1989-05-24 第114回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
○矢島委員 そして、この会社、いわゆる駿河代弁株式会社の利益金処分計算書によりましても、六十一期と六十二期との間で約五倍に増大しているわけです。この代弁会社というのは駿河銀行の会長の三男が代表取締役である。そういう親子会社になっている。極めてあこぎなことをやっているのだということですが、社会的責任がある銀行のやるべきことではないのじゃないか。
○矢島委員 そして、この会社、いわゆる駿河代弁株式会社の利益金処分計算書によりましても、六十一期と六十二期との間で約五倍に増大しているわけです。この代弁会社というのは駿河銀行の会長の三男が代表取締役である。そういう親子会社になっている。極めてあこぎなことをやっているのだということですが、社会的責任がある銀行のやるべきことではないのじゃないか。
それからもう一つ、利益金処分計算書、先ほど言いました配当金を出しておるところなんですけれども、これは五十四年度のものですけれども、だからこの会社はいつもこういうふうにやっているのじゃないかと思うのですが、引当金を利益金処分計算書の中に、とにかく税金を払った後こういうふうに引当金として引き当てたというような記載がないのですよね。
ところが、この石川島播磨重工は、次の利益金処分計算書というのを見ますと、この百六十三期で三十八億五百万円利益配当をしているのです。欠損申告をしておいて、どうして利益配当ができるのだ。普通これを見ますと、これはタコ配当じゃないかという疑問を持たざるを得ぬのですね。だから、その辺はどういうふうに損益計算書を見て理解することができるのでしょうか。