1997-12-02 第141回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
につきましては、一義的に私どもまず該当する可能性があるかどうかということで検討しなければいけないなと思っておりますのは、特別の利益を提供して顧客を勧誘する行為、これは省令になりますけれども、いずれにしましても法令上の禁止行為でございまして、これは刑事罰則はついておりませんで行政処分の対象になっていくということでございますけれども、過去、飛ばしにつきまして、委員会発足後、二つの会社についてその特別の利益提供行為
につきましては、一義的に私どもまず該当する可能性があるかどうかということで検討しなければいけないなと思っておりますのは、特別の利益を提供して顧客を勧誘する行為、これは省令になりますけれども、いずれにしましても法令上の禁止行為でございまして、これは刑事罰則はついておりませんで行政処分の対象になっていくということでございますけれども、過去、飛ばしにつきまして、委員会発足後、二つの会社についてその特別の利益提供行為
いわゆる飛ばし行為がまず特別の利益提供行為に該当するかどうかというポイントがあるわけでございますけれども、さらに証券会社が顧客間の直取引を仲介する際の勧誘の態様といたしまして、損失が発生した場合にはそれを補てんする、それを約束して一定の利益提供を約束するというようなことがございますれば、それはいわゆる利回り保証になるということでございまして、その場合には犯則事件といいますか、刑事罰のついた法令違反ということにもなってくるわけでございまして
つまり、その場合の含み損がどの程度あるのか、それは結局その有価証券を転売するときの売買価格とそれから時価との差というようなことになりますが、その辺などで乖離が著しいというようなことになりますれば、それは特別の利益提供行為ということになると思います。
利益提供行為があるということは必ず誘引行為があるんですよ。誘引行為というのは勧誘行為じゃないんですか。そうでしょう。 だから、例えば今大蔵省がお知りの事実の中で、要求があってもなくてもいいんですよ、一番最初打診とかそれから、何といいますか、要望があってもいいと思いますね。
○政府委員(松野允彦君) この取引そのものは、今申し上げましたように、損失補てんのための利益供与の取引でございまして、必ずもうかるとかいうような取引の行為ではなくて、もう同日のうちに安値で売って高値で買い戻すということで、いわば現金の提供といいますか、供与と同じような利益提供行為だというふうに私どもは判断をしているわけでございます。
法律家の常識からいいまして、勧誘がないのに利益提供行為だけがあった、そんなことはあり得ないわけであります。これは明示の勧誘という行為はなくても、あなたはこれだけ損をしているんだからワラントを買いなさい、あした買い戻してあげて三億円の穴が埋まりますよという話でしょう。