2009-04-13 第171回国会 参議院 決算委員会 第3号
よって、この赤字国債を発行するというのは飲み歩く借金を作る話、この外為特会の利益、積立金を使うという話は、これは両建ての債券の問題なんで、私はこの二つの問題は違うと思うんですが、財務省の方から御答弁いただきたいと思います。
よって、この赤字国債を発行するというのは飲み歩く借金を作る話、この外為特会の利益、積立金を使うという話は、これは両建ての債券の問題なんで、私はこの二つの問題は違うと思うんですが、財務省の方から御答弁いただきたいと思います。
しかし、よく委員会で話題になるようなこの特別会計での繰越利益、積立金、この水準がこれだけ必要なのか。先ほどのいろいろな国の政府系ファンドの額を見ても、こうしたものを十分有効活用すれば、各国の政府系ファンドの原資、資産規模とそんなに変わらない額になるわけですが、本当にこれだけをただためておく必要があるのか、非常に疑問だと思います。 そして、独法がさらに繰越利益をため込んでいる。
もしどうしてもそうしたリスクに対応するものだということであれば、それでは、今回、新しい機構の一般勘定に、こうした利差補てん引当金に相当するようなもの、あるいは利益積立金、新しい法律では利益積立金、こうなっているようでありますが、そのような特別な項目を設けなかったのはなぜですか。お伺いをいたします。
こうした収益につきましては、貸借対照表上、当年度は当期純利益として計上し、翌年度損失に備えるために積み立てるべき利益積立金や、血液事業に係る将来の設備投資等のための特別積立金として、日赤社内で積み立てているところでございます。
確かに現金の交付といったようなことがないわけでございますけれども、会社の中でまだ所得税のかかっていない利益積立金を資本金に組み入れるとか、あるいは利益積立金を減らして他の発行されている株式数を減らすというようなことによって実質配当が行われるという部分については、やはり所得税を課税するというのが税のあり方でございます。
なお、株式会社におきましても、利益積立金を株主に配当してその金額を増資に充当した場合には、最低資本金に達するまでの増資でございましても課税されるということになっておるわけでございます。したがいまして、私どもといたしましては、有限会社につきましても税法上株式会社と同様の措置を講ずるためには、商法あるいは有限会社法の措置がなされることがどうしても必要であるというふうに考えておる次第でございます。
株式会社におきましても、利益積立金を株主に一たん配当いたしましてその金額を増資に充当するという場合には、最低資本金に達するまでの増資でございましても課税されることになっております。したがいまして、私どもとしましては、有限会社についても同様の措置を講ずるためには、商法、有限会社法上の措置がどうしても必要というふうに考えております。
無償による増資は利益積立金の資本組み入れ、それから資本準備金の資本組み入れという形態がございますことは御指摘のとおりでございます。それから、ある意味で独特の形態として御指摘いただきましたけれども、株主との関係で申しますと株式配当というのもあるいは無償増資の一つの形というふうに考えることができるのであろうと思います。
第二点には無償増資でございますが、これは一つ目は資本積立金の組み入れ、二つ目には利益積立金の組み入れ。それから第三点は抱き合わせ増資、これは一部株主に払い込ませ、一部を積立金の資本組み入れの方法。第四点は株式配当でございますけれども、配当金をもって増資新株の払い込みに充当する方法、等々の増資方法が考えられますが、これらの課税について詳しく説明をしていただきたいと思います。
最低資本金制の導入に伴う増資の強制に対する緩和策として、東京商工会議所等においては六十二年以来、一つは会社資産の再評価を認め、その評価額を非課税にすること、二番目には既存の利益積立金の資本組み入れを非課税にしてほしいと要望している向きもあるようでございます。
平成元年度につきましても、いわばほぼわずかな金額でございますが、赤が当期としては出ましたけれども、利益積立金等の処理によりまして赤字は出ていない形で推移している。平成二年度ということになりますと、いろいろまだこれから不確定な要素がございますが、人件費とか諸経費、それから実は金利が最近上昇しておりますための支払い利息などの増加というような要素がございます。
利益積立金額というのは、商法上の概念に引き戻しますと、法定準備金のうちの利益準備金及び任意準備金といいますか任意積立金を意味するのかなと思ったのですけれども、その意味内容と、そしてまた、所得税法第二十五条二項の根拠ですね、何ゆえにみなし配当として課税するのかについて御説明を願いたいと思います。
そこで、利益積立金の範囲は法人税法で定義いたしておりますけれども、商法の概念よりは広うございます。つまり、企業に留保されている税引き後の利益全体をつかまえる、基本的に申しますとそういう概念でございます。
