2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
例えば、デジタルプラットフォーム上で商品を売買する際の確認すべきポイントは何かであるとか、デジタルプラットフォームを利用する際に、なかなか読めないかもしれませんけれども、利用約款で記載されているルール等を確認するとか、こういった、ある意味利用者側に対して、いろんな面での、自ら守る、そういった防衛策を授けることが重要だと思います。
例えば、デジタルプラットフォーム上で商品を売買する際の確認すべきポイントは何かであるとか、デジタルプラットフォームを利用する際に、なかなか読めないかもしれませんけれども、利用約款で記載されているルール等を確認するとか、こういった、ある意味利用者側に対して、いろんな面での、自ら守る、そういった防衛策を授けることが重要だと思います。
また、大手プラットフォーム事業者の利用約款におきましては、ユーザーを欺くことを意図して改ざん又は捏造された画像等を投稿すること等が禁止されており、事業者がこの約款に沿って自主的な削除を行うこととされております。 この利用約款に基づきまして、先ほど内閣官房から御説明のありましたような自主的な削除が行われたということでございます。
十二 政府は、カジノ施設利用約款の記載事項及びカジノ事業者が同約款の内容を顧客に提供する方法に関するカジノ管理委員会規則を定めるに当たっては、カジノ施設内の秩序保持、不正行為の防止、依存防止対策等の観点を踏まえ、顧客によるカジノ施設の適切な利用の確保に資するものとなるよう留意すること。
また、犯罪の発生の予防、その他カジノ施設などにおける秩序の維持を図る観点から、カジノ施設の利用が不適切であると認められる者につきましては、カジノ施設利用約款にそういう入場禁止措置を定めるなど、カジノ施設の利用の禁止、制限の措置をとることをカジノ事業者に義務づけることとしている次第でございます。
法案の中では、まず、カジノ事業者に対しまして、カジノ行為の方法などを記載したカジノ施設利用約款の作成を義務づけて、それをカジノ事業免許申請時の審査対象としております。
預金規定とかコンピューターソフトの利用約款とかなどは、ユーザーは法人もあれば個人もあると。そこにおける約款の問題というのは、BツーBでもBツーCでも生じ得る問題であるというふうに思います。
今回の法案におきましては、LNG基地の利用条件を明確化し、第三者が基地を利用しやすい環境を整備するために、一定規模以上のLNG基地を保有する事業者に対し、他の事業者が利用できる容量の公表や料金の算定方法などの基地利用約款の策定を義務付ける制度を創設することとしております。さらに、第三者利用を理由なく拒否することを禁じることとしております。
今回の法案では、LNG基地の利用条件を明確にし、第三者が基地を利用しやすい環境を整備するため、一定規模以上のLNG基地を保有する事業者に対し、他の事業者が利用できる容量の公表や料金の算定方法などの基地利用約款の策定を義務付ける制度を創設いたします。また、第三者利用を理由なく拒否することを禁ずることとしております。
したがいまして、今回は、統一的な利用約款の策定というものを法律上義務づけるだけではなくて、届け出すべき情報、公表すべき情報といたしまして、設備の容量だけではなく、みずから貯蔵するガスの量の見通しといったものもあわせて公表するといったような形にさせていただきました。 LNG基地の利用というものは、足元では全体に逼迫をしております。
この国土数値情報の基になるデータでございますが、国土交通省以外の団体が作成し、国土交通省が提供あるいは修正を含むものを受けたものも含まれておりまして、したがって、このダウンロードサービスの利用約款には全て最新のデータがそろっているわけではないこと、あるいは誤りがある可能性もあることを記載し、また、このデータをどう利用するかにつきましては、すなわち利用方法につきましては、利用者の判断と責任において行っていただくということにしております
○国務大臣(菅義偉君) 委員の御指摘の中で、その検索利用サービスによって政府組織の傾向、そういうものが推測をされる可能性があるということは、それは事実だというふうに私どもも思っていますし、こうした課題に対応するために、利用する者の部署が特定できないような形で検索サービスを利用する仕組みを設けるなど、まず技術的な観点からの検討を進めていく必要があるというふうに思いますし、また、利用約款の在り方についても
その中には、利用約款で、必要に応じて中身を見ることができますよというような約款になっているものもあるんですね。
ホットラインセンターでは違法情報が中心ですけれども、社会の安定、公序良俗に反するような違法一歩手前の有害情報というものにも対応しておりまして、有害情報の場合は、ネットの管理者あるいはプロバイダー等に、そちらの利用約款に基づいて適切な処置をお願いしますというお願いをするわけですが、違法情報についても、いろいろ線引きが難しい部分がありまして、これはホットラインセンターの中で法律アドバイザーといろいろ相談
インターネット事業者にとっては、削除要請をインターネット・ホットラインセンターから受けると、自分たちはユーザーとの間で利用約款、契約がありますので、ほとんどの契約の中には、公序良俗に反する行為は契約を解除するとか、除名するとか、そういうような規定が含まれておりますので、それに基づいて削除要請にこたえる、そういう形になっております。
それから、森参考人にまたお伺いいたしますが、私、きのう、ちょっと役所の方に提案したんですが、サイトの開設者とそしてプロバイダーというのは、契約するときに利用約款を結ぶわけですよね。そのとき、こうしたらどうかという提案なんです。
通常、プロバイダー等はサイト開設者との間で利用約款を結び、違法行為があれば契約が解除できる旨の規定があるはずです。ならば、七条、八条違反が明確であれば、利用約款に基づき契約を解除するようプロバイダー等に指導すべきと考えますが、監督官庁の総務省の見解はいかがでしょうか。ちなみに、業界としてはニフティがこういう取り組みに入っていると伺っております。それじゃ、警察の方から。
プリペイドカードが利用できる料金所の表示については、四公団ともハイウエーカード利用約款というものを四公団共通でつくって、見やすいように張ってございます。そういうようなことで、利用者の方々にも御理解いただきながら、徐々にこれをふやしていく、こういうことで阪神公団についても現在九十二料金所のうち三料金所に導入しておりまして、平成八年度を目途にすべての料金所に導入する予定でございます。
一つは、預託金制度の場合に特にそうなんでございますけれども、会員とクラブ、あるいは開発会社との関係における利用約款、これがいろいろ非常に不明な点もあるというようなこともございまして、望ましいモデル約款はどういうものであるかということを種々の角度から検討いたしまして、それを公表し、業界に自主的に、このモデル約款に沿った形で約款ができていくように促しておるわけでございます。
それは、今回、公衆法がなくなるということで、お客様と私どもの間の契約、あるいは利用約款というものがなくなってしまうということでございますから、全く新たにこれをつくりかえて、郵政省の認可をいただかなくちゃいかぬ。これは私どもとしては大変な作業でありますと同時に、認可をされます郵政省としても相当の時日が要るだろうというふうに考えております。
で、「その他機構の運営に関する重要事項」といたしましても、私どもといたしましては、利用料金を含む利用約款でございますとか、資金計画の作成、変更、重要財産の譲渡等を実は考えておるわけでございます。
二十五条に「その他機構の運営に関する重要事項」というふうに述べてございますが、実は利用料金を含む利用約款でございますとか、資金計画の作成、変更、重要財産の譲渡等が考えられるわけでございまして、このような点につきましては機構の約款に明定されるべきものというふうに存じておるわけでございます。 また「運営評議会は、運営評議員二十人以内で組織する。」