1951-03-01 第10回国会 衆議院 電気通信委員会 第4号
これなども数字について申しますならば、従来地方の利用者からの要望が相当多かつたので、これを考慮いたしまして、業者の圧迫にならない程度におきまして、二十六年度におきましては指定区域の中の受信者の三百以上の町村に対しましては、年に二回、それから三百以下の地域に対しましても、年一回は必ず巡回をしようという計画のもとに、本件を処理しておるのであります。
これなども数字について申しますならば、従来地方の利用者からの要望が相当多かつたので、これを考慮いたしまして、業者の圧迫にならない程度におきまして、二十六年度におきましては指定区域の中の受信者の三百以上の町村に対しましては、年に二回、それから三百以下の地域に対しましても、年一回は必ず巡回をしようという計画のもとに、本件を処理しておるのであります。
先ほどもちよつとお話に出ましたように、いろいろ新しい品物などをつくる必要もありましようし、造船の方の関係を見ましても、ついこの間までは造船所は飽和状態で困つておつたように考えておつたのが、急激に今度は船をつくらなければならぬという状態になつて来ておるのでありますから、これはよほど政府が愼重に、造船のために利用できるというような場合には、まず日本のために日本人の利用者があるかないかということを調べるのが
こういうような海事代理士の業務は、一般の利用面に非常に少からん影響を持つておるのでございまして、海事代理士の数は現在百五十人ぐらいでございますが、数は少うございましても利用する面が非常にたくさんあるのでございまして、これが一般の利用者に及ぼす影響を考えますというと、その信用度を確立し、それを利用します場合の一定の規制を加えるということが必要であると考えられるのでございます。
これは利用者の利益を代表して言うのですが、ぜひお願いしたいと思うのであります。
それ以来、この業務は法律上全く自由な営業となつて今日に及んだ次第でありますが、運輸省並びに国会に対し広く海事関係者一般から海事代願業務に関する官庁の監督か廃止されたために、しばしば不適格者により行われ、利用者の利弁を著しく害しておるので、これに関する監督法規を制定されたき旨の陳情請願が参つておるという事情もありまするし、又昭和三十五年改正せられた司法書士法により、船舶登記に関し司法書士と海事代願人との
更にその後施設の買受と申しますか、その利用者がその施設を政府から払下げを受けるという契約も同時に結ばれているのでありますが、それはその後五ヵ年というふうに今後この手数料の徴收並びに払下げ代金の徴收につきましての事務はあるわけでございまして、今後鋭意都道府県知事を督励いたしましてこれが徴收に努めさせたい、かように思つている次第であります。
○カニエ邦彦君 そうしますと、五年間に分割して、そうして月賦で支払う、そうして五年間たてばそれは組合なり或いはその他の利用者のものに施設がなる、こういうことになつておると了承していいのですか。
まず局の中からだんだん始めて行くよりしかたがないということで、もうしばらく利用者の方々にごしんぼうを願わなければ、今のところまだそこまでは手がまわらないということを、われわれは申し上げておるわけでございます。この点御了承をお願いしたいと思います。
ただわれわれといたしまして現下の電話、電信の料金が、公共施設ではありますけれども、いかにも原価を割るような面も多多ありまして、その間調整をはかることによつて合理化をはかり、しこうして仰せの通り今の建設資金面で非常な苦痛をなめている現況におきまして、当然これらは加入者に対し、利用者に対して、均衡を期する意味におきまして、料金の点もせつかく今考慮中でございまして、まだこの間の放送、新聞の記事も、実は確定
今こそ人事院がその本来の正しい姿を堅持いたされまして、あらゆる不正な圧力を排除されまして、一日も早く、誰のためでもない、公務員のために公務員の勤務地手当に関しまする最も適切なる勧告をなされまして、以てあらゆるデマや又惡質なる政治的利用者の手を排除いたされまして、人事院の権威をはつきりと確立されますることを希望いたしまして、簡單でございまするが、人事院総裁への質問を終えたいと思います。
かかる実情にかんがみまして、当省といたしましては、郵便物利用の勧奨に種々努力いたしているのでありまして、今国会におきましても、郵便法の 一部改正を御審議願い、事業経営上の要求と利用者側の要望を織り込みまして、現行制度に所要の改正を加え、事業を整備充実し、サービスの向上をはかりたいと目下取運び中であります。
私がまず第一番に聞きたいのは、大体銀行屋の例にとつてみましても、預金だけを吸收する銀行で、貸出しを一切行わない銀行があるとするならば、この銀行は成立つかどうか、またそういうような銀行をほんとうに預金をする経済人あるいは利用者があるかどうか、こういう問題であります。
