2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
そのもとで、現行刑訴法は、不利益再審を廃止したんですね。被告人にとって不利益再審というのは廃止されました。その上でなお、刑訴法が検察官に再審請求権を残した、この意味は何か。要するに、不利益再審が廃止されたもとで、被告人の有利な再審しか認められないわけです。そのもとで検察官は役割を果たしなさいというのが今の現行法なんです。
そのもとで、現行刑訴法は、不利益再審を廃止したんですね。被告人にとって不利益再審というのは廃止されました。その上でなお、刑訴法が検察官に再審請求権を残した、この意味は何か。要するに、不利益再審が廃止されたもとで、被告人の有利な再審しか認められないわけです。そのもとで検察官は役割を果たしなさいというのが今の現行法なんです。
中身も、不利益再審を廃止したという点は大変大きいんですけれども、それ以外はほぼ戦前の刑訴法の再審の条文が踏襲されているということであります。 このもとにどういう事態が起きているかということなんですが、一つは、再審請求における証拠開示について、証拠を開示する、これが全く規定がないわけであります。
新しい刑事訴訟法は、明文上、刑事人権に関する個別規定を具現化するとともに、予審の廃止、起訴状一本主義の採用、訴因制度の導入、控訴審の事後審化、不利益再審の廃止など重要な改革を実現したのであります。 以上のように、刑事訴訟法はその中に憲法の人権条項を織り込んでおります。
特に現行の再審法の趣旨、不利益再審が排されている、そういう趣旨を踏まえれば、私は絶対に抗告すべきじゃないと思うのですが、一番近い松山事件でも、抗告審で三年二カ月かかっているわけですね。 しかも、後から問題にしますが、身柄が拘束されたままで、いたずらに時間を延ばすだけに終わっている。
御指摘のように、再審の理由も、不利益再審というものは削るというようなことにもいたしておりますし、また当面の問題に関係いたします死亡者についての公訴棄却の決定の規定を適用しないというようなことも一応手当てがされておるわけでございます。
それで最初には、利益再審の制限を強化している時期があって、それから利益再審を拡張する時期に入ってきて、一九三〇年に草案ができて、一九三三年に改正、一九五〇年に改正、一九五三年に改正、一九六四年に改正、一九七四年に改正、こうなっているわけですが、このうちで一番問題なのは一九六四年の改正ですね。
あるいは再審の中で、たとえば不利益再審の禁止だとか何か二つばかりありましたね。どういうわけで再審の点については改正ができなかったのか、それからまたどういう点だけが改正されたのか、こういう点をひとつ御説明願いたい、こう思います。
憲法の規定を受けて一九四九年に施行された新刑事訴訟法も、個人の基本的人権保障の観点から抜本的な改正がなされていますが、刑事訴訟法の「第四編 再審」については、不利益再審の廃止を除いて、旧刑事訴訟法をほぼそのまま引き継いだ形になっております。 これらの理由により、再審法の改正は焦眉の急を要するものと思われます。
不利益再審、これは日本でできないというのは、日本の憲法で、一たん無罪とされた者についてはまた訴追されることはないとちゃんと書いてあるわけですから、不利益再審が日本の制度のもとにおいてあってはならないということは当然だと思うわけです。そしてこの西ドイツの研究では、確定受刑者に不利益なものについても誤判の研究がなされているわけです。
憲法の規定を受けて一九四九年に施行された新刑事訴訟法も、個人の基本的人権保障の観点から抜本的な改正がなされていますが、刑事訴訟法の「第四編 再審」については、不利益再審の廃止を除いて、旧刑事訴訟法をほぼそのまま引き継いだ形になっております。 これらの理由により、再審法の改正は焦眉の急を要するものと思われます。
憲法の規定を受けて一九四九年に施行された新刑事訴訟法も、個人の基本的人権保障の観点から抜本的な改正がなされていますが、刑事訴訟法の「第四編 再審」については、不利益再審の廃上を除いて、旧刑事訴訟法をほぼそのまま引き継いだ形になっております。 これらの理由により、再審法の改正は焦眉の急を要するものと思われます。
佐々木先生も御承知のとおり、大陸法系諸国、特にドイツなどでは、不利益再審という、一たん無罪になった者も新たな証拠が出てくるとまた有罪になるというような、わが国の憲法体系下では必ずしもなじまないような制度もとっておる国もございますが、わが国では、御承知のとおり、戦後不利益再審というものは廃止されておりますし、その他フランスあるいは英米法系の国になりますと、再審制度そのものがないわけでございまして、刑の
岡垣最高裁判所長官代理者 何分にも外国のことでございまして、私どももそう正確に詳細に知っているわけではございませんが、あわてて西ドイツの連邦統計局の司法統計を見てみますと、再審開始決定された事件、再審事件の既済件数がわかるわけでございますが、それで見ますと、被告人に利益な再審というのが、これが一九七四年で三百八十九件、それから不利益な再審が九十二件、合計四百八十一件と、それから七三年の事件では、利益再審
○安原政府委員 フランスは、いわゆる被告人の利益だけの再審でございますが、ドイツは不利益再審もあるというふうに確かに聞いております。
これは法が不利益再審を禁じ、憲法が二重危険禁止の原則を取り入れていることの当然の帰結でありましょう。 第十条は、再審の請求を棄却する決定に対する異議の申し立てが棄却された場合における不服申し立ての手段として、著しく正義に反する重大な事実の誤認を理由とする特別抗告の道を新たに開こうとするものであります。
すでに不利益再審の制度を否定し、この限りにおいては英米法のいわゆる二重危険禁止の原則を導入したのでありますから、これを貫くことによって不利益異議を禁止することも十分考えられることであろうと存じます。
しかも、その真実の発見というのがフランスあるいはアメリカのように、あるいは現行のわが制度のように、利益再審に限定するという建前をとりますと、それは即、被告人の人権尊重というものと置きかえられて参りますので、その争いは、確定力の維持か人権の擁護かという形の対立になって現われて参ります。