2017-05-18 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
○藤巻健史君 そうしますと、今度は、日銀付利金利上げということになりますと、日銀当座預金残高、この配付資料を見ていただくと分かりますけど、約三百四十三兆円、これ三月末ですから、当然、二〇一六年下期の残高はもうちょっと低いかと思うんですが、万が一、二〇一六年下期に、これは金利を、景気が良くなる、若しくはインフレが加速してきて、一%付利金利を上げざるを得なくなったときに、どれだけの金利支払が増えますでしょうか
○藤巻健史君 そうしますと、今度は、日銀付利金利上げということになりますと、日銀当座預金残高、この配付資料を見ていただくと分かりますけど、約三百四十三兆円、これ三月末ですから、当然、二〇一六年下期の残高はもうちょっと低いかと思うんですが、万が一、二〇一六年下期に、これは金利を、景気が良くなる、若しくはインフレが加速してきて、一%付利金利を上げざるを得なくなったときに、どれだけの金利支払が増えますでしょうか
ところが、実務は、九年二カ月、約十年も届け出を解怠して、しかもそれが過失じゃなしに、住所を言った途端に公営住宅を出ていかなきゃならないという事案があるので、これは届け出を黙っておこうという我々の言う言葉で故意犯の不申請罪に対しても利金が十五万円。これも全体のレベルから見ると向いなと僕は感じるわけですが、この際、この法定刑、これで今まで取り調べられた朝鮮、韓国の人が物すごい数に上るのですよ。
政府委員(後藤康夫君) 今森本参考人からお話がございましたように、現在国債のいわゆる窓販につきましては、農林中央金庫が機能を認められておりますので、農林中央金庫への紹介方式といいますか、お客様が農協の窓口あるいは信連の窓口でそういう要望がありましたときに農林中央金庫に話をつないでという形での対応をやっておりますのと、先ほど新商品の開発の話がちょっと出ておりましたが、五十九年の初めに系統におきましても国債利金複利運用総合口座
あるいは国債の利金の支払いなどもその総合口座に自動的に振り込まれるというようなことになりますと、証券会社の方はそういう機能はいままではございませんので、証券会社で国債を買った場合と銀行の窓口で買った場合と差がついてくる。
第四条を見ますと、「甲は販売事業による利金は乙に対し一定の額を定めて還元するものとす。」つまり親方が、張本人の本山が協会で、もうけが出たときはおまえさんに、酒井に一定の額を還元しますよ、こういう証明なんですよ。こういう関係が——これはもう協会の事業だということが歴然としているわけでありますけれども、こういう事実があって、一体これに対して大臣はどう考えますかということですね。
しかも、あなた方の方で決めた受託、登録、元金払い、利金払いについても額が決まっているのです。これは手数料取ってもよろしいと指導している。これは五銭、五銭、二十銭、三十銭である。一番複雑な手数のかかるものは五銭で、一番手数のかからなくて額の多い縁故債が一円十銭から一円六十銭だからぼくはおかしいと言っているのだ。
○小川(新)委員 大臣、これは大事な話だからよく聞いていただきたいんですが、受託手数料、登録手数料、元金払い手数料、利金払い手数料、こういうふうにございますが、受託の場合は百円につき五銭、登録の場合は百円につき五銭、元金払い手数料については二十銭、利金払いについては三十銭、それからお互いに一番手数のかかります一般の方々に対する市場の公募、これは特に証券会社がやっておりますが、市場公募の場合については
何か無理くり一五%に合わせるために、具体的な例を挙げますけれども、たとえばこの指数の中に家賃調査時の機利金だとか、そういう敷金なんかはもう全部除外されているというんだね。いままで入っておったのがこれ全部除外されちゃう。その分だけ物価が安くなっていくというようなことが現実に出ているというようなことが率直に訴えられてきています。
—債券発行の形式によらない証書貸し付けのような場合には、手数料というものはございませんし、その証書発行の量が何ほどあるか、あるいは手数料の中でも発行時にかかりますところの引き受け手数料あるいは受託手数料というのは、これはそれぞれの団体の発行額について、それぞれの団体の単価をかければ計算できるかもしれませんが、たとえば登録手数料というのは、登録をする比率が何%かによって違いますし、あるいは元金償還、利金支払
御指摘のございましたように、これまで引き受け手数料は一円六十銭、受託手数料は二十銭、当初登録手数料が十銭、元金償還手数料が四十銭、利金支払い手数料が一円二十銭であったわけなのでございます。これは、三十一年からこういう手数料の率になっておったわけでございますが、当時の発行団体は八団体でございますが、その八団体が努力をいたしまして、その手数料を引き下げたのでございます。
