2014-02-14 第186回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○横畠政府参考人 先ほどお答えいたしました政令の制定根拠は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条にあろうかと思います。
○横畠政府参考人 先ほどお答えいたしました政令の制定根拠は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条にあろうかと思います。
そういう意味で、今度の地方公務員法の考え方というものは、法律ですべての地方団体にそういう制度を導入する、ただし具体的な実施事項については条例で定めていただく、その条例の制定根拠というのがいまお話にありましたように十四条の一項でございます。こういうことでそういう立て方をしているわけでございます。
北海道とか九州の端とか、非常にへんぴなところになりますと造成費よりも近隣の地価のほうが安い場合がございますけれども、日本の大多数の土地におきましては造成費よりも近隣地価のほうが高いという現状でございますので、そういう実態を踏まえまして、百分の三の免許料の性格とかあるいはその百分の三の制定根拠というものは別としましても、それを値上げする必要はあるだろうというようなことを考えておるわけでございます。
本条は、建築物の新築または増築を行なう者に対し、その建築物内またはその建築物の敷地内に駐車施設を付置することを義務づける条例の制定根拠となるものでありまして、現行の本条に比し、次のような点について改めております。
本条は、建築物の新築または増築を行なう者に対し、その建築物内またはその建築物の敷地内に駐車施設を附置することを義務づける条例の制定根拠となるものでありまして、現行の本条に比し、次のような点について改めております。