2019-06-24 第198回国会 参議院 本会議 第29号
そういう委員が含まれていれば、利益誘導等の意図があったと疑われても仕方のない内容であることを指摘しておきます。 さらに、この老後貯蓄二千万円騒動の真っただ中、財務省の財政制度等審議会が取りまとめた建議において、原案に、将来の年金給付水準の低下が見込まれる、自助努力を促すことが重要と記されていた部分を最終案で削除したことが明らかになりました。
そういう委員が含まれていれば、利益誘導等の意図があったと疑われても仕方のない内容であることを指摘しておきます。 さらに、この老後貯蓄二千万円騒動の真っただ中、財務省の財政制度等審議会が取りまとめた建議において、原案に、将来の年金給付水準の低下が見込まれる、自助努力を促すことが重要と記されていた部分を最終案で削除したことが明らかになりました。
、先ほど例に挙がりました憲法改正に賛成しないと単位は上げないよという問題については、これは明らかな利益誘導のケースになりますので、条文でいいますと、百何条でしたっけ、まあ具体的な禁止規定が既に盛り込まれた事柄になってきますので、その地位利用という言い方の中にもいろいろあって、地位利用が実際に利益誘導、そしてそこで強制状態を働かせるようなものになれば、これは地位利用の問題として考えるよりも、むしろ利益誘導等
○参考人(福井康佐君) 戸別訪問をどういう理由で禁止されているかといえば、理解がですね、私は恐らくその買収その他利益誘導等が起きるのかなということで思っていたわけなんですが、その原則論からしますと今回は起きにくいんだと。 今のおっしゃられたのは、現実には話していって帰ってくるだけだから、それは大したことないんだと。
この結果は、私は、政治のリーダーシップを求め、かつ、利益誘導等、議員と官僚との不透明な関係の是正が求められている、このように考える次第であります。 昨年の十一月の八日、いわゆる二十一世紀臨調が首相主導を支える政治構造改革に関する提言というものがなされました。
これまでの選挙制度の中で、ある候補者が買収、利益誘導等を行う、議員になってそのことが明らかになる、連座をする、失職をする、にもかかわらず、その当選者を当選せしめた票が生き続けるような選挙制度がこれまでありましたか。私はなかったと思う。どうですか。
これは新人よりも現職有利となって、事前運動の激化、裏での買収や利益誘導等の増大をもたらして、選挙運動の民主的原則を根本的に損なうものであります。だからこそ山花大臣も、八三年十月七日の衆議院の委員会の質問の中で、事前運動が激化するんだ、したがって何倍も金がかかるということを明言されているわけでありますけれども、この考えは今もお変わりありませんか、山花大臣。
対話・スキンシップ型に政策を訴えるには有効な選挙運動で、期待もできますが、一方では、悪質な買収、利益誘導等、実質的な不正行為の温床になることが懸念されていると言われます。確かにその感がいたします。 私も余り難しいことはわかりませんが、選挙をしたことがある身として、選挙のときはそうでなくても猫の手も借りたいほど忙しいのが候補者であります。
ただし、戸別訪問の弊害と思われる相手の立場も考えぬ強引な訪問や買収、利益誘導等の不正行為は、厳に慎むことは当然なことだと思います。 七の、議員の定年制についてでございます。 現在の制度では、議員の定年制はなされていませんが、このような制度を考えてはいかがかと思います。この定年制は、一つは暦年齢、一つは議員歴が考えられます。定年制を考える理由として、物事には一つの区切りが考えられます。
自民党は、権力機構の動員や利益誘導等による運動の結果、保守系無所属で当選した議員までも含めて、辛うじて与野党逆転を阻止することができたのであります。しかし、前回の選挙での七議席差の伯仲が今回の選挙では四議席差に縮まり、自民党に対する厳しい国民の審判が下されたことは明らかであります。
その間にいろいろな論議等が公になりますと思わぬ外部からの牽制あるいは利益誘導等が行われる可能性もなくはないわけでございますから、やはりあくまでも公正を維持するという立場から、非公開で審査自体は行うということが適当であろうと考えております。
しかし、北九州では再びそれを上回る企業選挙、あるいは町内会を通じての選挙運動、あるいは行政による利益誘導等が行われましたから、三十分のわずかの時間ではございますが、四点についてお尋ねをいたしたいと思います。 第一は町内会による選挙であります。私が住んでおります小倉北区の下到津一丁目の主婦から告発がございました。それからもう一つは、私が住んでおります下到津の団地の主婦の中から私に話がありました。
○説明員(真鍋洋君) 不当労働行為は、管理者が組合の組織介入、あるいは利益誘導等によります差別支配を行なうということの行為がございますと、不当労働行為に該当する行為になるわけでございますけれども、生産性教育の中で、そういった項目のものはもちろんございませんし、そういった教育をするはずはないわけでございます。
この前、選挙制度審議会から答申がありました買収、供応、利益誘導等に対する峻厳なる取り締まりの強化、連座規定の強化あるいは事前運動の取り締まりの強化等の方針は、御承知のように政府によって骨抜きにされました。政府によって骨抜きにされて、さらにこれが国会において骨抜きにされて、もう小骨まで抜かれてしまった状況ですから、この法律は何の役にも立たなかったわけです。
特に、ただいま御指摘のような買収、供応のみならず、利益誘導等についての悪質な事犯につきましては、警察といたしましてできるだけこういうものについては徹底的な追及をいたしたいと考えておるわけでございます。
これは、公職選挙法二百四十四条第一号、二百四十三条の第二号、それから利益誘導等は二百二十一条の第一項二号で三年以下の懲役じゃないですか。こういう条文にみなこの行為は違反しています。その行為はりっぱな証拠がたくさんある。そこで、こういうことについてあなたも研究しておいた方がいいと思うのだ。みんなそんなことはない、そんなことはないと言うが、研究しておいた方がいいと思う。 その次に移ります。
その点に関しまして、今も論議されました検挙の迅速化とか、あるいは連座制の強化に関連しての陣中見舞に対する考え方、ないしは最後には地方的な利益誘導等に関して至当な質疑が行われましたが、これに対する社会党側から二つの法案が提出されておりますので、これを、中村さんから、社会党の立場に立って、その法案を通じての連座制強化を一応四つの点に分けて御説明をいただきたい、こう思います。