1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号 ちなみに最近一般社会におきましても、ある場合には学界の一部におきましても、この憲法自体が、形式的には日本国現在の最高法規であるけれども、その制定由来にかんがみて、今日一応独立した日本においては、真実の実質的な最高法規たる権威を十分に認めることができない、こういう見解があるのでありますが、もしもそういう見解がある程度の真実性を持つとするならば、私どもはただいま読み上げました憲法を尊重し、擁護する義務を 鈴木安蔵