1962-08-30 第41回国会 参議院 商工委員会 第3号
○中田吉雄君 二億円の利息で経営するのですから、なるべく高い金利のところということは趣旨もわかるのですが、貸付信託に対する措置もあることながら、ただこれでは九千万ですので、利附債券は少し不利だと思うのですが、これはぜひ、私は寄付金が集まったりしましたならば、安全なことは一番安全でしょうし、信託投資も安全でしょうが、二千万消化していただいたことはたいへん質問した者として感謝するわけですが、その他についてもひとつ
○中田吉雄君 二億円の利息で経営するのですから、なるべく高い金利のところということは趣旨もわかるのですが、貸付信託に対する措置もあることながら、ただこれでは九千万ですので、利附債券は少し不利だと思うのですが、これはぜひ、私は寄付金が集まったりしましたならば、安全なことは一番安全でしょうし、信託投資も安全でしょうが、二千万消化していただいたことはたいへん質問した者として感謝するわけですが、その他についてもひとつ
国会におきまして、国民生活研究所法案が出ました際に、その第三十条に、余裕金の運用という欄がございまして、政府が一億円出し、その他民間から一億出して、それを運用して利息で研究所を経営する、そういう際に第三十条の余裕金の運用の欄に、国債とかいろいろなものを消化するという条件がつけてありますので、藤山大臣、今石炭局長をしています中野調整局長に対しまして、中小企業金融緩和の一環としてこの余裕金を商工中金の利附債券等
現に今年度におきましても、中小公庫といたしましては、六十億円の直接貸付を行いますほかに、私どもの店舗のない府県につきましては、商、工中金にお願いいたしまして、その代理貸付の方法によりまして、四十億円の金額を大体組合員外に対しましてもお貸付できるという制度をお開きいただきましたので、この制度を利附いたしまして全国各地におきまして、中小公庫の資金を御要望になっております中小企業者に対しまして直接貸付の方法
三、商工中金については、国庫余裕金の預託増加を図るとともに、その債券の運用部引受につき、利附債のみならず、割引債の引受けを行い、その資金源の確保を図ること。 四、大企業の下請代金支払遅延(手形の長期化を含む)の防止のため、有効適切な措置を講ずること。
各地方地方の実情あるいは慣習等が相当違っておりまするし、また塩業組合自身の内容も強弱がございまして、私どもといたしましては、必ずしも、あるいは高松地方局は幾らくらいなら適当だろうかといったような基準も示しにくいところでありまするので、塩脳部長会議を招集いたしましたときとか、あるいは各地方局の塩脳部長その他の幹部が本社にやって参りまするときとか、あるいはこちらが出張して参りましたときとかいったような機会を利附
それから西ドイツにおきまして免税されておる利子は、連邦債券、大蔵証券、州債券及び州証券の各利子及び特定の確定利附証券、質権証券、工業債券等の各利子が免税になっております。
それから第四の金融債の引受は、現実の今日の問題としては三百億円が二百億円に削られておりまするので、その中で勢い商工中金の利附債券の引受も狭くならざるを得ないと思いますが、これは現在のところとしては私は或る程度止むを得ないことだと思うのでありますが、オーバー・ローンの解消措置がその間成案を得る運びになりますればそのほうと合せ、且つ指定預金の影響は商工中金に最も顕著でありますので、それと総合して、商工中金
現行制度におきましては、納税貯蓄組合の預金を納税以外の目的のために引出した場合には、その部分の利子について所得税を課税することとしているのでありますが、今回この場合においても、一定の利附期間内に引出された金額の合計額が五万円以下であるときには、その利子に対しては課税しないことに改め、納税貯蓄組合制度の普及に資することとしているのであります。
現行制度におきましては、納税貯蓄組合の預金を納税以外の目的のために引き出した場合には、その部分の利子については所得税を課税こととしているのでありますが、この場合においても、一定の利附期間内に引き出された金額の合計額が三万円以下であるときには、その利子に対しては課税しないことに改め、納税貯蓄組合制度の普及に資することとしているのであります。 第七に、特別減税国債法案について申上げます。
