2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
証券取引所というところが上場会社に対して適時適切な会社情報の開示を求める適時開示規則を定めており、該当規則によりますと適時開示を行うべき事項が四項目ございまして、具体的に申し上げますと、一つは株式の発行等々の業務執行決定機関が定める決定事項、あるいは二つ目が災害の発生に起因する損害の発生等の発生事実、それから三つ目が事業年度等に係る決算内容の確定をした場合、四つ目が経常利益だとかあるいは配当ですね、利益配当等
証券取引所というところが上場会社に対して適時適切な会社情報の開示を求める適時開示規則を定めており、該当規則によりますと適時開示を行うべき事項が四項目ございまして、具体的に申し上げますと、一つは株式の発行等々の業務執行決定機関が定める決定事項、あるいは二つ目が災害の発生に起因する損害の発生等の発生事実、それから三つ目が事業年度等に係る決算内容の確定をした場合、四つ目が経常利益だとかあるいは配当ですね、利益配当等
それから、執行役については、利益配当等の原案を取締役会に提出し、実際に配当行為等を行う場合に責任を負いますが、この執行役の責任については、無過失であることをその執行役が立証した場合には責任を負わないということになります。 それから、総会屋に対する利益供与につきましては、現在と同じように、関与した取締役それから執行役がいずれも責任を負うということになります。
そこで、それと関連するのですけれども、今回の法案の中で、二百九十条一項六号で、時価評価によって生じた評価益について利益配当等の制限を設けておりますけれども、その趣旨、理由についてお伺いしたいと思います。
そういうことで、その二つの場合、先ほど申しました配当等の場合と今回の自己株式の取得の場合を比べますと、それぞれ財源規制に違反したという点は共通でございますが、それによって会社が受ける損失状況には根本的な違いがある、そういうことで今回の改正においては利益配当等の場合と同様の規定を設けることはしなかったわけでございます。
その場合に、当期未処分利益ということで利益配当等の利益処分をすることができる金額というのはどういうものかと申しますと、まず当期の損益の結果でございます。当期の経常利益あるいは経常損失と、それから特別損失あるいは特別利益を加減した額というものにさらに加減いたしますのが、前期の繰り越し利益あるいは前期の繰り越し損失というものでございます。
この商法の規定によりますると、法令違反の利益配当等につきましては五年以下の懲役又は三十万円以下の罰金ということになつておりまして、こちらの商法のほうが非常に罰則としては重いわけであります。それはこの場合適用しないこととしております。
そうしてせんだつても電気料金の値上げ問題について、電気事業者がここに来ていろいろな説明をしておるのでありますが、電気事業の利益配当等を見ますれば、一割五分も配当しておる。この間電気事業の方がここに見えて、運転資金を十分に融資してもらえなければ、どうも開発に支障を来して、一割二分の配当が困難だ、こういうようなことを平気で言つておる。
即ち、株券、証券投資信託又は貸付信託の受益証券等の発行者、売出をする者、これらの役員、使用人等が、これらの証券の募集、売出等に際し、一般大衆に対して、これらの証券につき一定額の利益配当が確実に行われる旨の表示その他一定の利益配当等が受けられるものと信じさせる恐れのある表示をすることを禁止することといたしております。
すなわち、株券、証券投資信託または貸付信託の受益証券等の発行者、売出しをする者、これらの役員、使用人等が、これらの証券の募集、売出し等に際し、一般大衆に対して、これらの証券につき一定額の利益配当が確実に行われる旨の表示その他一定の利益配当等が受けられるものと信じさせるおそれのある表示をすることを禁止することといたしております。
(拍手)最後に、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案について申し上げます。会社利益配当等臨時措置法は、終戦後わが国の経済が不安定で、企業経理の内容もきわめて弱体であつた時期において、利益配当を規制し、会社経理の健全化をはかることを目的としたものでありますが、その後わが国の経済は漸次安定を回復し、企業経理の内容も充実して参りました。
議事日程 第十五号 午後一時開議 第一 本年度の台風災害対策に関する決議案(上林山榮吉君外三十名提出)(委員会審査省略要求事) 第二 輸出信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第五 会社利益配当等臨時措置法
○議長(林讓治君) 日程第三、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、日程第四、農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第五、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事奧村又十郎君。 〔奧村又十郎君登壇〕
○夏堀委員長 次に会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、及びただいま提案趣旨の説明を聽取いたしました食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の四法律案を、一括議題として質疑に入ります。
○奧村委員 ただいま議題に供されました各法案のうち、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案は、質疑も盡されたことと存じますので、この際質疑を打切り、討論省略の上採決に入られんことを望みます。
