2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
○山添拓君 日本共産党を代表し、土地利用規制法案に反対の討論を行います。 本法案は、憲法が保障するプライバシー権や財産権など基本的人権を脅かし、罪刑法定主義にも反するなど、重大な懸念を幾つも抱えています。 審議すればするほど問題点が浮き彫りになる中、与党は昨日夕刻以降、突如、採決ありきで議事を押し進めるに至りました。
○山添拓君 日本共産党を代表し、土地利用規制法案に反対の討論を行います。 本法案は、憲法が保障するプライバシー権や財産権など基本的人権を脅かし、罪刑法定主義にも反するなど、重大な懸念を幾つも抱えています。 審議すればするほど問題点が浮き彫りになる中、与党は昨日夕刻以降、突如、採決ありきで議事を押し進めるに至りました。
賛成する理由は、参議院の審議を通じ、重大な問題点を持つことがいよいよ明白になった土地利用規制法案であるにもかかわらず、強引に成立させたい政府・与党に加担しているからにほかなりません。その象徴が、議運理事会派の強い反対を押し切って、合理的理由もなく緊急上程までして強硬に法案採決を急いでいることです。 そもそも、この法案は、参議院で審議に入るべきではありませんでした。
土地利用規制法案の緊急上程も、十四日夕刻の議院運営委員会理事会の提案も、まさにルールなき国会運営そのものです。 土地利用規制法案については、その趣旨と必要性について理解はします。
本法案ですけれども、この安全保障の観点から、重要施設の周辺等の土地等の利用実態を調査をすると、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合に土地等の利用規制を行うものとして取りまとめたものであり、御指摘の要塞地帯法とは全くその内容が違うものであります。
その上に更に周辺土地の利用規制までしなければならないほど原子力発電所そのものが危険な施設だということなんですか。大臣、いかがですか。大臣。
次に移りますが、土地利用規制の国際法上の根拠について、これはさきの本会議質疑でも大臣にお尋ねをしたところですが、WTOと、この本法律案とWTO・GATSの関係について大臣にお尋ねをしたところ、この本法案は、調査や利用規制の対象を外国人、外国法人の利用者に限定しない内外無差別の枠組みとした結果、このWTOのGATS第十七条が規定する内国民待遇義務に整合的な制度となっており、このGATSの十四条二に規定
この常会最終盤になって、与党主導でいわゆる重要土地利用規制法案が衆議院から一方的に送付され、参議院では僅かな期日の中での審議を余儀なくされる事態となりました。
このような人格円満な委員長の采配があったからこそ多くの問題が指摘され、衆議院から荷崩れ状態で送付されてきたいわゆる土地利用規制法案についても、衆議院では受け入れられなかった連合審査、参考人質疑を行い、参議院らしい質疑が重ねられてきたのです。立場の違いはありつつも、誰もが円満に運営されていくと思っていました。 しかし、昨日、状況は一変しました。
会期末まで僅かな日程の下で参議院に送付された土地利用規制法案の審議も、衆議院では行われなかった外交防衛委員会との連合審査及び参考人質疑が与野党協議によって実現しました。法案の影響を最も受ける沖縄県選出の議員が内閣委員会にはいない。連合審査によって、沖縄の風の伊波議員が沖縄の歴史と米軍基地の実態を示して質問されたことは、参議院の法案審議にとって大変重要なものだったと思います。
他方で、菅内閣は、ピント外れの土地利用規制法案を提出し、短い審議時間で、衆議院では何と強行採決しました。 この法案では、重要施設の周り一キロ以内の土地について、調査を可能とするだけで、悪意ある利用が明らかになったからといっても、国による土地の買入れの申入れしかできず、そもそも実効性が全くありません。
この土地は土地利用規制法に基づく特別注視区域に指定されています。 それってどんな法律ですか。 国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に寄与することを目的とする法律でして、土地等の利用実態を調査することになります。 何のために調査するのですか。 重要施設に対する機能阻害行為を防止するためです。 何かリスクがあるのですか。 リスクのあるなしも含めて調査します。
土地の利用規制については、農地法や森林法など、個別の法律で一定のルールは定められています。しかし、農地の違反転用や森林の再造林放棄が事実上、現状追認されているケースが少なくないなど、実質的な効力については課題も多いと言われています。
この法案は、重要施設の周辺土地に限定しているとはいえ、先ほど政府からの説明にもありました状況把握を確実にするための調査権限、罰則を伴う利用規制の権限を付与するものでありますので、法律の運用に当たってはその透明性が確保されることが何よりも重要でございます。その運用に当たり、いやしくも恣意的な運用を行っているといったような国民からの指摘があってはなりません。
このように区域指定の範囲を設定したのは、調査や利用規制の対象となり得るものの予見可能性を確保するとともに、機能阻害行為のリスクとの具合でそれらの措置の対象とする範囲を過大に設定しないことといたしました。
このため、本法案では土地収用は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し中止等の命令を行う利用規制の枠組みを採用いたしました。政府としては、土地等の利用状況の調査と利用規制を柱とする本法案によって、安全保障上のリスクとなる重要施設等の機能阻害行為の防止に努めてまいりたいと存じます。
