2015-02-09 第189回国会 参議院 決算委員会 第3号
なお、専門家会議は任意に設置した会議でございまして、利益相反規定はございませんが、他の審議会等の取扱いを参考に委員の選定を行ったものでございます。
なお、専門家会議は任意に設置した会議でございまして、利益相反規定はございませんが、他の審議会等の取扱いを参考に委員の選定を行ったものでございます。
○枝野委員 もう一つ、弁理士法で、利益相反規定、利益相反の仕事を受けちゃいけませんよ、これは当然のことでございますが、これについての規定が緩和されて、みずからこれに関与したものを除き利益相反の対象から外れる。
○政府参考人(羽藤秀雄君) 今御指摘がございました利益相反規定との関係でございますけれども、これまでは、依頼人の保護の観点から、一つの特許業務法人において利益が反するほかの依頼人の案件を取り扱うということを禁止しておりました。
それは、利益相反規定の見直しという項目が入っているわけであります。これは弁理士の業務には今まで認められていなかったものであります。今回の法律案で、利益相反規定に基づく制約を見直ししながら、特許業務法人が関与している事件であるが弁理士が自ら関与していなかった事件について、当該特許業務法人から離れた後、別の相手方から依頼を受ける、当該事件を取り扱うことができることとしております。