○長野説明員 所得税法二十五条で、みなし配当の一形態といたしまして利益積立金額の資本組み入れの場合を掲げております。趣旨は、資本金に組み入れることは経済実態を見ますと、企業が一たん配当を行い、株主がその配当をもって企業に出資をしたというケースと全く同等でございますので、その経済実態に着目して、みなし配当の扱いをしておるわけでございます。
○田渕勲二君 そうしますと、まあ検査手数料の収入以外には累積した利益積立金ですか、こういうものの運用による利息収入で両法人の収入が得られるわけですね。
○梶原敬義君 私が国鉄監査報告書というのを持っておりますが、これを見ますと昭和五十九年度の利益積立金または繰越欠損金という合計が五十九年が六兆九千五百三十三億円、こういう数字が出ているんですが、さっき言いました十二兆幾らとの差はどういうことですかね。
この利益につきましては「昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律」第五条の規定により三百億円を臨時国庫納付金として納付し、残額六百三十一億二千六百五十五万円余を日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定による利益積立金として整理しております。 最後に、専売納付金につきまして申し上げます。
○澤邊参考人 私どもの特別積立金と申しますのは、毎年、決算上利益剰余金が出た場合、二分の一を第二国庫納付金に納めまして残余の二分の一を積み立てる、いわば内部留保の利益積立金ということでございます。 六十年度末の利益を繰り入れまして、その時点で特別積立金は三千九百四十八億円ということになっております。
この利益は、日本専売公社法第四十二条の十三の二第一項の規定により全額利益積立金として積み立てております。 最後に、専売納付金につきまして申し上げます。
この利益につきましては昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律第五条の規定により三百億円を臨時国庫納付金として納付し、残額六百三十一億二千六百五十五万円余を日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定による利益積立金として整理しております。 最後に、専売納付金につきまして申し上げます。
御承知のとおり、国鉄では、期間純損益が出ますと、この損益は利益積立金または繰り延べ欠損金として繰り越される、こういう形になっているわけでありまして、これは先ほど参考人からも出ましたけれども、この欠損につきましては、西ドイツ、フランス、イギリスなどのヨーロッパの国有鉄道ではこれを次年度で消す、こういうことになりますから、欠損は前年度分しか残らない、こういう制度であります。
留保控除額と申しておりますが、それとか、あるいは千五百万円あるいは期末資本金の二五%相当額から利益積立金の額を控除をする、こういったいろいろな控除をいたしました上で、それを超える部分について課税をいたす、こんな制度になっております。したがいまして、現在この留保金課税がされております企業の割合は、同族会社の中では約一・八%ぐらいでございます。
なぜこういうようなことになるかと申しますと、同族会社の留保金に対して全部留保金課税をいたしているわけではございませんで、所得等の金額の三五%相当額は控除をいたしますとか、これは一般の企業の留保の水準と見比べましてこんな水準を置いているわけでございますけれども、それから最低千五百万円は控除をし、その超えた部分に対してこの課税を行うとか、もう一つ期末資本金の二五%相当額から利益積立金額を控除した金額を控除
○大山政府委員 それは、前からずっと積み立てられております利益積立金がたまりたまっておるような企業につきましては、先ほどプラスとかマイナスとか申しましたけれども、それがプラスに働いてまいりますので、そういう場合にはあると思います。そういった企業についてはそれだけの利益積立金があるわけでございますから、私どもその留保金課税をお払いいただく力がまだある、こんなふうに考えている次第でございます。
この利益は、日本専売公社法第四十三条の十三の二第一項の規定により全額利益積立金として積み立てております。 最後に、専売納付金につきまして申し上げます。
そのうち資本金が二百三十二億六千万円、資本金積立金百二十六億四千六百万円、利益積立金九千三百八十二億六千九百万円、この合計が九千七百四十一億七千五百万円、こういうことになっております。それに五十七年当期純利益千百五十億五千三百万円、これを加えますと、資産総額が大体一兆八百九十二億二千八百万円、こういうことになります。
それで今回の場合は、新たに発生した利益でなしに、従前積み立てておった利益積立金をどういうぐあいに新しい会社に移行するかということでございますけれども、こういう移行に伴って万が一税金を新たに納めるということになれば、これは公社の資産を失うことにもなりますし、その辺の考え方あるいはこの部分について税を払わなくてもいいということになるのであろうと思いますが、そういう解釈を念のためにお聞かせ願いたいと思います