2021-02-19 第204回国会 衆議院 総務委員会 第6号
保育所等の利用者負担額の算出等に使っている。児童扶養手当の支給額の算出に使っている。 だから、市町村は、低所得の方々の所得情報をこれだけ、これだけというか持って、あるいは収集して、そして適切な社会保障分野の事業を遂行されているということです。
保育所等の利用者負担額の算出等に使っている。児童扶養手当の支給額の算出に使っている。 だから、市町村は、低所得の方々の所得情報をこれだけ、これだけというか持って、あるいは収集して、そして適切な社会保障分野の事業を遂行されているということです。
一方、認可外保育施設につきましてでございますけれども、国として一律には運営費の補助は行っておりませんで、利用料は施設と各保護者との間の個別の契約によって取り決められていることでございますので、利用者負担額の減免についても個別の施設ごとに判断されることになると思います。
保育所等が臨時休園した場合の利用者負担額等の扱いについて、認可、認可外等は、これ区別を問わずに有効だと思っておりました。ところが、資料の四を見ましたら、待機児童問題が解消されていませんし、また、事実上、緊急事態宣言を行ってきて、その対応には、認可外の保育所についても対象となったわけですから、認可と認可外で差が出るというのはこれはおかしいんじゃないかと思うんですね。
新型コロナウイルスの感染症により保育所等が臨時休園をした場合の利用者負担額につきましては、今般内閣府令を改正しまして、まずは統一したルールとして日割計算というふうにすることとしており、その旨を自治体に周知しているところでございます。
この二万五千七百円という線引きについては、私学助成園というのはみずから保育料を決められるわけですから、青天井で高額な保育料の幼稚園まで無償化にはできないと思いますし、その二万五千七百円という額も、新制度における利用者負担額を基準にしているということで、妥当と言ってよいのかなと私は考えておりますが、そうした認識を前提としつつ、文科省に伺います。
しかし、この利用者負担額は三歳以上よりも高額であるため、ゼロ―二歳児を持つ保護者の経済的負担は重いと言えます。住民税非課税世帯においても保護者の経済的負担の重さに鑑みれば、ゼロ―二歳児を無償化の対象とするべきだと考えます。
今御指摘の新制度未移行幼稚園の保育料につきましては、園が置かれている地域や園の取組内容等に応じて設置者が個別に設定するものであり、多様なものでございますけれども、無償化の上限額の設定に当たっては、公平性の観点から、新制度、幼稚園における利用者負担額の上限である月額二万五千七百円としているところでございます。
次に、幼稚園の利用者負担額の上限額の基準というのは、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園については国が所得の階層区分に応じて定めておりますけれども、新制度に移行していない幼稚園については園が独自に決定しているものと承知をしております。
一方で、子供の貧困対策としては、先ほど申し上げました保育園、幼稚園の利用者負担額の軽減以外にも、例えば児童扶養手当に関しては、第二子以降の加算や支給対象世帯の所得制限の引上げ、支払回数の増加など、充実、拡大を図ってきました。
この月額二万五千七百円という線引き自体は、私学助成園はみずから保育料を決められるわけでありますので、青天井で高額な保育料の幼稚園まで無償化にはできないと思いますし、その二万五千七百円という額も、新制度における利用者負担額を基準にしているという以上、妥当だと思います。
保育を利用している児童の一人当たりの費用についてでございますが、財務省の財政制度等審議会の分科会において示された資料によりますと、国の基準に基づく平成二十九年度の予算上の平均値ではございますが、市立保育所等を利用する場合、ゼロ歳児は月額二十万六千円となっており、そこから利用者負担額の月額平均三万六千円を引いた月額十七万円が公費負担額でございます。
居宅サービス受給者の平均的な利用者負担額については、これは機械的な計算で、一割負担の場合と三割の場合ですよね。要介護一の場合、月額でいいますと、一割負担であれば〇・八万円、これが三割負担になると二・四万円ということで月額一・六万円の負担増、これは年ベースに直しますと十九・二万円ということでございます。
なお、高額介護サービス費につきましては、申請は初回のみで足りるようにする、申請時に利用者負担額の申告及び領収証の添付を求めないなど、これまでも制度の運用改善には取り組んできております。
これは在宅の資料も同じものがあるんですけれども、「施設サービス受給者の平均的な利用者負担額等」ということで、括弧の中がどれだけの負担増になるかということで一覧になっております。 一割負担の方でも、要介護四の方は八百円の増、要介護五の方は三千八百円の増となっておりますし、二割負担の方は軒並みふえているということがわかると思うんですね。
