2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
納税者がその事業につき著しい損失を受けたということにつきましては、直前の一年間の利益金額の二分の一を超えて損失が生じる場合や、直前の一年間の損失を超えた損失が生じる場合が該当するものとして取り扱っているところでございます。 なお、国税庁といたしましては、ただいま申し上げました納税の猶予を適用できない場合であっても、国税徴収法上の換価の猶予、これを柔軟に適用することとしておるところでございます。
納税者がその事業につき著しい損失を受けたということにつきましては、直前の一年間の利益金額の二分の一を超えて損失が生じる場合や、直前の一年間の損失を超えた損失が生じる場合が該当するものとして取り扱っているところでございます。 なお、国税庁といたしましては、ただいま申し上げました納税の猶予を適用できない場合であっても、国税徴収法上の換価の猶予、これを柔軟に適用することとしておるところでございます。
(藤野委員「利益金額」と呼ぶ)ちょっと今、手元に表がございません、済みません。
○佐々木政府参考人 納税の猶予取扱要領におきましては、納税者がその事業につき著しい損失を受けたということにつきまして、例えば直前の一年間の利益金額の二分の一を超えて損失が生ずる場合など、著しい損失を受けた場合においてというふうにされております。その要件を満たす場合に、納税の猶予の要件に該当するものと扱っております。
また、総資産価額に乗じる利率につきましては、企業の有する資産の運用利回りを示す利率を用いることが適当であると考えられることから、国債の利回りをもととした基準年利率にかえまして、総資産価額に対する利益金額の割合でございます総資産利益率に見直したところでございます。
そして、その積立てについてはどうするかというと、毎事業年度の損益計算上の利益金額のうち、企業一般の配当の動向を考慮して政令で定めるところにより計算した金額を一兆円に達するまで積み立てなければならないと。 したがって、これは当然のことながら、一方で配当等々は、これは一般等の動向に合わせてある程度やっていただかなきゃいけない。
類似業種比準方式は、御案内のように、複数の上場会社から成る類似業種の株価をもととして、評価対象会社と類似業種の一株当たりの配当金額、利益金額、純資産金額の比準割合を乗じて、その七〇%相当額で評価する、こうなっておるわけですが、この辺も、もう少しこの下限を、減額率を五〇%以上にする必要があるのじゃないか、こう考えております。
一第三は、法人の土地譲渡益追加課税制度についてでありますが、この法律の施行の日から同日以後二年を経過する日までの間に終了する各事業年度に係る土地の譲渡等の利益金額が所得金額を超える場合には、その超える金額に相当する金額を土地の譲渡等に係る譲渡利益金額から控除する措置を講ずることとしております。
第二は、法人の土地譲渡益追加課税制度についてでありますが、この法律の施行の日から同日以後二年を経過する日までの間に終了する各事業年度に係る土地の譲渡等の利益金額が所得金額を超える場合には、その超える金額に相当する金額を土地の譲渡等に係る譲渡利益金額から控除する措置を講ずることとしております。
言うまでもなく、企業の経理あるいは法人所得にわたる直接税の申告計算というものは、企業会計原則にのっとりまして、正規の簿記の原則あるいは費用収益対応の原則に従いまして、当該事業年度の適正な利益金額を算出しまして、そして所要の税法上の調整事項を加減算して納税額が定まるわけでございますが、このいわゆる決算作業自体も決して楽なものではございません。
そのうち、新宿区西新宿六の六百九十九の一はか約五千平米の土地の譲渡利益金額は百八十七億円でございます。いずれも東京都に照会した返事でございます。
それから「価格又は価値の増加或は利益金額を基礎とする場合」、これはそれぞれ上中下の順に言いますと三〇%、二〇%、一〇%、こういうのがあるわけですね。つまり国有特許のライセンスについては、このように一つ一つの特許を正確に上中下の評価をして、そしてその実施の料金を決めていくというのが、まさにこれは統一したガイドラインなんですね。
それからもう一つは、上場類似業種の株価を重要な評価要素として、評価に当たってはさらに類似業種の配当金額、それから利益金額、純資産価額を加味して評価会社の比準価額を求める類似業種比準方式というのがあるわけでございます。二種類あります。
今御指摘になりましたように、昭和五十八年の税制改正におきまして、中小企業の承継税制についての例えば現行の同族会社の株式評価方法について、企業の有する個々の事業用資産を時価で評価する純資産価額の方式と、それから上場類似業種の株価を重要な評価要素として、評価に当たってはさらに類似業種の配当金額、利益金額、純資産価額等を加味して評価会社の比準価額を求める類似業種比準方式と、この二方式についての税制改正を評価
しかし、来年度になりますと値下げの影響がフルにかぶってまいりますので、その利益金額は税引後百十億円程度になるものと予想いたしております。
これにつきましては、この比準要素であります利益金額については、従来、直前期末以前一年間の利益をもととして計算しておったわけでありますけれども、利益変動が株式評価に与える影響はきわめて大きいということから、これを直前期末以前二年間の平均利益をもととして計算する、このようにしたことであります。
○水口政府委員 先ほど申しましたように、類似業種比準方式でもって価額を計算する、この場合には、類似の業種の取引価額をもとにいたしまして、あと利益金額であるとかそのほかいろいろの要素でもって調整をするということでございますが、ただ、株式の価額というものはそれだけで形成されるものではなかろう、いろいろな要因があるのではなかろうかということと、いま一つは、何と申しましても取引相場のない株式は取引の価額がないわけでございますから
これは平均値でございますから、それぞれ配当金額、利益金額、純資産金額等が書いてございますけれども、こんなのをくそみそ一緒と言うのでしょうね。くちゃくちゃとみんな集めて平均値をとってある。数字が書いてあると一見明白なようだけれども、実は何ものも物語らない数字である、こう思いますが、いかがですか。
土地の譲渡等に係る譲渡利益金額、二十六事項、退職給与引当金、二十一事項。これは要するに、法律があって、ところが実は執行面が悪かった。ですから、たとえば退職給与引当金なんかでも、「期末退職給与の要支給額の百分の五十相当額を超えるなど繰入れ額の計算を誤ったり、取り崩し額を過少に計算したりしていたものである。」というようなことで、法律があって、法律の執行面が間違っていたということはあるわけですよね。
○谷口(昇)政府委員 先ほどの七割の問題でありますが、株価を構成します基本的な要素で計数化が可能なものとして、一株当たりの配当金額あるいは利益金額あるいは純資産価額の三要素をもととしまして類似業種の平均株価の比準相応によるとともに、計数化が困難であるため比準要素とすることができない株価の構成要素があること、あるいは先ほど申しましたように、現実の取引の市場を有しないというようなことから、評価の安全性を
項目を申し上げますと、一つは利益率、その会社の配当率なりあるいは税引きの利益金額あるいは率というものを従来より以上に、これは具体的な数字がありますが、強化してまいります。 二番目は、量的な基準でありまして、資金の使途、その会社がその資金を何に使うか、それからその会社は資金繰りが非常に豊富であるかどうか。豊富であり、使途も不明確なものは時価発行を行なわないというようなこと。
しかしながら主務大臣が指定します会社あるいは戦時補償金等の交付を受けた金額あるいはこれらの請求権及び在外資産の合計額が積み立て金あるいは指定時の事業年度の利益金額の合計額をこえないで、その上、債務超過または支払い不能におちいるおそれのない会社、これが主務大臣の認可を受けましたものにつきましては除外しております。