1965-04-22 第48回国会 参議院 農林水産委員会 第18号 この第一種以下の漁港種類別につきまして簡単に御説明申し上げますと、第一種が、利用範四が地元の漁業を主とするもの、それから飛びまして第三種が、利用範囲が全国的のもの、で、第二種はその中間でありまして、一種よりも利用範囲が広く、三種に属しないものということになっております。それから特定第三種は、第三種漁港のうちで、水産業の振興上特に重要な漁港であって政令で定めるものでございます。 松岡亮