それから、月額四万四千四百円の負担の上限は据え置くということでありますので、三割負担となる方全ての利用者負担額が一・五倍になるわけでは決してないわけでありまして、既に負担の上限額に達している方については新たな負担は起きないということでありますので、介護離職などは、私どもにとって優先的に排除していかなきゃいけないということを政策目標として掲げておりますけれども、そういうことも実現をできるようにしながら
導入に当たりましては、月額四万四千四百円の負担の上限額は据え置くといった配慮を行うこととしておりまして、三割負担となる方全ての利用者負担額が一・五倍になるわけではなく、例えば、既に負担の上限額に達している方については、新たな負担は生じません。 このほか、平成二十九年度予算におきまして、高額介護サービス費、いわゆる一般区分の利用者負担の上限額についても引き上げることといたしております。
○宮本(徹)委員 今の説明を聞いても、均衡というのは何なのかさっぱりわからなかったんですけれども、このグラフにあります一人当たりの利用者負担額というのは、基本的にはサービスの量に応じて負担額が決まっているわけですから、負担額というのはサービスの量と中身で決まっているだけの話ということになります。 そして、麻生大臣が今言われたのは、軽度者は伸び率が高いと。
きょう、資料を持ってまいりましたけれども、十月四日の財政審で財務省が出した資料、「介護保険における利用者負担の在り方」、下を見ますと、「改革の方向性」、こう書いているわけですね、「軽度者が支払う利用者負担額が、中重度者が支払う利用者負担額と均衡する程度まで、要介護区分ごとに、軽度者の利用者負担割合を引き上げるべき。」というふうに書いてあります。
標準時間と短時間の利用者負担額の差は月額千円程度と余り差がなく、保護者側のメリットは少ない。事業者は、保護者の支給認定変更が生じるたびに認定状況の把握と対応が必要となるなど負担が大きい。短時間就労であっても、例えば午後一時から六時の五時間勤務というケースでは標準時間認定となる場合があるなど、個々の判断を自治体が行うことになり、自治体担当者の負担が大きい。
既に厚生労働省からいただいている、所得区分を一般一、一般二で横切りにしたいわゆる利用者負担額、平成二十七年十二月は一般二が一・三億円で、一般一が二・一億円だったという数字はもらいましたけれども、これでは、やはりその人たちの、実際負担をされている方のサービスの必要性とその状況がよくわかりません。
続いて、認定こども園における利用者負担額の問題なんですが、一号児の負担額、国が定めた一律の限度を基準に市町村が定めると。このため、同一県内でも自治体ごとに利用者負担額が異なります。そこから、子育て世代がより安い利用者負担額の自治体に流出するという問題も懸念されています。この地域区分に利用者負担額の上限を連動されるといった措置も必要なんじゃないでしょうか。
ですので、そういった子供二人の世帯につきましては、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料となるように、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額が設定されたんですけれども、子供が三人以上の世帯においては負担増となるケースがある、実際にあったということなんです。 どうしてこういうことが起きてしまったんですか。内閣府に伺います。
子ども・子育て支援新制度における保育所等の利用者負担額の算定に当たっての年少扶養控除のみなし適用については、まず、市町村の事務負担が大きいということがございます。
具体的には、夫、妻、子二人の世帯につきまして、年少扶養控除廃止前とおおむね同じ程度の保育料の負担となるよう、利用者負担額算定の基礎となる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
○国務大臣(有村治子君) 子ども・子育て支援新制度における利用者負担額は、現行の幼稚園、保育所の利用者負担の水準を基に国が定めている水準を限度として市町村が定めるということになっています。 この立て付けは、従来も新制度も同じでございます。その上で、具体的な額の設定に当たっては各市町村が全体として子育て支援を充実させていく中で、それぞれの事情を踏まえ適切に判断されているものだと理解をしております。
新制度に移行した場合の利用者負担額は、これは初めから市町村が所得に応じて定める応能負担というふうになっているわけでございますけれども、その額は、現行の私立幼稚園の平均的な保育料額から就園奨励費補助の国庫補助基準額を控除した額を設定するということといたしておりまして、実質的な利用者負担額は新制度に移行した後も大きく変わらないよう配慮をしているところでございます。