2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
また、通知の中で、移動時間につきましては、これは事業場、集合場所、利用者宅の間を相互に移動するものでございますけれども、業務に従事するために必要な移動を使用者が命じ、労働者の自由が保障されていないと認められる場合につきましては労働時間に該当するということをお示ししてございます。
また、通知の中で、移動時間につきましては、これは事業場、集合場所、利用者宅の間を相互に移動するものでございますけれども、業務に従事するために必要な移動を使用者が命じ、労働者の自由が保障されていないと認められる場合につきましては労働時間に該当するということをお示ししてございます。
訪問サービスとして利用者宅に訪問、生活状況等について質問し、回答内容を携帯端末に入力する。そして、その状況をスマートフォンで離れて暮らす御家族に御連絡するといったもの。また、緊急時の電話対応。それから、修繕のあっせん。これは、電気機器、水道故障等の修繕について事業者を手配するというもの。こういったものが内容となっているというふうに聞いております。
このため、各自治体に対して新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮した介護予防や見守りの取組例をお示しをして再開を促していくと同時に、この第二次補正予算に盛り込んでおりますが、ケアマネジャーや介護事業所などが介護や障害福祉サービスの利用を休止している方々に対して利用者宅への訪問などをしていただいて、利用再開に向けた相談や調整の取組をしていただく、それに対する支援も盛り込ませていただいているところであります
しかし、その場合には一時的に利用を限定する方向、これは落ち着いた段階でメタル回線を敷設してサービスを継続していくと、このようなことを私は聞いておりますけれども、メタル回線を再度敷設するということになれば、利用者への説明が必要であり、併せて利用者宅の工事が必要で、利用者の負担が発生をする。
他方、加入電話は、ラストワンマイルとして、各利用者宅まで敷設されたメタル回線等を利用しておりまして、例えば風水害等によりまして回線が損壊した場合には、その都度人員を派遣して補修する必要があるなど、維持管理に多大なコストを要するところでございます。 このように、一般的には、加入電話と比較して、携帯電話の方が経済合理性にすぐれる面があることが御指摘の要因の一つであるというふうに考えております。
休業したデイサービスの職員がこれ利用者宅を訪問してサービス提供を行った場合、請求可能となる報酬単価というのも整理されました。これ、すごくちょっと制度複雑なんですけれども、どういう考え方でつくっているか、簡単に説明していただければと思います。
また、ファミサポについても、事前の打合せはセンターに来てやるのが実態なんですけれども、利用者宅でも実施できないか、そうした柔軟な運用が可能になるよう今検討を進めております。
小田原市の生活保護担当職員が、保護なめんななどとローマ字で書いたジャンパーを着用し、利用者宅を訪問したり、業務に従事していたということが報道され、全国の知るところになりました。 まず、厚労省は、この事件の何が不適切だったと考えているのか。また、厚労省として再発防止のために何をしたのか。
利用者宅を訪問し、本人やその御家族のさまざまな要望を聞く、主治医がいる診療所に足を運んで利用者の病状などの情報も聞く、関係者を集めたケア会議を開催する、医師や看護師、事業者や家族との調整をする、利用者一人一人に応じたオーダーメードのケアプランを作成する。
また、電気通信サービスでは、サービス提供のために利用者宅まで回線を引き込む工事が必要な場合や、あるいは国際ローミングサービスなど、そのサービスの利用形態によっては多額の通信料が発生する場合がございまして、契約が解除された場合に、電気通信事業者側に多額の費用負担が発生している場合もございます。
②で書いておりますが、訪問介護計画に基づいて一人で利用者宅を訪問するという、まずそういう介護環境であるということを御理解いただきたいと思います。 ③番目ですが、軽度の認知症の方については、コミュニケーション能力や文化や生活習慣の違い、その人の暮らしてきた時代背景の理解が十分でなければ認知症の介護はできないというふうに思っています。これは軽度でも同じです、重度でもそうですけれども。
ですから、利用者宅に一人で行く仕事ですので、いろんな判断しなければいけないことが出てきますので、当然資格を持っている人で対応すべきだろうと思っています。先生がおっしゃっているのは、施設では無資格者も働くことができますが、訪問介護は有資格者じゃないと働けないという現状があります。
NTT東西がNTT局舎から利用者宅までの間に設置する加入光ファイバーを他の事業者がNTT東西から借りる場合、ネットワーク使用料として接続料を支払うことが必要でございます。 現在、NTT東西の加入光ファイバーは、一芯線を分岐しまして、最大八利用者を収容することができるというふうになっております。
そこで、これまで実績のあるEPAで、介護福祉士候補生の場合、厚労省は利用者宅のサービスはなじまないとしてこれを除外しています。その理由は何でしょうか。短くで結構です。お答えください。
三十一番、利用者宅における電球や掛け時計の電池の交換は対象となるかと、これは算定できるというんですよ。ところが、二十五番で、季節的に使用する冷暖房機の、だからストーブとか扇風機とかですか、こういうものの出し入れや掃除をすることは可能か、これはできない、介護保険外と考えると。あるいは三十七番、引っ越しの荷造りはこれ算定できないと。事細かなこういうマニュアルを自治体が今出しているんですよ。
私は、介護保険法のときに、電話一本で利用者宅に派遣される直行直帰型の登録型ヘルパーの問題を指摘をさせていただきました。教育どころか労働基準法さえ守られないような実態になってしまう。いわゆる、企業にきちんと来てコミュニケーションが取れてなくて、そのまま電話一本で動いている、こういう労働の仕方というのをもう一度きちんとしないと、人材育成にも、特にヘルパーの質的向上につながらないと。
これは、NTT東日本によると、利用者宅にはIP通信の接続装置、ルーターが設置されているが、停電でルーターの電源が切れて、停電回復とともに五万世帯のルーターが一斉に再接続のためにNTT東日本の中央サーバーにアクセスした。それで、サーバーがオーバーフローしたというんですね、対応し切れなくなったということで通じなくなっちゃった。
したがって、一般的に、事業場から利用者宅への移動に要した時間でありますとか、そういったのが通常の移動に要する時間程度である場合にはもう労働時間に該当するというふうに思っております。
ということは、本当に使い放題みたいになりますから、全部登録をしておいて、登録型で、電話一本で利用者宅に行かせてそのまま帰すと。交通費も出さない、労働時間の管理も何もない。だから、もう完全に法違反なんですね。 という実態が、これ、介護は公共サービスですからね。
このサービス提供責任者の役割は非常に重要で、介護支援専門員とほとんど同じぐらいの能力も要求されますし、利用者さんと訪問介護員の間に立ってコーディネートをしていく力が必要なので、こちらの、このサービス提供責任者が利用者宅を訪問しても、それもすべて報酬には一切カウントされないという状況になっております。
例えば、私もいろんな資料を読んでいて、苦情でよく多いのが、ヘルパーさんが時間どおり来なかったとか、全くやってこなかったとか、あるいは、月に一回ケアマネジャーがサービス利用者宅に行かなければいけないんですが、それが来ていないと。しかし、その市町村がそれを確認するすべがないんだと思うんですね、現状では。