1952-07-25 第13回国会 参議院 本会議 第69号
この法案によりますれば、資源調査会は国家行政組織法第八條第一項に基く総理府の附属機関とし、その所掌事務は、資源の総合的利用のための方策に関し調査審議すること、関係各行政機関が樹立する資源の利用計画の総合調整に関し調査審議すること、及び資源調査の計画に関し調査審議すること、この三つを主たる任務といたして、内閣総理大臣の諮問に答申するほか、関係各行政機関の長は、その所掌事務を遂行するに当つて必要があると
この法案によりますれば、資源調査会は国家行政組織法第八條第一項に基く総理府の附属機関とし、その所掌事務は、資源の総合的利用のための方策に関し調査審議すること、関係各行政機関が樹立する資源の利用計画の総合調整に関し調査審議すること、及び資源調査の計画に関し調査審議すること、この三つを主たる任務といたして、内閣総理大臣の諮問に答申するほか、関係各行政機関の長は、その所掌事務を遂行するに当つて必要があると
資源調査会設置法のことでありますが、これは総理府の附属機関として御提案になつておるわけでありますが、どうも設置法を読んでみましても、所掌事務の「資源の総合的利用のための方策」でありますとか、あるいはまた「各行政機関が樹立する資源の利用計画の総合調整」というふうに書いてありまして、まず事務としては経済審議庁がやる事務のように思われます。
土地の利用計画あるいはいろいろな住居地域であるとか、あるいは工業地域であるとかいうような事柄は、現在建築基準法の中にうたわれておるのでございまして、都市計画法の中には、都市計画の施設として地域制度を考えるという程度にしか考えておらないのでありますが、こうした問題は都市計画の大きな内容でありまするので、そうしたような点等は、はつきりと都市計画法の中に書こうじやないか、そうしてあとは、いろいろ建築上の許可
従いましてその基礎的なものということになりますれば、第一番には、土地の利用計画の区分をするということの問題でございます。従来この点がどちらかというとおろそかにされておつたということは、諸外国の例を見ましても多いのであります。
これを明渡すから日本側でここに警察予備隊本部を置け、こういうような話で参つたわけでございまして、これが日本政府といたしまして、いろいろな建物につきまして、自由に計画的にこの利用の計画が決定できるような状況に相成りましたならば、むろん各種の観点を総合しまして、政府の持つておりますところの建物全体についての利用計画の一部でございますから、これは警察予備隊の側におきましても、十分建物の構造、位置等からいつて
又計画の上におきましても開拓は道の一般行政である造林計画或いは道内農家の次三男の入植、増反計画等を併せ考えながら総合した土地の利用計画の一環として樹立されなければならないのであります。
併し政府といたしましては、この法案等を立てます場合には、是非とも今後における日本の総合国策を立てて行く上から言いましても、又一応立つた後において今後変化する事態に応じて更に国土の利用を図る面におきましても、どうしても基本的な面積の調査、進んでは地質等の調査までできて、そこに初めて土地の分類並びに土地の利用計画の適切なものも立ち得るということで、これを是非進めたいという政府は熱意を持つておるわけであります
○説明員(安藝皎一君) それには地積もございますし、全体の只今の日本の土地の面積から申しましても、その他というような項目が相当ございますし、それは別問題どいたしましても、全体の日本の土地の生産というような問題、更に個々の土地の何と言いますか、利用計画というものを考えて参ります場合には、或る分野では地積という問題も勿論入つて来るだろうと思います。
そうすることによりまして工事の合理化を図りまして総合利用計画に基く電源開発なり、或いは場合によりましては自家発等に際しましても、こういう機関を積極的に参加さす。つまり設計なり、工事監督なり乃至は機械の貸与なりというようなことをする形のものを差当り作つて置くということが、一つの望ましい形として考えられると存じます。
まあ会社側の利用計画上必要なものだけを貸したと、それに会社側の利用状況による使用料というようなものを更に引いておるのは、少し引き過ぎておるのではないだろうかと、こういうふうに私どもとしては考えております。
