1989-11-28 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
それから、先ほどお話がありましたように、一つの会社だけでなくて、国内利用航空運送事業者 全体に対してそういう指導をいたしております。
それから、先ほどお話がありましたように、一つの会社だけでなくて、国内利用航空運送事業者 全体に対してそういう指導をいたしております。
○寺嶋政府委員 先ほど審議官から申し上げましたように、既存の団体として全国通運連盟とか利用航空運送事業者の団体とかいろいろございます。
これが、間におります利用航空運送事業者がその十キロの貨物をたくさん集めてきて何トンという単位に仕立てるということになりますと、航空会社からはいわゆる混載運賃という大口の割引運賃を利用することができますので、平均の運賃というのはぐっと引き下がるわけでございます。
それから、五十二条の団体というのは端的に言うとどういうものかということでございますが、これは全国通運連盟であるとか全国限定通運連合会あるいは利用航空運送事業者団体の日本国内利用航空運送事業者協会、こういったようなフォワーダー、利用運送事業、そういった方々の団体のことでございます。
具体的には現在の通運事業者と利用航空運送事業者の多くがこれに該当いたします。 鉄道輸送、航空輸送におきましては、ダイヤに従った高速のサービスが提供されますので、この特性を生かした輸送サービスを利用者に結びつけるために利用運送事業者がみずから集配体制を整備いたしまして、利用運送とみずから行う集配とを一体的に行うことが通例でございます。
○中島(眞)政府委員 第二点目の国内の事業者に対する影響でございますが、このフェデラルが運ぶことになっております貨物はいわゆる小口貨物でございまして、そういう意味におきまして国内の事業者と競合する面は、いわゆる国際宅配便と言われている小口貨物の事業でございまして、これは利用航空運送事業者がこれを行っております。
○藤原房雄君 定期航空事業者と利用航空運送事業者、これはどういうように仕事の上で違うのかということをもう一回ひとつきちっとお話しください。 それから具体的にどういう会社がまた現在何社こういう仕事をしておるかということも明らかにしていただきたいと思います。
利用航空運送事業者がこういう約款に違反して、飛行機で運ばなければならないものを飛行機で運ばなかったというこういうことがあったときには、どういうことになりますか。
○政府委員(松本操君) ちょっと申しわけございませんが、個々の利用航空運送事業者についての分は資料をいま持ち合わせておりません。
五百八十二社と申しますのは、運送営業者が四十二社でございまして、そのうち、日本航空とか全日空あるいはパン・アメリカンといった航空運送事業者が十七社、それから航空を利用しまして運送しておりますいわゆる利用航空運送事業者二十一社、これは日本通運とか国際運輸、こういったところ、及び船便四社、合計五百八十二社に対しまして、それと利用者、これは大口の商社でございますが、五百四十社に対しまして警告をしました次第
ある甲というものが荷主になりまして、それから乙という利用航空運送事業者に運送契約を締結いたします。その甲乙間の運送契約の間におきましては、乙は運送を請負ったことになります。それから今度は乙は、たとえば日本航空に甲から引き受けた荷物をそっくりそのまま今度は荷主の立場になって運送契約を結ぶというふうな形になりまして、運送契約の当事者に二回なるわけであります。
なお、利用航空運送事業者の運賃、料金、約款等につきましては、次の第百二十二条の三において定期航空運送事業者に対する規定を準用することにより、ほぼこれと同様の規制を加えることといたしました。
なお、利用航空運送事業者の運賃、料金、約款等につきましては、次の第百二十二条の三において定期航空運送事業者に対する規定を準用することにより、ほぼこれと同様の規制を加えることといたしました。