2021-05-19 第204回国会 参議院 憲法審査会 第2号
最後に、改正国民投票法案は、憲法制定権者である国民の権利行使の観点からも速やかに成立させるべきであると申し上げて、私の意見表明を終わります。
最後に、改正国民投票法案は、憲法制定権者である国民の権利行使の観点からも速やかに成立させるべきであると申し上げて、私の意見表明を終わります。
憲法改正は、憲法制定権者である国民が広く参加する権利、つまり投票する権利が保障されなければなりません。改正憲法が将来の国民に対して、また投票者の死後も未来の人々に影響を与え得ることを考えると、より広範な国民が参加できる環境を整える必要があると考えます。 法案提案者である細田博之議員は、二〇一八年七月五日の憲法審査会で、改正案の目的を投票環境の向上としています。
地方自治体が条例や予算で住民福祉のための施策を行うことを国が禁止したり廃止を強制したりすることは、憲法が定める地方自治の本旨と条例制定権を脅かすものであり、断じて許されません。 子供に係る国保料について、収入のない子供からも保険料を徴収する均等割は、人頭税と同じであり、再三廃止を求めてきました。 今回、未就学児について二分の一を減額した場合、公費負担とするとしています。
例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した対策を講ずることができるようにすることは重要と考えております。 以上でございます。
このため、地方からの提案におきまして条例制定権の拡大に向けて個別の法令の改正が求められた場合には、地方の提案を実現できるよう丁寧な議論、調整に努めておりまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
地方分権の推進の観点からは、地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した施策を講じることができるようにすることは重要であると私も認識しているところであります。
○政府参考人(時澤忠君) 憲法第九十四条におきまして、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるというふうに規定されておりまして、このような地方公共団体の権能が条例制定権であると承知をしております。
○小沢雅仁君 今お答えいただいた条例制定権と、今回のその棚卸しというような中身が、この自治体の条例制定権侵害に当たらないのかどうか、御見解をお願いしたいと思います。
もちろん、地方自治との関係もあるので、そこの整理は必要だ、だから条例と法律の制定権の話は少しさっき触れたんでありますけれども、ここをちゃんとクリアして、私は、地方公共団体のシステムに関しても、デジタル庁がまさにデジタルファーストの論点からもきっちし見ていくべきだということが重要だとも思います。
つまり、デジタル化というのは、いわゆるそれこそ地域とか国境を越えるわけでありまして、そうなってくると、デジタル化による法律と今後の条例制定権、あるいは条例制定の問題というのは、少し整理をしておかないと、新たな第二、第三の二千個問題ということが多分考えられるんではないかと。 ということで、憲法上は、御案内のとおり、条例は法律の範囲の中で作れるということになっております。
○国務大臣(平井卓也君) この地方公共団体の条例制定権については、憲法及び地方自治法において法律の範囲内で条例を制定することができる、憲法九十四条、地方自治法十四条一項ですね、ことが明記されており、改正後の個人情報保護法の下における条例の制定についても、基本的にはこの考えが当てはまることから、改めて条例制定の一般的な根拠規定を置く必要はないと考えています。
そして、準立法機能、規制制定権をそこは持っております、FERCが。そして、準司法機能、違法行為の訴追権限も持っている独立行政委員会です。FERCの決定は大統領も連邦議会も再審査できないが、連邦裁判所のみ再審査が可能、要するに司法だけが介入できるぐらい独立性の高い委員会になっているのがアメリカの規制委員会です。 そして、フランス、エネルギー規制委員会、CREというものがあります。
○梶山国務大臣 それはその時々の使命感を持ってできるのではないかと思っておりますけれども、委員がおっしゃったように、命令、告示等の制定権を有するのは三条委員会、そして、八条委員会はこれらを有していないということであります。 電気、ガスの自由化が始まり、そして六年が経過をいたしました。
どういうところまで条例でやっていいか、よくないか、そこは、基準を国が示すのは本当はおかしいと思いますけれどもね、これは条例制定権の話だから。ここをもうちょっとやりたかったんだけれども、時間が来たので、これは午後、森田さんあたりも是非やっていただきたいと思います。
これは、憲法が定める条例制定権に対する大きな制約になりかねないので、そういうことがないようにということを、この国会審議を通じて十分明らかにしていただきたいと思います。 様々なデータが分野横断的かつ地域横断的に収集、利用される趨勢にあることは避けられませんが、広範かつ重大な制度の変更は、地方自治の在り方を含め、現在及び将来の国民生活に大きな影響を及ぼすものと考えます。
そのとき、届出のところで、これはちょっとやめてくださいよとかと個人情報保護委員会に言われて自治体が萎縮してしまうことになると、やはり条例制定権の侵害という問題が起きますので、これは運用で十分できるように、個人情報保護の上乗せの部分はきっちり自治体の条例で確保できるような法運用になるように、ここのところは、許認可でなく届出制にしたというのは、微妙なバランスを取られたんだと思いますが、やはり運用が大事でございますので
条例制定権への大きな制約となるのではないのかというお話がありました。 そういう点でも、自治体における個人情報保護条例、先進的な事例などもあるかと思いますけれども、そういうことについて御紹介いただければと思いますし、今回の法改正で、自治体の取組において、住民の要望も踏まえた条例制定権の制約、懸念される点についてお聞かせいただけないでしょうか。