午後零時十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 地方財政平衡交付金等の増額に関する決議案 一、社会保險に関する緊急質問 一、日程第二 会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案 一、日程第三 日本輸出銀行法の一部を改正する法律案 一、日程第四 国民金融公庫法の一部を改正する法律案 一、日程第五 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会
昭和二十六年十一月十二日(月曜日) 午前十時三十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十五号 昭和二十六年十一月十二日 午前十時開議 第一 地方財政平衡交付金等の増額に関する決議案(西郷吉之助君外八名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)(委員報告) 第三 日本輸出銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出、
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、「会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)日程第三、日本輸出銀行の一部を改正する法律案、日程第四、国民金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
上東野正二君 農林事務官 (農政局農業保 険課長) 鵜川 益男君 通商産業事務官 (臨時通商業務 局経理第一課 長) 羽柴 忠雄君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 十一月十二日 会社利益配当等臨時措置法
会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、これを議題といたします。御審議願います。(「採決」と呼ぶ者あり) 別に御発言がないようでございますが、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菊川孝夫君 只今の会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案につきましては、もう賛成、反対の意見の開陳もないようでございますから、討論を省略して直ちに採決に入られることの動議を提出します。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○菊川孝夫君 それで今度は今議題になりました会社利益配当等臨時措置法につきまして廃止についてもこの税制懇談会等が意見を聴取されてやられたものであろかどうか、という点についてこの前の小汀さんがここへおいで願つたときのお話から見ると、相当行政整理の面についてもやはり相当発言されておられるようでありますが、この点についても……。
○理事(大矢半次郎君) 審議の都合によりまして、次に会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案を議題に供します。御質疑を願います。
併しこれは決して罰則とか或いは強制とかにかかるような意味のものではございませんので、金融機関の公共的な使命に鑑みまして、できるだけその使命の達成ということから逸脱しないように金融行政の立場からいろいろ申上げておるような次第でありまして、今提案されております会社利益配当等の制限に関する法律を廃止いたします趣旨とは必ずしも実は牴触するという問題じやございませんので、金融機関の特殊の公共的な使命という点から
西川甚五郎君 大蔵省銀行局長 河野 通一君 事務局側 常任委員会專門 員 木村常次郎君 常任委員会專門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省理財局次 長 酒井 俊彦君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○租税特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出・衆議院送付)(第 十一回国会継続) ○会社利益配当等臨時措置法
○黒田英雄君 銀行局長が見えているようですが、会社の利益配当等臨時措置法が施行されてから、今日で廃止しようというのですが、それまでの間にこの法律の結果としてどういう……何と言つたらいいか、いろいろ制限があるようですが、それによつて何か不都合を生ずるようなこと、又実際においてどういう効果を挙げたかというふうな何か御説明があれば承わりたいのですが。
務理事 山際 正道君 日本輸出銀行理 事 高橋 一君 日本輸出銀行営 業部長 立明 正君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 十月二十二日 連合国財産補償法案(内閣提出第五号) 同月二十三日 会社利益配当等臨時措置法
一昨二十二日本委員会に付託になりました連合国財産補償法案、及び昨二十三日予備審査のため付託になりました会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、さらにまた本日付託になりました所得税法の臨時特例に関する法律案、財産税法の一部を改正する法律案、及び法人税法の一部を改正する法律案、計五法律案を一括議題といたしまして、まず政府当局より提案の趣旨の説明を求めます。西川政務次官。
この定時総会というものは決算をいたしまして、利益があれば利益の配当をするというふうなことをするものでありますが、そういうふうなこの利益配当等が禁止されております以上は、この定時総会も当然やらなくてもいいということをば含めて、そういう趣旨が窺われると考えております。
第三条 会社利益配当等臨時措置法 (昭和二十二年法律第百九十号)の 一部を次のように改正する。 第二条第一項中「(当該事業年度 において取り崩した積立金及び前 事業年度から繰り越した益金は、 これを含まないものとする。)」