基礎控除しか認められていない。
價格が自由であつたり、それから供出の制度が自由であつたりする場合には別ものですが、價格は抑えておる。またすべての作付の自由も許さぬという場合において、今企業であると言われるその理由を聞きたいのです。われわれは断じて企業ではないと思つておるのですが、農林当局、大藏当局の考え方を一應聞かせていただきたいと思うのであります。
但し所得税法にも團体諮問という制度がありまして、適当な團体からは必要な意見を出していただく、それが諮問の形になるわけでございますが、その團体の御意見を全面的に受入れるということができますれば、あるいは團体交渉という言葉を避けるといたしましても、同じような結果が起る、かようなこともおのずから推測される次第でございますが、しかし團体諮問という立場をとつて参りますと、一部意見の不一致がありましても、その不一致
その次の人事委員会から出ております國家公務員制度に関する一般調査承認要求書はどういたしましようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
人事委員会の方は、 國家公務員制度に関する一般調査承認要求書 一、事件の名称 國家公務員制度に関する一般調査 一、調査の目的 國家公務員制度についての各般の根本基準を確立するため人事に関する一般基本的諸問題を調査研究する。 一、利益 國家公務員制度の完全なる施行及び公務の民主的能率的運営に寄與する。
昭和二十四年三月二十五日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○小委員長の報告 ○議員の滯在雜費及び祕書の手当に関 する件 ○社会保障制度審議会委員に関する件 ○國宝及び重要美術品に関する一般調 査承認要求の件 ○國家公務員制度に関する一般調査承 認要求の件 ○施政方針演説並びに提出見込の法律 案に関する件 ○副議長の選挙に関する件 ○松本前副議長の追放問題
と申しまするのは、保健婦制度というものは、御承知の通り、保健婦と申すのは保健婦の名称を用いて保健指導に從事する者ということになつておりますので、保健指導というものは保健婦の名称さえ用いなければ誰がやつてもよろしい、そういう制度になつております関係上、非常に漠然としたものでありますので、その調査が困難でございましたので、只今のところ数字を持たないのでございますが、それで御了承頂きたいと思います。
○政府委員(久下勝次君) 一般的に申しますると、こういう制度ができましたことによりまして、各方面に宣伝をいたしまして、志望者を集めたいと思うのでありまするが、ただこの改正省令の施行に関連をいたしまして、私共としては現在從前の制度によりまして、保健所で先程御指摘のような事実上の見習というようなことをやつておる人がございます。
この制度は今日も新法の施行までそのまま継続されておるのであります。