中金は多く国家資金によりましての割引商工債券、或いは一般無記名の形になつております利附商工債券を発行しておりますので、とかく金利のコストが高くつき過ぎる、こういうことが一般識者の認識しておることでありまするし、常に中金自体もそれを憂えておられますが、これを救済いたしまするには一般金融機関的な預金を多く集めなければならんということはこれは自明の理であります。
これは実例といたしましても、利附の興業債券の発行利廻りが年八分六厘三毛、日歩にして約二銭三厘七分、優良社債が御承知の通り一割一分三厘九毛、これは平均ですが、日歩にして三銭一厘、こういうのが現状における民間の資金の大体のあり方です。然るに今までの電信電話のこの金を見ますと、相当に政府の金或いは日本銀行の特別な金とか、或いは見返り資金というようなもので相当安くなつております。
その九十億円の資金のうち、国債に運用をいたしておりまするのが、利附国債が四百九十万円、食糧証券が二十七億八百万円という数字になつております。両者を合計しますと、二十七億一千三百万円が国債証券に運用されております。
外国為替資金に属しますポンド及びドルの資金は、殆んど大部分貿易の決済資金といたしまして、運転資金といたしまして外国銀行に当座預金をいたしておるのでございますが、そのうち或るものはなお長期預託いたしまして、長期に預金といたしまして縛つても差支ないものがございますので、こういうものを指定預金にしまして、若干の利息収入を上げることにいたしております、その運用による収入、そういう利附の指定預金から上ります収入
それから第二点のいわゆる商工債券の引受と申しまするか、消化に盡力する、こういうような意味におきましての考え方は、現在商工中金の発行しておる債券は二種でありまして、一種は利附債券であります。もう一つは割引商工債券であるわけでありまするが、現在の利附債券ににつきましてはすでに四割市中を引受がありますというと六割だけ資金運用部において引受ける、こういう形に相成つておるわけであります。
○委員外議員(山本米治君) それは御説の通りでありまして、殊に預金その他確定利附証券においては、五百四、五十円にさえならないわけでありますから、インフレーシヨンによる価値の低下ということは御説の通りでありますけれども、これは株価が只今申上げましたように、株価が終戰後混乱して非常に落ちてしまつたこと、中に非常に投資の対象になつた株価が無価値になつたものが多いので、そういうことになりましたために、あのときとしては
又一方理財局のほうは漁業権証券の内容につきましては、従来やかましい問題でありました漁業者のかみ合せの問題につきまして、一応それが切離し得るならば漁業権証券の内容は漁民にも非常に有利になり、又国債政策上も成るべくノーマルな形の証券がいいということで、一応のお話では十年で五分五厘利附証券で行こうというところのお話になつているわけでございます。
即ち政府は財政的デフレを信用インフレで補つて、従つて通貨の量は変りませんけれども、政府が財政支出するこの通貨は單なる購買力、支拂手段に過ぎないけれども、国民から吸い上げて、この金を国債償還、復金債償還で銀行に渡し、銀行がこれを放出する場合には、その通貨は單なる購買力ではなくて、これは利子の附いた利附貸付資本となるのであります。そういう通貨が殖えておるのであります。
即ち四百万マークまではこれを現金で本人に渡す、それ以上は利附国債を以て本人に補償する、こういう前貸方式をとつて、在外資産の補償をなし、更に後になりまして、調査が完了すると同時に、全額の補償に向つて措置を進めて行つたのであります。
○高瀬荘太郎君 私はこの前の委員会のときに、今度の処置はつまりこの一年間に拂うべき利息を拂わないで、十年先或いは十五年先に拂うということにするわけで、その拂いますときには、その間の利息を加算して拂うと、こういう法律になつておりますので、丁度一年分の支拂うべき利息に相当します金額を、新たに三分半利附の公債を発行して銀行に渡すのと全く同じではないか、こういうことを御質問いたしましたが、大藏大臣は事実上それと
すなわち地方鉄道の買收は、地方鉄道法第三十條ないし第三十五條に規定してありまして、その買收價格については、第三十一條において「開業線建設費ニ対スル益金ノ平均割合ヲ買收ノ日ニ於ケル開業線建設費ニ乗シタル額ヲ二十倍シタル金額」すなわち五分利還元を規定し、第三十五條におきましては、買收代賣は額面金額により五十五年内に償還すべき五分利附國債証券をもつて交付すと規定されておるのでありますが、しかるに本件買收にあたりましては