2002-04-19 第154回国会 衆議院 法務委員会 第11号
私は、総会の権限を縮小するというのは大体気に入らぬのですけれども、特に利益金処分、配当、まさに株式会社の一番根底のところにかかわるわけなんでありますよ。これを総会から今度はその委員会、そっちの方に移すということは、これは会社の基本的な民主主義にかかわってくるんじゃないか。
私は、総会の権限を縮小するというのは大体気に入らぬのですけれども、特に利益金処分、配当、まさに株式会社の一番根底のところにかかわるわけなんでありますよ。これを総会から今度はその委員会、そっちの方に移すということは、これは会社の基本的な民主主義にかかわってくるんじゃないか。
それは、私はここに商法の注解を持ってまいりましたが、それを見ますと、これらについては財務諸表規則があったり、あるいは定款によって、定款の規定がある場合には定款を変えれば取り崩せる、あるいは過去の株主総会における計算書類承認決議によって積み立てられた任意準備金は、利益金処分案に取り崩し分を計上し、総会の承認決議を得ることにより利益配当に充てることができるとかいうのが通説だというように書いてあります。
税務の確定申告時期も三カ月以内ですから、総会が終了して、利益金処分案等が総会において承認された後じゃないと申告ができないということで、どうも三月期決算であれば六月の末に、ことしは二十九日ごろになるのですか、総会が集中して行われる。株主総会が荒れないために、総会屋対策としても、そういう役割も果たしているのですが、ほとんどの会社が同じ日に総会をやられる。
○矢島委員 そして、この会社、いわゆる駿河代弁株式会社の利益金処分計算書によりましても、六十一期と六十二期との間で約五倍に増大しているわけです。この代弁会社というのは駿河銀行の会長の三男が代表取締役である。そういう親子会社になっている。極めてあこぎなことをやっているのだということですが、社会的責任がある銀行のやるべきことではないのじゃないか。
、一切できないようになっていたものに対して、目的達成業務を行い得るようにしてその業務範囲の拡大を図るとか、あるいは公労法の適用から労働三法の適用に移りまして当事者能力を与えて、労使が協力して経営の合理化に当たる条件と申しますか、基盤を整えるとか、そういったようなことがございますし、また業務面につきましても、例えば認可事項は、先ほど申し上げましたように事業計画とが役員の選任にとどめるとか、あるいは利益金処分等
同法は、国から各種の助成を受けている石炭企業の経理の適正化を図るため、監査の実施、利益金処分の規制等の経理の規制を行うことを定める法律でありますが、今回の改正は、石炭鉱業合理化臨時措置法の期限の延長に伴い、その期限を現行の昭和五十六年度末から昭和六十一年度末まで延長する必要が生じたことによるものでございます。
取締役なり監査役なりは、株主の質問に対して説明義務があるわけであり、それからこの計算書類の結果出てまいりました利益金その他の処分につきましては、これはまさに株主総会の決議事項でありまして、利益金処分案は株主総会において審議されるわけであります。
それで、四十五年の十一月二十八日に開催をされましたチッソ株式会社の第四十二回定時株主総会におきまして、四十五年四月一日から四十五年九月三十日に至る第四十二期営業報告書、貸借対照表、損益計算書、利益金処分案を原案どおり承認するという旨の決議がなされたわけでありますが、その決議に瑕疵があるということで決議取り消しの訴えが提起されまして、一審でこの決議を取り消す旨の判決がありまして、会社側から控訴をいたしましたが
それから、先ほどのチッソの例でも問題になりましたように、利益金処分案に関連をしてその利益金の処分の方法として、あるいは水俣病の対策の積立金を積み立てるというようなことになれば、これはまさに計算書類に関連する事項ということになろうかと思います。
それからもう一つ、利益金処分計算書、先ほど言いました配当金を出しておるところなんですけれども、これは五十四年度のものですけれども、だからこの会社はいつもこういうふうにやっているのじゃないかと思うのですが、引当金を利益金処分計算書の中に、とにかく税金を払った後こういうふうに引当金として引き当てたというような記載がないのですよね。
ところが、この石川島播磨重工は、次の利益金処分計算書というのを見ますと、この百六十三期で三十八億五百万円利益配当をしているのです。欠損申告をしておいて、どうして利益配当ができるのだ。普通これを見ますと、これはタコ配当じゃないかという疑問を持たざるを得ぬのですね。だから、その辺はどういうふうに損益計算書を見て理解することができるのでしょうか。
税務処理と企業会計の会計処理とが違うということは先生御案内のとおりでございまして、企業会計において損金あるいは利益金にされたものであっても、税務処理においてはそれが即損金になったりあるいは利益金にならないということは、これはもう釈迦に説法でございまして、いまさら申す必要はないわけでございますが、今回の特定引当金につきまして税務処理でどういうふうになされたといたしましても、それが商法上の処理では損金、利益金処分
そういたしますと、貸借対照表の構成部分である一部につきまして利益留保性のものを入れるということになりますと、そこで今度は、利益金処分案の方が確定しないとその部分もまた確定しないんじゃないかという問題もあるだろうということでございます。
それはなぜかと申しますと、現行法のもとでは、貸借対照表、損益計算書、それから利益金処分案、すべて株主総会の決議事項ということになっておりますので、一括してこれを決議してしまえば、そこで問題は起こってこないということでございます。
