1969-12-02 第62回国会 参議院 農林水産委員会 第1号 償還条件の緩和にあたっては、その際の延滞元金につきましては、新たに貸し付けたものとしてすべて未到来残高に置きかえることといたしておりますが、この措置にあわせて未納の利子及び延滞金についても新たに期限の利益を付与し、償還期間内の一定期間に均等に按分し、それぞれ、年賦金を納付すべき納付期限に納付すれば足りることといたしております。 その三は、償還期間及び据置期間についてであります。 中野和仁