2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
一 銀行及びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条
一 銀行及びその子会社等の業務範囲規制や銀行等の出資規制を緩和するに当たっては、銀行法が銀行の業務の公共性に鑑みながら、国民経済の健全な発展に資することを目的としていることを踏まえ、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除の観点から、銀行グループが自己の利益のみを追求することなく、国民経済の成長や地方創生のためにその役割を適切に果たすようモニタリングを行うとともに、本法附則第四十四条
他方、でも、そういう場合も含めまして、銀行業につきまして優越的地位の濫用、それから利益相反取引の懸念というのはあるところでございまして、そういった点につきましては、銀行による体制整備などしっかりとモニタリングしてまいりたいというふうに考えてございます。
というものが考えられるわけでございますけれども、こういった業務につきましては、必ずしもその担い手が十分に存在しないで銀行グループが営むことへの期待が高いという業務ですとか、それから銀行グループが営むということについて社会的にも合理的だというふうに認められている業務というものを対象としていくという考え方でございますし、その際には、御質疑の中でもいただいてございます他業リスク、それから優越的地位の濫用、利益相反取引
銀行の業務範囲規制は、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止、他業リスクの排除等の理由で設けられていますが、本改正によりデジタル分野や地方創生に関する事業を認め、多角経営を進めることは、銀行本体の経営リスクを高めることになりかねません。地域金融機関の約半分が融資などの本体業務で赤字を抱えている根本的な理由は、超低金利、マイナス金利政策によるものです。
今の委員の御指摘にもございましたとおり、そもそも、銀行の業務範囲規制、どういう趣旨で設けられているかと申しますと、他業リスクの排除、それから利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止といったところが趣旨にされているところでございます。
他業リスクの排除、利益相反取引の防止、優越的地位の濫用の防止といったこの原則の重要性が本改正によっても維持されるのか、されるというのであれば、どのようにそれは保障されるのか、お答えいただけますか。
また、取締役等が自己又は第三者の利益を図って会社の利益を害することを防止するため、取締役等が自己又は第三者のために会社と取引をする場合や会社が取締役等の債務につき債権者に対して保証あるいは債務引受けをするなどの場合には、利益相反取引として、その取引について重要な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならないというふうにされているところでございます。
こういった利益相反性に鑑みますと、この補償契約やこの役員等賠償責任保険契約の内容の決定手続につきましては、会社法の利益相反取引の手続に準じたものとすることが相当であると考えております。そこで、改正法案におきましては、利益相反取引の承認と同様に、これらの契約の内容を決定するには取締役会の決議を要することとしております。
そして、利益相反の問題や役員等の職務の執行の適正性への影響など、懸念される弊害については、改正法案において、利益相反取引に準じた手続規定を設けることなどにより対処することとしており、これらの制度によって会社が費用等を負担することも許容されると考えております。 次に、会社補償及びDアンドO保険に関する規定を設ける理由についてお尋ねがありました。
会社法上、これらは利益相反取引に該当するか、又は該当する可能性が高いものですが、取締役会が決議をすれば、これらは利益相反取引にならないとするものです。 本来、取締役が負わなければならない責任を取締役会の決議によって会社に負わせることができるとするのはいかなる理由に基づくものでしょうか。
会社補償及びDアンドO保険については、その構造上、役員と会社との利益が相反する側面があること等に鑑み、利益相反取引規制との関係を整理し、規律を明確化する必要があるとの指摘が学界等からされてきました。 そこで、法制審議会での議論も踏まえ、改正法案においてこれらに関する規律を設けることとしました。
それで、これはどういう制度かというと、親子会社間の利益相反取引によって子会社が不利益を受けた場合に、親会社は子会社に対してその不利益相当額を支払うという、これは法定義務を負うという制度なんですけれども、これは議論の結果見送りになったという経緯があったようです。
当該通知におきましては、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証、適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方など運営体制の見直しなどの事項について指摘を行いまして、改善を求めたところでございます。
私はこの間、文部科学省、当時所管でしたのでどういう形で指導をしたのかと、文部科学省が大変強い指導をした意識が大変私はそのときにあったものですから、先日お伺いしましたら、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証と適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方、運営体制の見直しなどの事項について指摘を行い、そして改善を求めたところでありますという
その中で、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証、適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方など運営体制の見直しなどの事項について指摘を行いまして、改善を求めたところでございます。
