2012-02-06 第180回国会 参議院 予算委員会 第3号
という規定でございまして、多分それは制定文でございまして、その後改正をされまして、その条項が移動したというふうに考えます。
という規定でございまして、多分それは制定文でございまして、その後改正をされまして、その条項が移動したというふうに考えます。
そして、制定文は、恐らくこれは、かねてからさっき申し上げたようなその運用をしてきたというのは、これは歴史的事実を示すものということで、それを作ったときの歴史的状態でそのまま固定されていて、その後それは、特にそれまで触ることはしないというのがこれまでの経緯でございます。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) 普通、組織令、そういう政令を書くときは、その前に必ず、新設するときはその制定文を書くわけです。その制定文は書いたときの、その組織令を作ったときの状態でそのまま残されるということでございます。
そして、現行の教育基本法は、既にこんなことを私が申し上げるまでもなく先生よく御存じのように、制定文はどうなっているかというと、「朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」とありますね。つまり、枢密顧問官だとか帝国議会というのは旧憲法の組織なんですよ。
それの最たる証拠のもう一つの証拠が、この現行法には、もうこのごろは割愛していますけれども、通常は制定文がついています。制定文には、朕はという主語で、朕は、枢密顧問の議を経て、それから帝国議会の協賛を経て、つまり帝国議会は協賛にすぎない、そういうものを経てこの法律を制定し、公布するということが書かれています。
しいてどこかに当てはめようと思いますれば、御指摘のように、八条の「機関」か、あるいは、これがたとえば国家消防本部組織令の制定文で引用しておる条文が示すように、委員会の事務部局、これは改正前の国家行政組織法の条文だと思いますが、国家行政組織法の第七条第三項及び第四項の規定に基き、国家消防組織令を制定すると、こうありますので、少くともこの昭和二十七年当時の政府当局といたしましては、やはりこれも公安委員会