2020-05-29 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
ここでちょっと特筆すべきなのは、やっぱり条例制定権限の拡大だったのかなと思っております。いわゆる条例を作って、もう法律と一緒だというようなことで作って自治体を治めていこうとか、そういう条例の時代だとよく言っておりましたけれども、そういう流れの中で地方分権改革が出てきたということでございました。それで地方の自由度をしっかり上げていくということですね。
ここでちょっと特筆すべきなのは、やっぱり条例制定権限の拡大だったのかなと思っております。いわゆる条例を作って、もう法律と一緒だというようなことで作って自治体を治めていこうとか、そういう条例の時代だとよく言っておりましたけれども、そういう流れの中で地方分権改革が出てきたということでございました。それで地方の自由度をしっかり上げていくということですね。
泉南アスベスト訴訟に係ります最高裁判決におきましては、昭和三十三年には、省令制定の権限を行使して、罰則をもってアスベスト工場に、石綿関係の工場に局所排気装置を設置することを義務づけるべきであったのであり、旧特化則が制定された昭和四十六年まで、当時の労働大臣が省令制定権限を行使しなかったことは、国家賠償法の適用上違法であるというふうに判示されているところでございます。
これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例の制定権限につきましては、都道府県又は保健所設置市等にとどめることといたしたものでございます。
これらを踏まえまして、住宅宿泊事業を実施する期間を制限する条例の制定権限につきましては、都道府県または保健所設置市等にとどめることとしているところでございます。
地方自治の観点からも、各市町村に条例制定権限を付与すべきではないかとも考えております。特に、エリアを小さくする場合など、県が全て把握できるものでもございません。 この点に関しまして、なぜ条例制定権限を都道府県または保健所設置市までにとどめたのか、見解をお聞かせください。
一定の場合には、生活必需物資の譲渡制限や価格統制などの緊急政令の制定権限を内閣に対して与える規定があり、また、医療、土木建築工事、また輸送関係者や近隣住民等の一般国民に対しての従事命令の規定もあります。必要があれば、法律改正で危機管理法制をさらに整備充実をしていけばよいと考えます。
その中で、権限移譲の関係といたしましては、食鳥検査に係る指定検査機関の指定と監督権限の、国から都道府県、保健所設置市等への移譲、あるいは、工場の緑地面積率等に係る地域準則の制定権限の都道府県から町村への移譲などを盛り込む予定でございます。
○政府参考人(小野晃君) まず、訴訟につきましては、私どもの立場としましては、これまでトンネル工事におきますじん肺対策について、それぞれの時代の科学的知見あるいは技術の状況を踏まえまして随時必要な対策を講じてきておりまして、じん肺防止の効果も上がってきているというふうに考えておりまして、地裁判決で言われるような省令制定権限の不行使はなかったというふうに考えておりまして、そのため、地裁で出ました判決につきましては
○柳澤国務大臣 トンネル工事などにおきますじん肺対策について訴訟が提起されまして、国側が控訴をいたしているわけですけれども、その主張の要点は、それぞれの時代の科学的な知見や技術の状況を踏まえて必要な対策を順次講じてきた、したがって、地裁判決が言うような省令制定権限の不行使というようなものはなかったというのが国側の主張でございます。
省略して、いわゆる一般国民投票法案というふうに言いますが、国民投票法案、この審議自体を憲法改悪の一里塚として、憲法改悪を阻止する運動論や政治論に基づいて、この国民投票法案の審議自体あるいは投票法案を論難するということは、論理的には国民の主権者としての憲法制定権限あるいは改定権限を否定することと同義であると言わなければなりません。
○与謝野国務大臣 先生御指摘のように、イギリスの金融サービス市場法は、まず第一には、預金、保険等を含む幅広い金融商品・サービスを包括的に規制対象にする一方、第二には、規制内容の詳細については、法律で定めるのではなく、金融サービス機構、FSAに広範な規制制定権限を認めている、そういうふうに私どもは理解をし、承知をしております。
アメリカの場合は、そもそも、日本みたいな内閣提出法案で法律をつくるということはないわけでありまして、むしろ規則制定権限等が実質的な企画の部分をなしているわけです。そういう意味では、実はアメリカのSECも企画の部分を持っているわけでありまして、むしろ、日本で議論をするときには、そういったことも踏まえた上で検討していく必要があるのではないか。
これまでのような法律の範囲内での条例制定権限ではなく、地方自治体と中央政府の権限配分に対応して、地方自治体に専属的あるいは優先的な立法権限を憲法上保障する必要があるというふうに思っております。 さらにまた、住民自治に根差す多様な自治体のあり方を認めていかなければなりません。
したがって、その憲法に対してその制定権限や手続、あるいはその内容を授権する上位規範が存在しないということのために、その憲法の正当性ということが特に問題になるわけであります。
それから、条例が制定ができるかどうかということでございますが、これは、地方自治法によれば、自治事務あるいは法定受託事務、いずれにおきましても法令に違反しない限度において条例を制定することができるとされておりまして、条例の制定権限というものは、自治事務、法定受託事務、区別がないところでございます。
米国のSECと日本の証券取引等監視委員会との違いは、SECが日本の委員会の十倍以上の人員を擁しているという規模の問題に加えまして、規則の制定権限や証券に対する知識の普及など、国民の投資行為全般についての権限を集中していることにあると思います。
○小里国務大臣 四十条は、御承知のとおり、訓示規定であり、いわば努力義務であるところでございますが、御承知のとおり、情報公開条例は、地方公共団体が憲法上の条例制定権限に基づきまして自律的に制定されたもの、さように思っております。 既に情報公開条例を制定されているところ、都道府県、ただいま報告のように非常に多いようでございますが、国の法律でよいところを取り入れていただきたい。
これに伴いまして、条約及び諸約定の施行規則の制定権限はこの郵便業務理事会に属することとなったわけでございます。また、国際事務局を、執行、支援、連絡、通報及び諮問の機関といたしたわけでございます。
国税局長の通達で確定申告書を送っていると聞いておりますが、本来国税局長には国家行政組織法に基づく通達の制定権限はないと私は理解します。そうしますと、権限にはない通達制定行為を国税局長は今行っておられるわけでありますが、この点について政府はどのように考えておられるのでしょうか。
国家行政組織法第十四条をごらんいただくと、各省庁の長、特許庁とか水産庁とかという庁、それから大蔵省とか法務省とかという省、省庁の長は通達を制定する権限あり、さらにそこへ今度新しく加わって、委員会というのはこれはもう正式に委員会の長は通達制定権限がある。したがって、政府税調のようなこういう小倉先生なんかもうちゃんと通達制定権限を持っている。
元号制定権限は、古来、内外の慣例としてその国の主権者、統治権者が保持していたのであるが、日本の新憲法では、 先ほど法制局長官もお触れになりましたが、第四条の規定によって、天皇は憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないということになっておりますね。