1982-02-12 第96回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
○宮脇公述人 私のところで出しました報告書の内容につきまして御質問があったわけでございますが、私どもの組織は一応財界の調査機関ということを言われておりますが、産・学・官というふうな構成でございまして、財界の利益擁護機関というふうな形の性格のものではございません。
○宮脇公述人 私のところで出しました報告書の内容につきまして御質問があったわけでございますが、私どもの組織は一応財界の調査機関ということを言われておりますが、産・学・官というふうな構成でございまして、財界の利益擁護機関というふうな形の性格のものではございません。
わが国の公務員法におきましては、団体交渉権を制限いたしまするとともに、公務員の利益擁護機関として、人事院制度を設けたものであります。公務員の団体交渉権を認めたらどうかという御意見でございますが、これは公務員制度の全体を改めることになるわけでございますので、その取り扱いにつきましては、慎重に検討すべきものと考える次第でございます。
そこで、一部にはこういう意見もあるし、ほかにはこういう意見があるということを申し上げたわけで、権威ある学識経験者等のお集まりを、決して国鉄の利益擁護機関というような失礼な考えは私は持っておりませんでございます。
また、そのほか、認可の際には、公正取引委員会は、これらの利益擁護機関としての立場に立って最終的の判決を下す場合、さらに事情が変った場合には、迅速にその認可を取り消すような手段も講じてございます。 以上、私に対する御質問にお答えいたします。 〔国務大臣高碕達之助君登壇〕
提案理由の説明によりますと、農業委員会及び都道府県農業会議及び全国農業会議所を農民の利益擁護機関として、その活動を期待するということが大きく掲げられている点であります。そこで提案者にお伺いしたいのですが、たとえばあなたが秘書を使つておられる。給料を出して雇つておられる。その秘書があなたに対して堂々と意見が述べられるものかどうか。
この故に新たに地方財政に関する地方団体の強力な利益擁護機関として、国、都道府県及び市町村相互間における財政の調整を図り、地方自治の本旨の実現を推進する機関として、地方財政委員会を設置することとした。
それを読んで見ますと、「長年の懸案であつた地方税財政制度の全般に亙つて画期的な大改革を行いますと共に、特に地方自治における最弱点である地方財政関係の確立に強い力を持つ機関設置の必要を痛感し、ここに現存の地方自治庁とは別個の機関として新たに地方財政に関する地方団体の強力な利益擁護機関として、国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整をはかり、地方自治の本旨を推進する機関として」置くんだ。
これでは何もならんとは申しませんが、地方財政審議会の利益擁護機関たる実を発揮することはできないのでありまして、少くともこの中で平衡交付金の配分に関するような事項、又起債の許可に関するような事項、これは地方財政審議会の意見に聞いて、つまり議決をさして、それを自治庁長官が尊重でなくて、必ずそれに従わなければならん、こういうふうにすべきものだと思うのでありますが、その点に関する岡野長官の意見を伺つておきます
あれはアメリカが懇意的な考えから割出しましたところのアメリカの利益擁護機関なんです。そういうところへ協力するという政策を吉田さんが立てた。そのために日本のやらねばならない中共貿易の道が阻害されている。これなんです。このときせめて古島一雄さんでも生きておりましたならば、私がこんなことを言わなくても、やはりたまには怒られることがあるのです。
(「その通り」と呼ぶ者あり)尚、地方団体の強力な利益擁護機関として、国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整を図り、地方自治の本旨の実現を推進するため、内閣総理大臣所轄の下に地方財政委員会を設置する等、最も顯著な特徴であると思うのであります。
いわば会計検査院と似たような形におけるこういう地方財政委員会というようなものが、地方自治体の利益擁護機関として存在しておつても、私に国の制度は国の制度として、やはりイギリスの今申しました保健省のような地方自治体を統轄するところの中央機関というものは持つことが必要なのではないかと、これは私見でありますが、考えております。そのことについて。
それはこの法案を運用いたしますところの地方財政委員会でありますが、この地方財政委員会の設置法の提案理由の説明その他におきまして、しばしば地方財政委員会は地方団体の利益擁護機関であるということを申されておりますけれども、これはちよつとおかしいことではないかと思うのであります。
さらにもう一つ、提案理由の説明によりますと、非常にこの機関は、強力な地方自治団体の利益擁護機関であるということが三ページにも、あるいはほかのページにも、たびたび強調されておるのでございますが、これは單にいわゆる見せかけだけでございまして、決して自治体の利益を擁護して、政府関係機関に対しての自治団体の立場からの発言ではないということが私は言えると思うのであります。
時あたかもシャウプ税制調査団の勧告発表の次第もあり、政府はこの勧告の趣旨を十分尊重し、長年の懸案であつた地方税財政制度の全般にわたつて画期的な大改革を行いますとともに、特に地方自治における最弱点である地方財政関係の確立に強い力を持つ機関設置の必要を痛感し、ここに現存の地方自治庁とは別個の機関として、新たに地方財政に関する地方団体の強力な利益擁護機関として、国、都道府県及び市町村相互の間における財政の
形式上は総理府の外局であつても、実際上地方財政の利益擁護機関として自主性を持たせたい。まつたく同感でございまして、裁判所、会計検査院も同様な規定があることを私も承知しておりましたが、こういう方面から自主性が阻害されて行くことは、すでに昨年の配付税の問題その他で苦杯をなめている当委員会としましては、ほかに同様な規定があるからたいてい大丈夫だろうというようなことでは非常に危険でございます。
われるのでありますが、ただ地方自治庁におきましても、地方自治行政或いは財政の制度につきましてはそれぞれ立案し得る権能も與えられておりますので、国務大臣が直接地方財政委員会を所管するわけでございませんけれども、地方自治庁の性格なりその任務から考えますと、国と各地方団体との連絡に当る、こういうことになつておりますので、この性格なり権限に基きまして長官たる国務大臣が閣議においてこの間の斡旋の労をとる、利益擁護機関
時あたかもシヤウプ税制調査団の勧告発表の次第もあり、政府は、この勧告の趣旨を十分尊重し、長年の懸案であつた地方税財政制度の全般にわたつて、画期的な大改革を行いますとともに、特に地方自治における最弱点である、地方財政関係の確立に強い力を持つ機関設置の必要を痛感し、ここに現存の地方自治庁とは別箇の機関として、新たに地方財政に関する地方団体の強力な利益擁護機関として、国、都道府県及び市町村相互の間における
そういうふうな欠点が今日まであつたのですから、この強力な、提案理由における利益擁護機関、強力なそういうふうなことを言われるならば、最も欠点であつたその地方財政平衡交付金の総額を見積るのみならず、それを例えば大蔵省の同意を得て決定する、そういうふうな文句を入れてやるならばいいけれども、これを単に第三條の一項を見ても、総額を見積つて、決定権のことを省いて、結果のその決定権に基いて交付する、交付金の額を決定
時恰もシヤウプ税制調査団の勧告発表の次第もあり、政身はこの勧告の趣旨を十分尊重し、永の年の懸案であつた地方税財制度の全般について、画期的な大改革を行いますと共に、特に地方自治における最弱点である地方財政関係の確立に強い客を持つ機関設置の必要を通感し、ここに現存の地方自治庁とは別個の機関として新たに地方財政に関する地方団体の強力な利益擁護機関として国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整を図り
そういう点からいつても地方財政委員会の設置そのものについては、いろいろな疑義を私は持つのですが、尚先程質問しました地方自治の強力な利益擁護機関ということの意味が分らないのですよ。地方自治の利益を非常に侵害しておる何者かがあるという前提で、利益擁護機関という言葉が出ておるのです。