現行制度につきましては、三年間六分五厘ということでございますが、これの全体の利金負担をどうするかについては、現在検討中でございまして、まだ結論に達しておらない次第でございます。
○中村波男君 和田局長、いまお聞きになったと思うのでありますが、市街化地域の農地についてはいろいろと税制上の優遇がありますし、また市街化地域になったからといって特別な利金が重くならない、こういう御答弁がさいぜんあったと思うのでありますが、固定資産税は、私の記憶が間違っておらぬといたしますならば、三年ごとに評価がえを行なうと思うのであります。
で、煙の関係につきましてはどうかと申しますと、煙の関係は共同で処理するということではございませんので、大体個々に処理していくという形になりますが、個個の公害処理施設につきましては、従来からも開銀なり中小企業金融公庫が融資をしてまいりましたが、四十年度におきましては、特にこの金利につきましては、中小企業金融公庫につきましては、従来九分でありましたものを特に七分という利金にいたしました。
○国務大臣(田中角榮君) 貸付金利が高いのでありまして預金利金そのもの外国と比べては低くありません。低くないということは、高いということでございます。でありますが、貸付金利が高いというのは一体何で高いのかということを端的に申し上げると、需要、供給の問題で、需要のほうが非常に強い場合は金利が高くなるということでございますので、金融環境の整備を急いでおるわけでございます。
かくのごとき方針によってJPA——米軍調達部でありますが、JPAと業者の間でネゴシエーション、つまり合議といいますか、ネゴシエーション・ビッドが開催されるや、われわれとしてはあくまで応札単価の妥当性を強く主張いたしまして、連日にわたり適正料率の確保に努力いたして参りましたが、米国政府の臨時軍事費削減に基く利金の値下げ方針は年々強化されているために、軍側はありとあらゆる手段方法をもって不当の圧迫を加えてきていることは
○亀田得治君 先ほどちょっと留保しておいたのですが、どうも公金と利金に対する考え方ですね、これが私はやはり納得ができない。それで、たとえば業務上の横領罪と普通の横領罪、業務上横領罪の最たるものは国家の公金だと思います。
ですから、十一条に関連して配当が制限できるのならば、はつきりと謳わなくてはならないでしようけれども、益利金の処分は必ずしも配当ばかりではない。そこが今度の法案全体を見て非常に、公社と変らない、公社よりもつとひどいと思うのです。
先ほど申し上げましたのは、電信電話の建設という面だけから考えると、この際二十億円という利金を、国際部門を分離するために失うということは、私は相当痛手だろうと思うのです。しかし一方、国際電信電話というものの提案理由を見ましても、別の見地からこれを独立の会計にすることが必要なんだ、こううたわれておるのです。
その精神からわずかの金融及び証券を持つているがために、五分であろうが、一割であろうが、こうした経費を、いな利金をむさぼつたのである。政府はただいまの御意見から行けば、金融をはかる、またいろいろな施設をはかるように聞こえますが、現在までのこの水産常任委員会において、現在においての金融の問題も、第五國会を経るに及んでも、一向に遅々として進まぬような状態である。
國鉄のサービスは低下し、貨物駅は廃止されるというように、國民の利金にも決してならない。ただ金融独占資本のみがひとりこの利益を受けるものだ。このわれわれのほんとうの敵がどのようにわれわれを苦めているかが今日の重大な問題だ。このくさびこそが実は吉田民自党内閣の権力となつてわれわれを締めつけているのだ。
從つて、公共の利益に合致するとは、この法案によりまして、戰時中買い上げたる鉄道を地方鉄道に還元することによつて、国家、国民大象が利金を得ることが前提でなければならないのでありますが、提案者の説明、並びに管轄省でありまするところの運輸省の当事者の等外を聞きましても、これによつて運賃が安くなるとか、あるいはまた輸送量が君大するとかいうことに対しましては、積極的に何の説明もございません。
地方的な利益も、公共総体の判断をいたします場合の、りつぱな資料になることは見のがせない事実でございまするが、私どもは大局的な観点に立ちまして、公共の利金というものを決定すべきであるということを、実は昨日來数回重ねて申し上げておるのであります。
一、利金国家公務員法の改正は、國家公務員の民主的且つ能率的な事務処理を目的とするものであるから、政府諾機関における諸専務の能率的運営に関する調査を行なつて、國家公務員法の完全なる施行に寄與する。 一、方法 政府及び政府職員より政府諸機関における諸事務の運営状況に関し、又能率的運営を行う民間企業体よりその運営方法に関し説明を聽取し、資料を要求し、且つ必要に應じ実施に調査する。