そうして今年の一月から十二月一杯でレポートを作つて大統領に出すと、そうした目的で極めて臨時的な本のでありますが、大学のこれに関係のある教授、それから全国的にこの水に関する技術者が担当集まりまして、そうして河の利用計画をやつております。それは各大きな河川につきまして、河川の流域を一つに考える。
併し港湾区域の関係もございまして、港湾の将来の拡張計画、或いは利用計画もございますので、よく港湾の方面とは寄り寄り打合せなければならんと思います。
それから土地の利用計画なんかは技術的に検討していないのですよ、あれは……。総合作付計画なんかはまるつきり極く大雑把なというような感じを、私ちらつと見ただけでよく知らないのですが、そういう感じを受けたのですが……。
第四点は、未墾地買收について詰問機関たるべき農林地利用計画審議会を設けまして、県農地委員会の上にこれを置き、実質的に県農地委員会の弱体化を考え、政府並びに関係庁の直接人事権を持つ機関を企図しておるのは、これはまつたく非民主的な措置でありまして、すなわちこれは開墾をできなくしたものであるということを私は断じなければならぬのであります。
第四点は、未墾地の買収について、諮問機関たるべきところの農地利用計画審議会を設けて県農地委会の上にそれを置き、実質的に県農地委員会の弱体化を考え、政府並びに関係庁の直接人事権を持つ機関をしいるというような、非民主的な措置を講じている点であります。第五点は、この改正案で最も重要な点を指摘すべき農業委員会の構成であります。
第二は、自作農創設特別措置法によりまする買收予定地の指定でありまするとか、或いは売渡でありまするとか、そういうふうな措置のありました土地につきましては、造林地として指定をしない、こういうふうなことにいたしたのでありますが、これは先程も申上げましたごとく、造林地の指定は飽くまでも、山からだけの見地だげでなしに、総合的な土地利用計画についてこれをやつて行く、こういうふうな考えでありまするので従つて一方におきましては
〔委員長退席、八木委員長代理着席〕 と申しますのは、今までは未墾地の買收は、大体県の農地委員会で適地を指定して、買收の決定をやることにいたしておつたのでありますが、今度の改正案では、農林地利用計画審議会というものが発議しないと買えない、こういうことになつております。しかもこの農林地利用計画審議会というものは、県の諮問機関になつておる。
ところが農林地利用計画審議会というものは削除になりました。従つてただいまお引きになりました條文は削除になつております。それから内容的に申しますと、農林地利用計画審議会があろうがなかろうが、実は現状と変らないのです。現状におきましては、都道府県における開拓適地審査部会というものがございまして、必ずそこを通過しなければ、農地委員会にかげないのであります。
併しながら終戦後の復興都市計画においては、我が国の首都としてその機能を発揮し得るよう鋭意調査研究を遂げ、道路、河川等交通施設において、公館地区、用途地域等、土地利用計画において、或いは公園、緑地等保健施設において、都市計画として決定し得るものについては極力考慮を払い、逐次決定をしたのでありますが、その計画は依然として一地方公共団体の計画であるとの感を与えたのみならず、都市計画施設として例えば鉄道、軌道
しかしながら終戰後の復興都市計画におきましては、わが国の首都としてその機能を発揮し得るよう鋭意調査研究を遂げ、道路、河川等交通施設におきまして、公館地区、用途地域等土地利用計画におきまして、あるいは公園、緑地等保健施設におきまして、都市計画といたまして決定し得るものにつきましては、極力考慮を拂い、逐次決定をいたしたのでありますが、その計画は依然としまして一地方公共団体の計画であるとの感を與えましたのみならず
その次は、公園緑地の問題でありまするが、公園緑地の問題につきましては、当初東京都内等を例にとつて見ますると、相当大きな地域というものをこの緑地に指定いたしましたが、その後いろいろ土地の細目の利用計画といつたようなものが漸次明らかになつて参りましたがために、いつまでも公一園緑地の故を以て、ここに建築の制限を働かせて参るということは非常にそぐはないというような点もございましたので、今回の基本方針といたしましては