ただし、一たび土地を取得され、拠点化された場合には継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があるということで、重要施設周辺の土地等の利用規制を行うこととしている本法案は、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点から大変意義があるものと考えてございます。
本法案は、安全保障の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等が有する重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的として、土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じてその土地等の利用規制を行おうとするものであります。
それと比較して、施設周辺の対象範囲の拡大、千メートルまでということでございますが、それから調査手法の充実、利用規制に係る措置の新設、こういったことから非常に重要な内容が含まれているということで、私たちは、これは調査が必要であると、重要であると考えています。
国境離島の防衛上、調査、利用規制の対象とすべきであるということは指摘しておきたいというふうに思います。 では、この尖閣諸島のうち、領海基線を有しない島があるのかどうか、お答えください。
本法案は、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するために、土地等の利用状況を調査し、必要に応じて利用規制を行うものと認識しております。 海上保安庁としましては、本法案は、我が国の領海警備の基盤である海上保安庁の施設の機能発揮を万全にするという観点から意義があるものと考えております。
このため、本法案では、そうした土地収用は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し中止等の命令等を行う利用規制の枠組みを採用したところでございます。 政府といたしましては、土地等の利用状況の調査と利用規制を柱とする本法案によって、安全保障上のリスクとなる重要施設等の機能阻害行為の防止に努めてまいりたいと考えております。
こうした提言を踏まえ、本法案では、当面、土地等の利用状況の調査及び利用規制の枠組みで対応することとしました。その上で、御指摘のあった強制的な買収等の措置については、附則第二条に規定する五年後の見直しにおいて、更なる政策対応の在り方について検討してまいります。 以上です。(拍手) ─────────────
他方、本法案は、安全保障の観点から、重要施設の周辺等の土地の利用状況を調査し、重要施設等の機能を阻害する行為が認められる場合に利用規制を行うものであり、海外からの投資を規制することを目的としたものではありません。(発言する者あり)ありません。したがって、本法案は、外国資本による対内投資の促進といった政府の経済政策の転換を図ろうとするものではありません。
この提言を踏まえ、本法案では、土地等の取引の事前審査及び規制を行ういわゆる取引規制は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用が判明した場合、その利用の中止等の勧告、命令を行う利用規制の枠組みを採用することといたしました。
防衛省といたしましては、一般論として、防衛施設周辺におきます土地の所有及び利用の状況によっては自衛隊施設や米軍施設の円滑な運用等に支障が生じ得るものと考えておりまして、そのような観点からも、一たび土地を取得され、拠点化された場合、継続的かつ長期的な機能阻害行為を実施される可能性があることから、重要施設周辺土地等の利用規制を行うこととしている本法案は適切なものであると考えてございます。
しかしながら、本議案においては、土地等の利用規制の実効性が乏しい上、衆院段階の審議において政府答弁は法的安定性を欠き、条文を読んでも法で規定すべきことがほとんど書かれていないのです。
私は、会派を代表し、重要土地利用規制法案の趣旨説明を明日の本会議で聴取することに反対する意見を述べます。 同法案は、米軍、自衛隊基地など重要施設周辺や国境離島等で暮らす住民を調査、監視の対象にし、土地、建物の利用を規制し、処罰をもって対処するものです。沖縄を始め、基地があるゆえに苦しめられている住民を政府の監視と処罰の対象にするなど、決して容認できるものではありません。
今日は、最初に、土地利用規制法案について質問をいたします。 理事会で政府が提示をしました防衛関係施設の注視・特別注視区域の候補の例示施設について何点かお尋ねをいたします。 防衛省にお聞きしますけれども、この中で、注視区域で、部隊等の活動拠点となる施設とあるんですけれども、これはどのようなものになるんでしょうか。
そして、改めて、内閣官房が調査した範囲で、諸外国においての原子力関係施設の周辺の土地等についての話でありますけれども、利用の実態を調査した上で利用規制を行う制度はこれまでのところ確認ができておりません。
私どもの法案の中で、利用規制の対象となります重要施設の機能を阻害する行為として想定しておりますものにつきましては、そうした施設の機能に支障を来す構造物、構築物の設置についてもそれを想定しているところでございます。 以上でございます。
私ども、利用規制で、勧告、命令の対象とさせていただきますものは、現行法では規制の対象とならない事案でございます。こういったものを対象に勧告、命令の仕組みを設けさせていただいているということでございます。 以上でございます。
