2017-04-04 第193回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
この方は税理士の方で、申告をかわってなさっているんですけれども、どうも利用者番号を違う人と間違えて申告をしてしまった。何かいろいろメッセージが出るらしいんですけれども、何回かボタンを押している間にきちんと通っていった。
この方は税理士の方で、申告をかわってなさっているんですけれども、どうも利用者番号を違う人と間違えて申告をしてしまった。何かいろいろメッセージが出るらしいんですけれども、何回かボタンを押している間にきちんと通っていった。
これを見ますと、情報照会・提供機関は、共通番号ではなく、利用者番号とそれにひもづけられた符号で情報をやりとりする。これは、なぜこんな仕組みになっているんですか。
サービス提供の都度、本人の利用者番号とパスワードを入力していただくことによりまして、登録者本人のみによる利用というものを確認させていただいております。
それからまた、パスワードと利用者番号はできるだけ他人の目に触れないような管理をしていただきたいとか、それからそれに準ずるようなところ等々いろいろ考えておかなければ、このサービスをもって国民の信頼にこたえて開始することはできないというふうな認識を持っております。
これは国民総背番号といったものでもないし、納税者番号といったほどのところのものでもございませんで、少額貯蓄非課税制度を利用される方がその利用者カードの交付を受けられる、それに番号が付されるというところでございまして、その番号を非課税貯蓄だけでなくて課税貯蓄の利子の受け取り等の際にもそれでもって本人確認をさせていただくという、いわば利用者番号制度であったわけでございます。