それからアメリカにおきましては、計算書類はすべて取締役会限りで確定する、これは利益金処分案も含めて確定してしまうということであります。それから、ドイツあるいはヨーロッパの会社法案等におきましては、取締役会と監査役会の協議で定まるということになっているわけでございまして、株主総会が持っているのは何かと申しますと、役員の人事権だけであるということになるわけでございます。
貸付料金あたりも変わらないとして、しかし非常にいい場合を考えれば、経費も節約してどんどん黒字がたまっていって、十年、二十年あるいはもっと続く問題ですから、非常に大きな黒字がたまることだってあり得るわけでございまして、そういうときにはその黒字、累積された利益金の処分ということ、これは特殊法人といいますか、いわゆる株式会社でも何でもないのですから、株式配当に回すとか、そういうことはできないわけで、その利益金処分
その利益金処分を見てみますと、内部留保に六兆円もつぎ込んでおる。 そこで五十四年度の法人企業の引当金や準備金、特別償却等の利用状況を見てみますと、諸引当金で十三兆二千七百二十九億円、租税特別措置によります諸準備金の積み立て合計、これは取り崩しも若干ありますが二兆五千三百八十八億円、特別償却あるいは特別控除、税額控除合わせると十六兆一千七百八十一億円、こういうような数字に上っているわけですね。
そういう観点から、確かに先生ただいま御指摘のように、貸借対照表でございますとか、あるいは損益計算書といったものは利益金処分の審査に当たりましてその付属資料として提出を求めて中身は見てきております。そういう状況で経営内容の把握には努めてきたわけでございますけれども、その経理の詳細な内容ということについての把握まではいたしておらなかったというのが現状でございます。
この利益金処分の認可に当たりまして、それでは郵政省としてどういう態度で臨んでおったかということでございますけれども、この利益金の処分が認可の対象となっておりますゆえんのものは、決算の結果生じてまいりました利益というもののうち社外に流出をしていく一つの限度、そういったものについて適正なコントロールが必要であるという観点から定められておるものと理解をしておるわけでございまして、利益金処分の内容は主たるものは
しかしながら、まず利益金処分について申し上げますと、利益金処分と申しますのは、御案内のとおり、毎事業年度が終了いたしました後に、その期の決算により確定いたしました利益金につきまして、一般の株式会社と同様に、KDDも株式会社でございますので、株主総会の決議を経ましてその処分内容が決まるわけでございます。その上にさらに大臣認可ということがあってその効力を発するわけでございます。
ただ、利益金が出てまいります根源は会社の営業活動の結果でございますので、利益金の処分の申請を受けますときに、株主総会で承認をされました貸借対照表でございますとか、あるいは損益計算書、利益金処分案、こういったものにつきましては提出を求めまして、これも内容についても見ておるわけでございます。
KDDの配当につきましては、これは利益金の処分の中身ということに相なりますので、現在のKDD法におきまして、利益金処分というのは大臣認可ということになっております。
○寺島政府委員 先ほどもお答え申し上げましたように、参事官クラスあるいは副参事官クラスに説明があったと申しましたのは、利益処分の際の利益金処分の認可申請の内容あるいはそれに付属いたしまして貸借対照表等の説明があったであろうということをお答え申し上げた次第でございまして、ただいま御指摘の書類は、私もあの新聞報道を見ましたので、そのことについて尋ねましたところ、そういうものはなかったというふうに私は聞いておる
○寺島政府委員 利益金処分の認可申請が提出されるに当たりまして、KDDのしかるべき立場の人から、私どもの方の参事官あるいはそれ以下の担当者に対して説明がなされているということは当然あったと思いますが、先ほども申し上げましたように、いわゆる交際費的と申しますか、そういったものがどれだけであったかということがわかるような資料が提出されておったという報告は受けておらないわけでございます。
○寺島政府委員 先ほど、利益金処分に当たりまして提出される資料、その他いわゆる任意に事実上提出されておりました資料につきましてお答えを申し上げた次第でございます。それによりましては、この二十二億余という交際費等の金額については把握をいたしておらなかったところでございます。
ただいま、それでわからなかったのかという御指摘でございますが、事実行為といたしまして利益金処分の認可をいたしますときに、その利益金というのは決算の結果生ずるわけでございますから、決算の状況をあらわします貸借対照表あるいはそういったものにつきましては、実体的に目を通しておったわけでございますけれども、もう一面、KDDは株式会社でございますので、当然、商法等の規定によりまして監査役の監査あるいは公認会計士
この問題について二、三またお聞きしたいのですが、KDDの事業計画や利益金処分、料金の許可権などはこの電気通信監理官室を窓口にして郵政大臣が行っているわけですが、これまでの郵政大臣の許認可を受けた、KDDの申請を受けて審査された件数について、最近の七六年度から七九年度、三年ぐらいにどのくらいの許認可の件数があったのか、大体年平均幾らくらいか、お答え願いたいと思います。
○寺島政府委員 法律に基づきます国際電電に対します許認可といたしましては、国際電信電話株式会社法に基づきます事業計画、利益金処分等の認可、あるいは公衆電気通信法に基づきます料金その他の業務の提供条件、国際通信回線の設定等に関する認可などがございます。
○田中(昭)委員 これは監理官でもいいですが、いまのもうけ過ぎの問題と同じく、ひとつ郵政省が監督権がある、利益金処分、役員人事、それから事業計画を出させるというようなことも、それは規定にはちゃんとそうなっておっていいことですが、現実にそれがどう活用されたか、効果を出したかというところに問題があるというふうに私思うのです。