1998-02-04 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号
しかし、土地の再評価益を自己資本に算入する方法、有価証券評価に関する原価法、低価法の選択制、利益性引当金の義務づけ廃止など、自己資本比率対策を相次いでお示しいただきました。さらに、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法案では、緊急の特例措置として、万一の場合に優先株や劣後債という形で自己資本を増強する枠組みが示されました。
しかし、土地の再評価益を自己資本に算入する方法、有価証券評価に関する原価法、低価法の選択制、利益性引当金の義務づけ廃止など、自己資本比率対策を相次いでお示しいただきました。さらに、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法案では、緊急の特例措置として、万一の場合に優先株や劣後債という形で自己資本を増強する枠組みが示されました。
細かい対策については必要であればまた御説明申し上げますけれども、早期是正の弾力的な運用、あるいは株式の評価、あるいは利益性引当金の義務づけの廃止とか、債務者預金、インターバンク預金、いろいろなものについてすべての措置をとって、そういったことが起きないようにあらゆる手段をとっているということでございます。
そういう意味でそういったものは利益性引当金というふうな形に認定されるだろうと思うのでございますが、そういったものは現在特定引当金という別の呼称で言われておるわけでございまして、こういった個々のものについて今後企業会計審議会を煩わせまして種々御意見を賜りたい、こういうふうに思っておるわけでございます。
ところが企業会計原則修正案では、ここへ利益性引当金が強引に割り込んできて、商法の二百八十七条ノ二の規定の本来の立法趣旨に疑問すら感じるものを生ぜしめておるということはいえるわけです。
企業会計原則修正案は、後者の傾向、つまり利益性引当金をも特定引当金として公認するに至っておるのでありまして、周知のように、実務上は現にさまざまな利益性引当金を特定引当金に含める処理が行なわれておるのであります。実務上は、それが利益留保性のものでありましても、株主総会の承認さえあれば、適法な引当金として扱われておるのであります。
それから特定引当金の問題でありますけれども、これは当時できたときは商法学界あるいは会計学界の通説は、先ほど申しましたように負債性引当金に限定して考えるべきであるということをいっておりましたが、現実には利益性引当金を含めて行なわれております。