1974-08-19 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
このうち日本専売公社法第四十三条の十三第三項の規定により積み立てる利益積み立て金三百二十八億六千四百二十五万円余を控除した専売納付金は三千三百六十七億千八百四十四万円であり、当初の予定額三千百四十億千七百三十七万円余に比較いたしますと二百二十七億百六万円余の増加となっております。 以上が昭和四十七年度の日本専売公社の決算の概要であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
このうち日本専売公社法第四十三条の十三第三項の規定により積み立てる利益積み立て金三百二十八億六千四百二十五万円余を控除した専売納付金は三千三百六十七億千八百四十四万円であり、当初の予定額三千百四十億千七百三十七万円余に比較いたしますと二百二十七億百六万円余の増加となっております。 以上が昭和四十七年度の日本専売公社の決算の概要であります。 何とぞ御審議のほどお願い申し上げます。
この会計の原則としまして、黒字が出ました場合においては、その半分を利益積み立て金として積みまして、大きな損失があった場合にこれを補てんする。それから残りの半分は、特別積み立て金としましてこれを積み立てて、それと同じ現金を引き当て金として持っております。そうして、予算の定めるところによりましてこれを一般会計に繰り入れて、これを使用するということになっておるのでございます。
○福田(省)政府委員 いまの制度ですと、利益が出ました場合には、その一部を利益積み立て金に積みまして、大きな災害が出た場合にそれを取りくずして、それに充てるということになっております。そのまた残る一部は特別積み立て金としてそれを積みまして、これは予算の定めるところによりまして、一般会計に繰り入れてこれを使用するというたてまえになっているものでございます。
○説明員(伊豫田敏雄君) 税の立場といたしまして、中間配当をかつてのいわば利益積み立て金的なものの金銭の分配と見るか、あるいは配当と見るか、これは商法の立場とはまた別に租税政策上の問題としてどのようにみなしていくかという問題がございます。したがいまして、他とのバランスを失しないようにかつ租税政策上の目的に合致するように、今後十分検討してその方針を決定したいと考えております。
そうすれば、もし金がないとしても、現金も利益積み立て金も特別積み立て金もないにしても、いま経営がたいへんであれば、再評価をすれば国有林野というものはものすごい値段になりますね。だからそういう意味で一般会計から繰り入れるなら繰り入れをしてやる。
○福田政府委員 利益が出ました場合には、いま損益の上で二分の一は利益積み立て金に入れることになっておりまして、その累計をいま申し上げたわけでございますが、これは相当大災害が出たときとか何かのときに取りくずすという制度になっておるわけでございます。
○福田政府委員 利益積み立て金とそれから特別積み立て金と二種類ございまして、利益が出ました場合には、半分は利益積み立て金、残りの半分は特別積み立て金としまして、前の利益積み立て金の場合におきましては、たとえば伊勢湾台風とか大きな災害が出たときにそれをくずすというような制度になっているわけでございます。
しかし先ほど四十六年度について御指摘がありましたと同様に、この千五百九十一億の中に未払いの利子が千百三十五億入っておりまするので、それを引いてみますと、実質的な意味の利益積み立て金は差し引き四百五十六億という数字になるわけでございます。
この純利益から利益積み立て金三百三十九億九千百九十四万円余を控除いたしまして、専売納付金は二千七百二十三億八百八十七万円余となりました。これは、予定に比べ百三十五億七千七百四十四万円余、率にいたしまして五・二%の増加となっております。この専売納付金のうち千二十億円は昭和四十六年三月三十一日に概算納付し、残額千七百三億八百八十七万円余を昭和四十六年五月三十一日に精算納付いたしました。
ただ従来独立採算制的な考え方を表現したものといたしましては、日本国有鉄道法四十一条に利益及び損失の処理のしかたが書いてございまして、その場合には利益が出た場合にはこれは利益積み立て金として積み立てる。損失を生じたものにつきましては、これは繰り越し欠損金として整理をするという規定がございます。直接独立採算制を意味している条文であると私どもは考えておりません。
この純利益から利益積み立て金三百八十二億九千六百六十二万円余を控除いたしまして、専売納付金は二千五百五十八億四千四百十四万円余となりました。これは、予定に比べ、百十九億四千八百五十三万円余、率にいたしまして四・九%の増加となっております。この専売納付金のうら、八百七十億円は昭和四十五年三月三十一日に概算納付し、残額千六百八十八億四千四百十四万円余を昭和四十五年五月三十日に精算納付いたしました。
