2017-06-06 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第16号
これにつきましては、保証協会と金融機関との間で締結しております約定書上では、その保証債権について、債務者が最終履行期限あるいは期限の利益喪失の日の後一定期間、例えば九十日を経てもなおその債務の全部又は一部を履行しなかったときに代位弁済の履行を行うというふうに規定されております。
これにつきましては、保証協会と金融機関との間で締結しております約定書上では、その保証債権について、債務者が最終履行期限あるいは期限の利益喪失の日の後一定期間、例えば九十日を経てもなおその債務の全部又は一部を履行しなかったときに代位弁済の履行を行うというふうに規定されております。
主債務の状況に関する情報の提供義務に関しましては、一つには主債務の履行状況に関する情報の提供義務、二つ目は主債務の期限の利益喪失時における情報の提供義務について、それぞれ規定を新設しております。
あるものについては、その約定に従って一括弁済を迫る、期限の利益喪失をさせる等々の対応がございます。それから、ない場合は、警察等に再確認をして、本当に反社であるかどうかを確認した上で、今申し上げた、該当するのであれば即約定に基づいてやる。 疑わしきものについては、支払いが正常である限りは、これを旗を立てて監視するという形しか今のところないだろう、このように思っております。
ただ、よく社内でも話されるのが、補助金が出たり出なかったりするような事業体に我々のような上場会社が手を出すとひどい利益喪失みたいなリスクも担わないとは言い切れないので、そこに余り手は出さない方が無難かなみたいな話は実はしています。 以上御説明いたしました。
それから、もし保証期間中にこの政策投資銀行の経営が不良債権等々の問題で悪化した場合に、融資を実行している民間の金融機関は、追加の担保要求や利上げ、あるいは期限の利益喪失などといった債権保全措置を講じることはできるのかどうか。この辺について、技術的なことですので政府参考人の方からお願いします。
○佐藤政府参考人 本年一月に最高裁の判決が示されて、期限の利益喪失約款について弁済の任意性というものを厳格に判断するということが示されたわけでございます。これ以降過払い金返還請求が増加しているという実態でございます。 もとより、貸金業者が顧客、とりわけ返済の困難に直面した顧客からの債務整理等の要請に適切に対応するということは大変重要なことだろうというふうに思っております。
期限の利益喪失条項自体は、債権保全のための手段として一定の合理性を有していると考えておりまして、仮にこれを認めないといたしますと、債権者は、担保徴求その他の債権保全手段、こういったものを講じるか、あるいは金利に上乗せをするなどの措置をとることも考えられますことから、これを禁止とかということは慎重であるべきと考えておりますけれども、いずれにいたしましても、貸金業者が借り手からの支払い遅延の申し出等につきましては
○三國谷政府参考人 期限の利益喪失条項を一般的に規制するということは、これはなかなか、別な問題も生じるかと思っているところでございますが、一方、今回の改正におきましては、ただいま御指摘ありましたように、遅延損害金の上限、これがこれまでの二九・二から二〇%に引き下げられることになっております。こういった形で借り手の負担を軽減することとしているところでございます。
最近の判決は、この任意性についても厳しい判断を示しておりまして、契約では、返済がおくれれば期限の利益を喪失し残金を一括返還しなければならないという、期限の利益喪失特約というのがついているらしいんですね。
裁判例においては、このグレーゾーンの返済の任意性を厳格に解するものが続出し、ついには、こうした高利息の返済を一回でも怠れば一括して残りの債務を即時に支払わなければいけないという当たり前のいわゆる期限の利益喪失約款をもって、特段の事情がない限り返済が任意に行われるものでないと本年一月十三日に最高裁が判示しました。
与謝野大臣は、一月のこの問題の大きな契機になりました最高裁判決、つまり期限の利益喪失条項があって、この超過利息の支払を強制されるという状況の中でみなし弁済というのはこれは適用ないんだと、こういう判決ですね、これを取り上げて、最高裁が判例で一定の考え方を示した以上、行政府、立法府とも真剣に考える義務があるというふうに記者会見で述べていらっしゃいます。
また、金融庁としては、同判決に関連して、資金需要者が期限の利益喪失特約の適用について誤認をし、トラブルが生じることを防止するため、同特約について利息制限法の上限金利を超えない範囲において効力を有する旨の記載を義務付けることとし、この旨の内閣府令改正案についてもパブリックコメントに付したところでございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 今御説明申し上げましたように、期限の利益喪失特約の適用について誤認をしないような措置をとらなければならないということで、内閣府令の改正案をパブリックコメントに付しているわけでございます。
これらの判決を受けまして、金融庁といたしましては、資金需要者保護といった観点から、違法とされた貸金業規制法施行規則十五条二項の規定を削除するとともに、期限の利益喪失条項の記載の明確化を求めるなどの内閣府令の改正につきまして、先日パブリックコメントに付したところでございます。 なお、金融庁では、昨年三月から、貸金業制度に関する懇談会というのを開催しております。
なお、繰り返しになりますが、金融庁といたしましては、本判決に関連いたしまして、借り手が期限の利益喪失特約の適用について誤認をし、トラブルが生じることを防止することが適切であると考えまして、期限の利益を喪失するという特約については、利息制限法の上限金利を超えない範囲において効力を有する旨の記載を義務づけることとし、本改正案をパブリックコメントに付したところでございます。
一月十九日の最高裁判決におきましては、期限の利益喪失特約が付されている場合、利息制限法の上限金利を超える部分の利息については無効であり、特段の事情のない限り、みなし弁済の要件とされている支払いの任意性が否定されると判示されているところでございます。御指摘のとおりでございます。
この判決を受けまして、金融庁としては、資金需要者保護の観点から、違法とされた貸金業規制法施行規則十五条二項の規定を削除するとともに、期限の利益喪失条項の記載の明確化を求める等の内閣府令の改正について、先日、パブリックコメントに付したところでございます。 いずれにせよ、金融庁としては、最高裁判決も踏まえて、適切な行政対応に努めてまいりたいと思います。
○参考人(本間忠世君) 山一証券の転換社債、これは十五銀行の受託銀行がいろいろ検討されました結果、山一証券の自主廃業に向けたプロセスが一月二十三日、相当程度進展したという状況認識を持たれまして、社債権者の権利保護の観点から期限の利益喪失条項に基づく権利行使を実施される、その結果この転換社債の満期が到来する、こういうふうな手続と考え方のもとに、この債権について山一証券は同日、二十三日に受託銀行に対しまして
しかし、少なくとも一般公衆に発行する社債につきましては、社債発行会社が例えば社債元利金の支払いを怠ったという場合に、個々の社債権者が社債元利金の支払い手続をとるとか、あるいは期限の利益喪失約款に基づく権利あるいは会社の財務状態の調査等の権限を個々の社債権者が行うということは、これは事実上極めて困難であります。
○飯島政府委員 今回の改正につきましては、利益喪失期間の起算点が後遺障害確定時とされておりますことから、より合理的にした方がいいのではないか。また、こういった改正をいたしましても、被害者に有利になることはあっても不利になることは決してないと考えて、御指摘のような検討をいたしておるわけでございます。
たとえて申しますと、期限の利益喪失の一方的な行使をやめて、事前に保証協会に協議して、立ち直る見込みのある中小企業者には融資条件の変更を行なうことも考えたらどうか。第二には、不当または安易な保証に依存するということは十分注意すべきだという式のことを金融機関の団体に申し上げた記憶があります。最近になりましてその効果も徐々に出てきているんではなかろうかというのが、保証協会からの御意見でございます。