2017-06-01 第193回国会 参議院 総務委員会 第16号
○政府参考人(安田充君) ただいま申し上げたとおりでございまして、法律制定時点においては、マイナンバー法に明記されていたJ―LISの事務としては番号の生成、通知事務ということでございました。 省令に委任規定がございまして、その後の検討の中で省令でカードの発行事務をJ―LISに委任するという規定を置き、実際に委任がなされていると、こういうことでございます。
○政府参考人(安田充君) ただいま申し上げたとおりでございまして、法律制定時点においては、マイナンバー法に明記されていたJ―LISの事務としては番号の生成、通知事務ということでございました。 省令に委任規定がございまして、その後の検討の中で省令でカードの発行事務をJ―LISに委任するという規定を置き、実際に委任がなされていると、こういうことでございます。
もちろん、機構法の制定時点においても、将来的にさらなる自由化が行われるということは、念頭にはあったんだろうというふうに思いますけれども、実際に今措置されているような徹底的、抜本的なシステム改革までは必ずしも想定をされていなかったのではないかというふうに思います。
我が国憲法の制定時点では、日本国民の政府と議会が占領当局による厳しい制約下に憲法制定行為を遂行したことからして、日本国民の憲法制定権力が、自由な自決による正式な憲法制定行為を遂行したのではなく、いわば新憲法草案の形式的提案を行ったにすぎないということであります。
レジュメの時計数字Ⅳに入りますが、日本国憲法は十三条で幸福追求権という包括的な権利を抽象的な権利として保障し、それを基礎にして十四条以下で憲法制定時点において自律的生に不可欠と憲法制定者が考えた権利を個別的権利として規定いたしました。
例えば、二〇一〇年の十一月十七日の東京高裁ですけれども、国会は少なくとも参議院議員選挙法の制定時点における最大較差一対二・六二を拡大しないよう不断の立法上の配慮をすべきであったと考えられる、こういうふうに言っています。
しかし、法律の制定時点では、この一%を、消費税が引き上げられることもなく、いわば穴のあいた状態でそこのルールだけが決まってしまった。ですから、麻生総理、その後、鳩山、菅総理と、それぞれここについてはいわばやりくりをしながら一般財源の中で賄ってきたわけでございますけれども、昨年のああいう大震災を受けた後の財政状況の中で、先生が今御指摘のような復興債という合意に至りました。
これは法の制定時点では余り想定されていなかったんだと思いますけれども、現実に何回か起こってきたということは、やはり手だてをすべきだというふうに私は思っておりまして、この問題について提起をさせていただきたいというふうに思います。 それで、そういうことを補うためには、いろいろなアイデアがあると思います。
これは厚生年金特例法の保険料を天引きされた者が不利益を被らないようにするという基本的な観点を失わせるものでありまして、適切な対応がこれはどうしても必要ではないかというふうに考えたわけでありまして、この厚生年金保険料納付記録の改ざんに対する社保庁の関与、それから納付勧奨及び公表制度が被害者補償のハードルとなるという、この厚年特例法の制定時点では想定できなかった点を踏まえて、今回その反省を込めて改善を行
憲法制定者が憲法裁判所も射程に入れていたならば、憲法制定時点でどちらのタイプにするかをめぐって、ドイツのような憲法裁判所か最高裁判所かという厳しい議論が行われなければならないはずですし、ドイツのようにそのことが明文で規定されなければならないと思うからです。 読売新聞社や各政党の憲法改正案の中に憲法裁判所を新設する案がかなりあります。
したがいまして、当然、その正当性ということは、本来、制定時点で議論されるべき問題であっただろうというように思います。 ただ、既に六十年近い期間正当なものとして憲法が妥当してきているという事実というものは、これはもう否定できない事実でございますので、六十年前にさかのぼってもう一度正当性の議論をするということは意味のないことではないかというふうに考えております。
そこで、ただ、憲法、これは法律もそうでありますが、成文法でありますから、やはり一たん文書になってしまうと、制定時点はともかくとしまして、時の経過とともに、現実とのぶれが出てくるわけですね。
すなわち、政党法制は政治過程に関するルールでございまして、制定時点の政治過程において優位を占める政治勢力の多数に立脚して形成されるものであります。したがって、このルールには、他の政治過程に関するルールと同様、常に立法者の権力乱用の危険が存在します。
現行憲法の制定時点における内閣は、御案内のとおり、吉田総理以下憲法公布署名大臣のリストに見られますように、十五人で編成されたのでありますが、その中には、無任所の閣僚として、前総理の幣原男爵、また憲法改正担当の金森徳次郎氏等が含まれており、戦後改革は昭和二十二年ごろにおきましては十二程度の行政ユニット、これでスタートをいたしたわけであります。
○政府委員(近藤茂夫君) 今回、下水道法の一部改正で、従来禁止されておりました下水道暗渠の中に電線類の設置を認めることができるようにしたということでございますが、これは実は当初、下水道法制定時点では全然予想されていなかった事態が出てきたということを基本的な背景としているわけでございますが、それはその管渠の中に下水道の管理用の光ファイバーを敷設する公共団体が出てきた。
前回の五十年の改正は制定時点において憲法違反の疑いがあると言っているわけです。なぜならば、読み上げてみますと、さかのぼって考えると、既に五十年の定数更正過程のうちにこの問題は胚胎していたということでございまして、これからさらにその格差が増大するであろうということを予測し得た、それを予測していたにもかかわらず改正をした。
○長谷川政府委員 法律の制定時点におきましては、その時点におきましてもNOx、SPM,SOxという三つの物質が健康被害に影響があるということは言われておったわけでございますが、当時の大気汚染の態様を見ますと、SOxが非常に著しく高い濃度で汚染されておったというようなことから、SOxを代表的な指標という形でとらえまして、なおかつSOxによる健康被害といいますのが明らかであったという点を踏まえまして、SOx
それから、これをさらに伸ばしていくという方向は、この緑化協定制度制定時点におきましてはかなり斬新な制度であったわけでございますけれども、御承知のとおり、前国会におきまして御可決いただきました地区計画制度というような考え方が、都市計画の中にかなり新しく構成されてくるような状況になってまいりましたことと関連いたしまして、この制度の活用を図ることに準じまして協定の活用を図っていくというようなことが、今後の
最初に、同僚委員からもいろいろ御質問がございましたが、これは法に定められておることではございますが、よりそれを具体的に原子力損害というこのことにつきまして、あってはならないことではございますが、この事故に対しまして原子力損害という、法律上はこういうことを規定しておるわけですけれども、この法律の、少なくとも考えておりましたときと、現在といいますか、法律制定時点において想定しておった事故といいますか、このぐらいのことは
だから制定時点で見れば、そこから三十年ないし四十年先のことも大体想定して規定はつくられているのですね。この間問題になりましたのは、現在のこの規制法の中で再処理工場と定義されているものの中には、高レベル廃液の一次貯蔵は含まれているけれども永久処分は含まれていない、こういうところから法律そのものがたれ流しになっているのではないかということで問題になってきたわけですね。
現に恩給は毎年新しい適用の対象をつくって、過去のことでも法律制定時点から適用していっておるわけですから、この岡松さんの場合に、いまの通算の問題が解決すれば、三十六年にやめていても当然その対象になってくるんじゃないかと私は思うのですが、その点の見解をひとつお聞きしておきたいと思います。