1966-03-02 第51回国会 衆議院 文教委員会 第6号
第四は教諭等の数でありますが、全日制は週当たり授業時数十五時間、定時制は昼間定時制十二時間、夜間十時間とします。教諭数は、高校設置基準(文部省令一号)に定められた方式により、学年別生徒数に、生徒の週当たり授業時数を乗じて得た数を、一学級の生徒の数に教諭等の週当たりの授業時数を乗じて得た数で除して得た数を合計した数としております。
第四は教諭等の数でありますが、全日制は週当たり授業時数十五時間、定時制は昼間定時制十二時間、夜間十時間とします。教諭数は、高校設置基準(文部省令一号)に定められた方式により、学年別生徒数に、生徒の週当たり授業時数を乗じて得た数を、一学級の生徒の数に教諭等の週当たりの授業時数を乗じて得た数で除して得た数を合計した数としております。
第四は教諭等の数でありますが、全日制は週当たり授業時数十五時間、定時制は昼間定時制十二時間、夜間十時間とします。教諭数は、高校設置基準(文部省令一号)に定められた方式により、学年別生徒数に、生徒の週当たり授業時数を乗じて得た数を、一学級の生徒の数に教諭等の週当たりの授業時数を乗じて得た数を合計した数としております。