このように、多様な方法を通じて具体的な土地等の利用実態の把握を徹底し、適時適切に必要な利用規制を発動することによって、機能阻害行為を防止するための実効性の確保に努めていきます。
本法は、重要施設等の機能阻害行為を防止することを目的といたしまして、その拠点となり得る土地等の利用実態を調査した上で、必要に応じて利用規制を行うものでございます。 本法案に基づきます調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集だけではなくて、土地等の利用者等から報告徴収を行うということも考えているところでございます。
本法案は、改めての答弁になりますけれども、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するために、土地等の利用状況を調査し、必要に応じて利用規制を行わせていただくというものでございます。
○小此木国務大臣 本法案ですが、安全保障等の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止するため、国として必要な調査や利用規制等を行うものであります、申すまでもないことでありますけれども。 今おっしゃったように、地方あるいは地方議会からの声がございました。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、竹島の取扱いにつきましては、先ほど来答弁申し上げておりますように、法施行後に法定する手続に沿って決定するということにさせていただいておりますので、現時点においてその取扱いについて予断を持ってお答えするということは差し控えさせていただきたいと思いますけれども、法案の仕組みにつきましては、利用規制としての勧告、命令につきまして、権原を持って土地等を利用する者
○小此木国務大臣 この法案ですけれども、重要施設等の機能を阻害する行為を防止するため、土地等の利用状況を調査し、必要に応じ利用規制を行うものであります。
今般公布されました流域治水関連法に基づきまして、河川の整備や下水道の整備に加え、雨水貯留対策や土地利用規制等も含めた総合的な対策を今後実施していくこととなるため、国といたしましても必要な支援を行ってまいりたいと存じます。
次に、重要施設周辺土地等調査・利用規制等法律案につきまして、小此木国務大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、六人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
○赤嶺政賢君 私は、日本共産党を代表し、土地利用規制法案について質問をします。(拍手) 本法案は、政府が安全保障上重要とする全国の米軍、自衛隊基地、海上保安庁の施設、原発などの周囲約一キロメートル、さらに、国境離島で暮らす住民を全て監視の対象にし、土地建物の利用を中止させることを可能にするものです。憲法の平和主義と基本的人権を踏みにじる違憲立法にほかなりません。
本法案では、安全保障上のリスクが大きい区域を特別注視区域として指定し、土地等の利用状況の調査、必要に応じた利用規制に加え、その取引に係る事前届出制度を設けることによって、一段厳格な管理を行う仕組みとしております。 この特別注視区域として、いかなる区域を指定するかについては、法施行後に、法定する手続に沿って決定することとしております。
すなわち、安全保障の観点からリスクのある土地建物については、それらの利用者が外国人、外国法人である場合に限定せず、利用の実態を調査し、必要に応じて利用規制を行うこととしています。
法体系でありますとかあるいは安全保障をめぐります環境が異なる各国の制度を一概に比較、評価することは困難ではございますけれども、軍事基地及びその周辺に関しまして、自国民、外国人双方を対象とした利用規制を講じている事例は見受けられるところでございます。
こうした中で、昨年でございますけれども、担当の小此木大臣の下に有識者会議を設置させていただきまして検討を進めさせていただきましたが、今回の法案につきましては、その有識者会議の提言を受けた形できちんとした実態調査をやらせていただきまして、その結果、不適切な利用の実態が明らかになりますれば、必要最小限の範囲で利用規制をさせていただくということで提案をさせていただいているところでございます。
また、先月三十日には、全国百九の全ての一級水系と十二の二級水系におきましてその流域治水プロジェクトが一斉に公表されましたが、近年の気候変動による災害の激甚化、頻発化を踏まえ、上流、下流、本川、支川の流域全体を俯瞰し、河川整備、雨水貯留浸透施設、土地利用規制、利水ダムの事前放流など、あらゆる関係者が一丸となって取り組む治水対策の全体像を取りまとめた初めての取組であります。
それでも対象外になる河川が出てくるんではないかなと思っておりまして、対象になれば、御答弁にもありましたように、雨水貯留浸透施設だったりそこへの支援だったり土地の利用規制だったりということに踏み出すことが今度の法律でできるようになるんですが、指定外のところについては、なかなかそこへの支援というのが見えてこないのが現状だと思っております。
○政府参考人(井上智夫君) 国民の命を守るためには、住宅や高齢者施設の立地段階から安全を確保する土地利用規制や、治水施設の能力を超える洪水に備えた警戒避難体制の強化が重要であり、これらの実施主体となる自治体に対して技術面と財政面から支援していく必要があります。