先ほど私が言ったことに対しての御答弁がありませんが、利益積み立て金という制度もある。何のためにこれはあるのか。専売監理官も黙っていらっしゃいますが、万一に備えて、もし万一あったときには、品種転換による損害は公社が背負うべきなんです。どうです、これは。あなた方はあたたかい気持ちでやるのだとおっしゃるけれども、現実になされることは農林省よりもっと冷たい。調べてごらんなさい。
なお、あなたの公社の「業務の概要」の二ページですね、利益積み立て金三百八十二億九千六百六十二万円余というものがありますが、このものの内容、性格はどういうものでありますか。相当、公社の事業実績はもうかり過ぎておる。いわゆる収益専売に徹し過ぎていはしないか。企業体といえども、このような巨大な利益をあげることは、ちょっと私ども想像がつきません。
しかしこの赤字は、先ほど四十五年度の赤字のときに充当したと同じように、持ち越し現金、過去からの利益積み立て金の利子である持ち越し金を充当するということで四十六年度は押えたということでございます。 あと四十七年度以降になりますと、四月一日から値上げの効果が出ておりますので、四十七年以降は、改定期には楽になる、こういうことになっているわけでございます。
○政府委員(溝呂木繁君) 先ほど私の説明がちょっと不十分だったかもわかりませんが、いわゆる利益積み立て金、利益のうち建設勘定に回した分はそれを引きまして、それをほんとうに現金として持ち越した分ということでございますので、百七十八億は現金としてすぐ使える。ただ非常に厳密に言いますと、この持ち越し現金はいわば流動資産という考え方で、現金でも預託金になっている分もございます。
ということは、利益積み立て金と申しますのは、損益収支差額上出たものが全部利益積み立て金になります。しかし、この持ち越し現金は、たとえば損益でもって黒字が出ても、その年に建設勘定にその資金を回すことがあります。
したがいまして、私ども、この郵便法三条の解釈としては、いわゆる単年度主義ではなくて、当然利益積み立て金が出ればそれを持ち越し現金として充当し得る範囲内において収支が償えばいいというふうに解釈しております。
○政府委員(溝呂木繁君) おっしゃいますように、この特別会計法九条で言っている利益積み立て金は、損益計算上生じた利益を積み立てるということになっております。 そこで、先ほど貯金局長から答弁がありましたように、実はこの損益のやり方が完全な発生主義になっていないわけでございます。
そういったことから、本年度予算では五十億を利益積み立て金の中から見て赤字予算を組んでいることは御承知のとおりでありますが、そういったことを踏まえましていろいろ質問した際に、政務次官は、今後林野庁の将来のあり方として行政と経営と別にして考えるべきである、こういった答弁がありました。これらを踏まえまして、農林大臣はどのような御見解をお持ちであるか。
林野庁特別会計では、四十四年度二百三十五億の利益積み立て金があったわけでございますが、現在は今年度五十億を予算編成の中に繰り入れて残り少なくなってきた。このままでは必ず遠からず来年、再来年には食いつぶす、こういうように私は思う。こういったことから林野庁長官として、当面の特別会計の責任者として、これらの問題について今後どうするつもりか、ひとつはっきりとしたお答えをいただきたい。
○政府委員(溝呂木繁君) ただいまお説のように、沖繩の郵便関係は六八年から赤字になっておりまして、しかし、それ以前に利益積み立て金が相当ありましたので、一九七〇年度の決算ではまだ一応三十万ドルの利益積み立て金が残ったことになります。
この純利益から利益積み立て金三百四十一億六千五十九万円余を控除いたしまして、専売納付金は二千五百億四千五百十四万円余となりました。これは、予定に比べ、百九十六億千四百万円余、率にいたしまして八・五%の増加となっております。 この専売納付金のうち、八百二十億円は昭和四十四年三月三十一日に概算納付し、残額千六百八十億四千五百十四万円余を昭和四十四年五月三十一日に精算納付いたしました。
○北村暢君 そうすると、最終的に四十四年度末でもって利益金の積み立て金が七百七十一億程度になっておるということは、いただきました資料によるとそういうふうな形になっておりますが、そのほかに特別積み立て金という形で別額どのくらいあるのか、この利益積み立て金の中には、特別積立金を含んでおるのかどうなのか、この点ひとつ御説明いただきたいと思います。
したがいまして、この規定によりまして、損益計算におきまして利益が生じたときは、利益積み立て金として積み立てる、それから、繰り越し損失があったときは、損失の補てんにまず利益を充てて、そうしてその残余のものを利益積み立て金として積み立てるというふうな経理方式に従ったわけでございます。
この純利益から利益積み立て金の四十二年度分二百六十四億円余を控除いたしまして専売納付金は千七百七十億円余となりました。これは予定に対しましては、百七十億円余、一〇・六%の増加となっております。この専売納付金は、国庫から千六百七十億円余の短期借り入れ金(国庫余裕金の一時使用)を借り入れまして、昭和四十三年五月三十一日に納付いたしました。