自治体の条例制定権、データ主権の観点から、大いなる疑念を持つものです。御見解をお示しください。 さて、地方財政計画と地方税、地方交付税について質問いたします。 二〇二一年度は新型コロナウイルス感染拡大による国税、地方税の大幅な減収の下で、一般財源総額確保とその地財対策の内容が大きな焦点となりました。
したがって、個人情報保護を後退させ、あるいは条例制定権を制約するものではないと考えております。 次に、交付税率引上げなどの抜本的な地方財政改革について御質問をいただきました。 地方財政の健全な運営のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債に頼るのではなく、地方交付税総額を安定的に確保することが望ましいと考えております。
自治体独自の基準の引下げで、プライバシー保護の後退、条例制定権を侵害する地方自治への介入になりはしませんか。 最後に、デジタル庁についてです。 設置法案は、政府全体のデジタル化に関する重要な基本方針を策定し、各行政機関に勧告するという強力な権限を持ち、データの利活用を推進する司令塔として、デジタル庁を位置づけています。
したがって、プライバシー保護の後退、条例制定権の侵害等の御懸念は当たらないものと考えています。 デジタル庁の権限と自治体や大学等の自主についてお尋ねがありました。
この会計検査院の独立性を担保する仕組みといたしましては、会計検査院法において人事権の独立、規則制定権などが定められるとともに、財政法においていわゆる二重予算制度が取られるなどしているところでございます。
これ、礒崎中央大学の法学部の教授は、立法分権をしっかり進めようという中で、この上書き権を制度化していったらいいんじゃないかということをおっしゃっていて、そもそも憲法は包括的な条例制定権を保障しており、この立法権は国の立法権から独立した権能であると、上下の関係にあるわけではない、ただ、自治体の事務に関して法律が制定された場合に、法規範間の抵触を調整する必要があるため法律に優先的効果を認めたものと解される
地方分権改革の推進の観点からは、法令による地方公共団体の義務付け、枠付けの見直しなどによりまして地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した施策を講ずることができるようにすることは重要であるというふうに認識をいたしております。
一つは、憲法改正に向けての国民投票運動は、賛成、反対を問わず、憲法制定権者である国民の意思表明そのものでございまして、できる限り自由な国民投票運動を保障すべきであり、その制約は必要最小限度であるべきだということです。
その上で、地方分権の推進の観点からは、法令による地方公共団体への義務づけ、枠づけの見直し等によりまして、地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した施策を講ずることができるようにすることは極めて重要なことであると認識をしております。
憲法九十四条は、地方自治法十四条とともに条例制定権の根拠となるものであります。条例制定権の限界といたしまして、条例は法律の範囲内で制定することができるものと解されております。地方自治法十四条の文言におきましては、法令に違反しない限りにおいて条例を制定することができると規定されております。これは、憲法九十四条の法律の範囲内でという文言と同様に解されるものです。
千三百七十人の、日本の十倍ぐらいの職員数がいるフェデラルの、連邦の委員会ですが、ここは準立法機能、規制制定権まで持っているんですね。また、準司法機能、違法行為の訴追もできる。 実際に、過去、バークレイズという大手の銀行がありますね。
そして、ちょっと飛びますけれども、さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を与えるとともに、その構成にも、格別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのであります。こういう組立てなんですね。
なお、また新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしておるのであります。そのために新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますと。
○森国務大臣 お尋ねについては、当時の鈴木国務大臣が、新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や規則制定権を与えるとともに、その構成にも特別の配慮をいたしているということで、その見解に変わりないものと承知をしております。
「さらにまた新憲法は、第六章におきまして、司法権の独立を強化し、最高裁判所に違憲立法審査権や、規則制定権を与えるとともに、その構成にも、特別の配慮をいたしているのであります。そのため新たに裁判所法や検察庁法の制定が必要とされたのでありますが、この方面からも、現行刑事訴訟法には、幾多の改正が免かれないことになつたのであります。」などと説明されております。
その理由ですけれども、国の法制度が過剰過密だと条例制定権の可能性が限定されます。それから、国の法制度が画一的だと多様な地域課題への対応が困難になります。そんな幾つかの問題点がございますが、本日強調したいのは③、これからの人口減少を迎えて大丈夫でしょうかという問題です。
まず一点目の都道府県と市町村の立法分権における考え方でございますけれども、どちらも確かに条例制定権を持っていますので、じゃ、両方で作るのかということにもなりかねません。私は、基本はやっぱり市町村ではないかと思います。
つまり、その場合の自主立法権というのは条例制定権のことですので、たどっていけば、憲法に、九十四条に根拠があるというふうに考えられるのではないかなというふうに思います。 したがって、法律で上書きができるとなれば、その上書きできる条例というのは議会が行使できると、こんなふうに考えることはできるんじゃないかなというふうに思います。 以上でございます。