ところが先ほどから聞いておりますと、郵便の利用者は昭和十七年に比べると、昭和二十四年度は五七%だ、しかも二十五年度は前半期で二八%という御説明でありましたが、そうするとさらに利用者は低下する。だれが考えても郵便をもらうことは一番うれしいので、私などは国会に来て非常に忙しい中でも、朝、あと五分か十分したら郵便が来ないかというので、実は五分、十分と出発を延ばして郵便を受取つてみたいと思つて待つておる。
かかる実情にかんがみ、当省といたしましては、郵便物利用の勧奨に種々努力いたしているのでありまして、今国会におきましても郵便法の一部改正を御審議願い、事業経営上の要求と利用者側の要望を織り込みまして、現行制度に所要の改正を加え、事業を整備充実し、サービスの向上をはかりたいと目下取運び中であります。
かかる実情に鑑みまして、当省といたしましては、郵便利用の勧奨に、種々努力いたしているのでありまして、今国会におきましても郵便法の一部改正を御審議願い、事業経営上の要求と利用者側の要望を織り込みまして、現行制度に所要の改正を加え、事業を整備充実し、サービスの向上を図りたいと目下取運び中であります。 次に為替、貯金事業について申上げます。
これはぜひとも従来のように、利用者がその費用を支弁をいたしまして、ある場合にはこれを電気通信省に寄付をしてもさしつかえないと思うのですが、こういうことが行われますように、予算技術の上においてひとつ御配慮を願いたいと存じます。 はなはだとりとめもございませんでしたが、私の意見はこれで終ります。
併し今のはがきの広告のようなものは、結構だが、どらも政府の行う公営事業として、余りにこれが露骨になり過ぎるような広告になつては困ると、却つて利用者に不決の感を與えるようなことがあつては困ると、例えば自分の商売敵の人のはがきが来ると、そうすると受ける人のほうも気分も悪い。
はがきにいたしまして大体戰争前の百三十三倍になつておる、こういう状況でありますので、殊にこれが利用者が小さい階級において多く利用されているという理由で、はがきの二円は安いけれども今暫らく据置かざるを得ない、こういうことではがきの値上げもいたしませんでおるのであります。さような状況下にありますが、御承知のように郵便の原価と申しますものは大部分は人間であります。
殊にさつき申上げたようにいわゆる利用者のほうのいろいろそういつたような問題もございます。例えば現在、日曜は休んでもよいが、月曜日の朝九時までに郵便物を届けてもらえば、却つてそのほうがよい。現在はどうしても一号便が十時半、十一時ぐらいまでかかつておる。それをもつと早く届けてもらえば、これは日曜はやめてもよいというようなあれもあるのであります。
それからまた住宅審議会等は、二十五年の七月二十一日に審議委員が集まつて、住宅金融公庫の今後の運営ついて、いろいろ意見の開陳が行われておりますが、そのときに最も金融公庫利用者にとつて問題になつている頭金を、二割五分から一割ないし一割五分に引下げるとか、あるいは利率及び償還期間などについて、借手の気持になつてもつともな意見が述べられております。それにもかかわらず、これらの意見が取入れられておりません。
たとえば、量の問題はこういうふうに確保できたといたしましても、先ほど綿業課長からも説明がありましたように、価格の面でその利用者であるところの漁民は非常な打撃を受けるのではないかと思うのであります。従いまして、価格の面において補給金が出ないとするならば、何らかの意味において長期の購入資金というものが考えられないかというふうに私どもは考えておるのであります。
今日の財政状態におきまして、さようなことを国家資本にすべてよつてやるということが、困難なことは当然でありますので、そこである程度民間の利用者の方から負担なり貸金なりをしてもらうという方法が考えられていいのではないか、こういう点もございますけれども、目下これにつきまして関係方面の了解を得べく努力いたしておるわけであります。
幸いにして朝鮮事変後、最近地方産業の復興とともに、こういう施設につきまして、だんだんと利用者ができて来るような状況でありまして、今後ただいま御指摘のような点にできるだけ沿うように、転活用を促進したいと考えておる次第であります。
改正案の内容は、いずれも事業の整備充実を図り、サービスを向上して利用者の利便をより一層増進しようとするものであります。その具体的内容につきましては、郵便法の一部改正は一応関係筋の御承認を得ましたのでありますが、その他の改正案につきましては、目下折衝中でありまして、成るべく速かに提案いたしまして、御審議を願いたいと折角努力いたしております。詳細の説明はその際申上げたいと存じます。
第一点は、この法律案は裝蹄師の質疑の向上とその擁護に主として考慮が拂われておるようでありますが、この裝蹄師を利用して、裝蹄或いは削蹄をしてもらいまする利用者の利便なり、或いは擁護の方面には若干考慮が欠けておるようでございますが、こういう方面につきましてどういうようなお考えを持つておりますか、先ずこの点を承わつておきたいと思います。
利用者が納めに参られたときに特定局でこれは全然受付けませんというふうなことはないように措置いたした次第でございます。