1997-12-04 第141回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
そこは株主の負担ということで、例えば積立金、利益金等があればそれは全部費やされるということで、株主の相応の負担はもちろんあるわけでございます。
そこは株主の負担ということで、例えば積立金、利益金等があればそれは全部費やされるということで、株主の相応の負担はもちろんあるわけでございます。
もう一点は、増収対策といたしまして利益金等の処分のあり方、それから経営の合理化といたしまして民間能力の活用という三点を考えております それから、もう一点の御指摘の剰余金の見直し基準は何かというお話かと思いますが、特殊法人は国からの出資あるいは補助も出ておりますし、財投等もございます。それからまた国の独占事業になっておるものもございます。経営成績につきましては、適正な表示がどうしても必要であろう。
それは、あり方としては、いまのような利益金等を、さらに、申し上げましたような技術の開発研究と検定技術の向上のために使うということが一番望ましいのではないかと考えております。 それから、手数料の問題につきましては、実は、正直に言いまして、毎年、これを引き下げてもらいたいという業界の陳情が非常に熾烈でございます。
ただ、事業団が直接に手を触れなくても、事業団のたとえばある意味における利益金等ありました場合に、そういうものを繭の原料代の金利軽減のために使うというような問題、そういうような問題につきましては、先ほども申し上げておりますように、業界の基金の造成状況等とにらみ合わせまして、これは全然法律改正しなければできないというものではないわけでございます。
○關盛政府委員 ただいまのお尋ねの利益金等の処分の内容でございますが、まず利益準備金といたしまして積み立てておりますものが、三十一年度におきましては七百十万円、三十二年が八百八十万、三十三年が千七百二十万、三十四年が二千二百六十万、三十五年が三千六十万ということになっておりまして、そのほかに任意積立金といたしまして、三十一年におきましては三千五百五十万、三十二年が三千七百五十万、三十三年が一億一千百万円
なおそれ以外に貸付に関連いたしまして、利子も入ってくるわけでございまして、そういうものの利益金等を見まして、調査等には十分力を入れて参りたい、かように考えております。
そこで、その具体的な内容についてこれから質問をいたしたいと思いますが、この生産原価の累年比較及び酒類製造業者の利益金等の調べ、これらは、いずれも前年度の期日においてこれを計算しておりますが、毎年根本的に原価計算を行なっておるのでありますか。どちらを一体お取りになっているのですか。
金融機関再建整備法にも五万円という数字が出ておりますが、これはあくまでも内地にそれを支払う資金、今言いました調整勘定利益金というものがありまして、それによつて、これも答申書に書いてございますが、送金為替を在外預金よりも優先して支払うという根本問題に忠実なやり方でございまして、現在の金融機関再建整備法によつて新しい秩序のもとに活動しております金融機関にとりましては、送金小切手を支払うほどの資金も調整勘定利益金等
政府の監督といたしましては、資金調達等は大蔵大臣の承認を受ける、あるいは積立金、利益金等の処理については大蔵大臣の同意を要するというような関係になつてむります。エール・フランスの方は、十六名の理事が役員になつております。うち半数の八名は政府が任命する。残りの八名の半分の四名はフラゾス政府以外の株主が任命する。規定はこういうことになつております。
本案は、補助貨幣回収準備資金の状況及び一般会計の財源の必要に鑑みまして、昭和二十八年度からこれらの一般会計からの繰入金を取止め、回収準備資金から賄うこととし、一般会計へ納付することとなつております毎会計年度の決算上の利益金等を回収準備資金に編入又は繰入れることとする等の改正をしようとするものでありまして、なお、これに伴い規定の整備を図ろうとするものであります。
なお利子所得におきましては、これはいわゆる貨幣利子のほかに帰属利子、つまり金融機関の利益金等を見ておりますので、その関係で金融機関の運用資金の増加に伴いまして利子所得もふえて参る、この関係が約二割二分ふえまして、千七百十億ということに一応推計いたしております。
この点を最も端的に暴露している点は、一般会計より公営企業会計に繰入れました金は他日必ず繰りもどさなければならないことを規定し、逆に公営企業の利益金等を一般会計へ繰入れました場合は、この繰りもどしについては何らの規定がないのであります。
又一面輸出によつて有利になりまする面もございますので、これらの輸出から生じて來る利益金等も、場合によつては輸入不足と見合つてプール計算にするというような方法も考えられるだろうと思います。