1962-04-20 第40回国会 衆議院 外務委員会商工委員会連合審査会 第1号
○野木政府委員 民法におきましては、五十七条で、「法人ト理事トノ利益相反スル事項二付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合二於テハ前条ノ規定二依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス」といった規定があるわけでございます。それで、理事と法人と利益が相反する場合には、他の理事をして代理させるということはとらず、特別代理人制度をとっておるわけであります。
○野木政府委員 民法におきましては、五十七条で、「法人ト理事トノ利益相反スル事項二付テハ理事ハ代理権ヲ有セス此場合二於テハ前条ノ規定二依リテ特別代理人ヲ選任スルコトヲ要ス」といった規定があるわけでございます。それで、理事と法人と利益が相反する場合には、他の理事をして代理させるということはとらず、特別代理人制度をとっておるわけであります。
たとえば、より具体的に申し上げまするというと、理事長が土地を持っておる、それを事業団が買い上げるのが適当であるという場合も起こり得ると思いますが、そういう場合におきましては、事業団としてはその土地が非常に適切である、いいと思うけれども、価格その他を決定する場合におきましては、やはり利益相反するような場合も起こるわけでございまして、そういうときには監事が代表いたしまして適当な土地、適当な価格をもってこれを
一つの見解によりますと、その場合には、養子の法定代理人が離縁の承諾をするわけであるが、その場合の法定代理人は離縁をしようとする養親でございますので、利益が相反するので、これは利益相反の場合であるから、養子の特別代理人を家庭裁判所に選任してもらって、その特別代理人と養親との協議で離縁するという解釈と、もう一つは、いや、そうじゃない、その場合はあらかじめ後見人を選任することができるんだ、あらかじめ後見人
投信分離を必要ならしめた真の目的は、証券会社による投信の兼営が、形式的にはともあれ、実質的には民法第百八条に規定する双方代理禁止の原則に抵触し、かかる利益相反行為は受益者の利益を害するおそれが多分にあるから、このようなおそれが絶対に起こらないよう証券会社と委託会社を分離し、よってもって制度的に受益者の利益を保障しようとした、ここに投信分離に踏み切ったところの真の理由があるのであります。
大企業を中心にして考えた場合にはそれはよい、中小企業の方の考え方としてはそれはいけない、いろいろ利益相反するものがありますので、そういう点を十分に御考慮のうちに入れて御審議していただくということが、ぜひ望ましいわけでございます。
でありますから、総裁が欠けた場合、総裁が事故ある場合公社を代表するのは副総裁であり、副総裁がまた総裁と同じ場合には、五人の理事の指名する上席の理事が代表するということで、社会通念上りっぱでありますし、何ら問題はございませんが、公社と総裁の個人としての間に利益相反する場合の問題を解決するのには、これはもう第三者的の色彩のある監事制度が新たに設けられる以上、監事をして代行せしむるのが穏当であります。
総裁と公社が利益相反する場合、その監事という制度がなければ、これは理想的にいうと、全く第三者の決定に待たなければ買えない。これは、民間企業におきましては、重役の身分を持つものは買収できない、重役が、会社を代表する人が、過半数の株を持っている他の会社とは下請関係を結んではならないというふうに非常に強い規定もあります。
総裁、副総裁、各理事が全部公社と利益相反する場合じゃないのです、総裁の場合でも、副総裁の場合でも、理事の場合でも、利益相対する場合は監事がこれを代行する、こういうふうになっておりますが、今度私たちが提案しております改正では、総裁と公社の利害相対する場合だけを監事が代行する。では副総裁や各理事の所有物件を公社が買う場合はどうか。
ところがその会長が利益相反するとき代表権がなくなった場合でも、それを代表して業務を総理しなければならない。ところが十二条において監事は協会の業務を監査するという監査の職務があるものが、十八条において代表権があるというようなことはちょっとおかしいのじゃなかろうか。ところが案ずるに、会長及び監事は労働大臣が直接の任命である、理事は会長が相談して大臣が任命するということになって、一部間接的なものである。
そこで国有鉄道と共済組合との利益は相反すべきものでありますが、法律上は、そういう共済組合というものは、事業者と組合員との共存共栄の関係であつて、そこにおのずから利益相反するけれども、そこにまた解決点がある。こういう趣旨からして、七条、六十九条の規定ができておりまして、そういう建前からして株の問題も同じ理論であると私は考えております。
併しながら警察としましては、これはよく前々の選挙でもよくあることでありまして、同じ派で以て利益相反する立場にあるものは同じ党派でもこれをお互いに中傷し合う、或いは他の党派を中傷し合うというようなことは、従来の選挙にも幾多の事例がございますので、警察といたしましては単にこの中傷的な投書、密告を根拠にして違反検挙いたしますると、非常に苛酷に亘つたり、或いは行き過ぎたり、或いは又無実の者を捕えて、従つてそれが
○篠原政府委員 この仮代表役員または仮責任役員、これは民法で申しますところの法人と、その機関の利益相反する場合の特別の規定をいたしますところの、特別代理人の規定でございます。従つてその行為自体に関連いたしまして、利益相反する場合の特別な場合が予想されるときに、仮代表役員あるいは仮責任役員というものが設けられる。従つてそれに対する代務者といつた必要は生じて来ない。
特にまた将来、日本が世界の繁栄に貢献し、特にアジア諸地域の繁栄に貢献するという立場から申しますと、日本だけの利己的な立場ばかりでなく、やはりわれわれは、アジア全体の開発にも貢献するといつたような大きな見地から、アジア全体の国々の産業構造というものに、日本の産業構造をマッチさせるようにいたしまして、利益相反せず、お互いに共存共栄ができるような基礎の上に、日本の産業構造を考えて行くことが、将来日本に対します
特別代理人の選任でありますとか、或いは子供が親と氏を異にする場合に、子供が家事審判所の許可を得て親の氏に変更することができる、その許可に関する事柄でありますとか、或いは未成年の者が養子になるのには、家事審判所の許可を必要としました、その許可でありますとか、或いは八百十一條第三項に規定する離縁に関する許可、それから又子供の懲戒に関する許可、又八百二十六條の利益相反する場合の特別代理人の選任に関する事柄