また、今さらに御指摘のありました指定活用団体等につきましても、指定活用団体に指定される団体については一般財団法人であることとしておりますので、一般財団法人の根拠法であります法律におきましても、理事に対する競業及び利益相反取引の制限に関する規定が設置をされておりますので、具体的にこの法案に明記をしなくても、今委員の御指摘の趣旨というのはそのように運用されるものだというふうに考えております。
そこで、結局、監査等委員会、さっきのように海外の機関投資家等の動向は一つあるわけですが、インセンティブみたいなものがあるのかというと、決定的なインセンティブとは言えないかもしれませんが、取締役が株式会社との間で利益相反取引をするに当たって、監査等委員会がこれを承認した場合には、取締役の任務懈怠の推定規定を適用しないということになっております。
また、注意義務よりも忠実義務の方が株主や会社の利益を保護するという観点からは重要な義務でありますから、利益相反取引の際に用いられるのは忠実義務であります。 これらの取締役の義務違反を決定する際の基本的な判断基準というのは、最も厳しい基準では、完全な公正基準、エンタイア・フェアネス・ルールというふうに呼びます。
行為規制で証券の方も業者に対して規制を掛けているというお答えだったかというふうに思いますが、私募の場合に、後で利益相反取引があったかなかったかというのを取引記録がない中でなかなか証明することが難しいのではないかというふうに考えるんですけれども、金融庁、いかがでしょうか。
私募の場合に、届出書も開示しなくてもよい、国内であっても海外であってもそれはそうだということでありますけれども、後でそういった紛争が起きたときに、利益相反取引がなかったかどうか、残っている書類で調べようとしても、先ほど読み上げましたけれども、独自の情報によりますと、発行体との取引の記録のようなものは残っていないと、そういうような状況でありますので、極めて被害を受けた顧客にとっては不利な状況になってしまうというふうに
プロを相手にして利益相反取引というものを自分が勝てるのかどうか、そういう認識に立ったときに、本当にこれを買っていいものかどうかというふうにいま一歩考えるのではないかというふうに私は思います。この点はいかがでしょうか。
今の平成二十三年の監督方針、利益相反取引についても注意を払うというのは、金融庁が業者の監督に当たって注意を払うということですか。それは、業者がきちんと顧客に説明をしているということを確認するということを金融庁が行うということでしょうか。
また、金融二社はグループ会社であっても独立した事業体であり、銀行法及び保険業法のアームズ・レングス・ルール、これは銀行、保険会社とグループ内の会社等との利益相反取引を通じて経営の健全性が損なわれることがないように防止するための規定でございますが、この規定により、新会社等グループ会社を優遇した条件で取引または行為を行うことは禁止されております。
○塩谷国務大臣 今回の漢検の事例をもとに、今後の公益法人のあり方等、いろいろ正さなければならない点が多々あると思っておりますが、特に今回問題になったのは、収支相償になっていない、いわゆる過剰な利益を生んでいるということ、それから利益相反取引を行っているということ、また法人の管理運営、チェック体制が不十分であるということで、こういった点をしっかりと改めて、各公益法人等のチェックをする段階でもう一度この
二点目の利益相反取引に関してでございますが、一般的には、先生御案内のように、実質的な利益相反に当たらない場合、あるいは当たるけれども法人が許容範囲としたような場合、あるいは損害賠償を求める場合等、様々な形態がございますし、理事会等の承認による事後的な追加も認められております。
○清水政府参考人 利益相反取引ということについてで、まずちょっと一般論から申し上げさせていただければというふうに思っております。 公益法人が代表である企業との取引について、法人にとって有利な取引というのも実はあり得るわけでございます。したがって、そういう意味で、取引自体が一義的に禁止されているというふうには理解しておりません。
一つは、公益法人として過度の利益を得ているという問題と、もう一つは、例えば利益相反取引でありますとか、あるいは広大な土地建物の取得でありますとか、そういう問題でございます。 まず、第一点の過度の利益という問題についてでございますが、この漢字能力検定協会は、過去五年間で約四十四億四千万という公益事業における利益を得ております。
ただ、今般、私ども、漢字検定協会に対して指導したのは、例えば先ほど申し上げた二社を含めた取引全般の必要性が疑われるような利益相反取引の存在でありますとか、漢字資料館用の土地建物の購入等の点については、実は二十年の十月、それ以降、九か月後でございますが、二十年の十月から二十一年一月にかけて外部からの情報提供により私ども調査を行い、そして全体の取引の実態を把握するに至ったというふうな経緯がございます。
私どもこの利益相反取引の状況について調査を行い、そういう意味で、特にこのうちのメディアボックス及び文章工学研究所に対しては、委託内容あるいは委託理由も含めて取引全般の必要性が不明瞭である、そういう意味では、取引全般の解消を含めた抜本的な対応が必要であると、こういうふうな考え方を持ち、そう指導したわけでございます。
第二に、法人理事が役員である企業と法人の取引、いわゆる利益相反取引でございますけれども、手続規定が整備されていないこと、特に、広報、広告を行う株式会社メディアボックス、調査研究を行う株式会社文章工学研究所については取引全般の必要性が不明瞭であること。
これについては、まず第一に、本業に専念することによる効率性を発揮してもらう、第二に、本業以外の業務を営むことによる異種リスクの混入を阻止する、第三に、利益相反取引や銀行等による優越的地位の濫用の防止といった観点を踏まえたものであります。