2014-05-27 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
第三に、立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大は、土地利用秩序や既存の管理秩序の変更につながること、日照や風向きの変化等の悪影響を及ぼすことも懸念されます。高架下空間の占用基準の緩和等も同様の問題を抱えており、老朽化対策と同時の拙速な適用拡大であると言わざるを得ません。
第三に、立体道路制度の既存の高速道路への適用拡大は、土地利用秩序や既存の管理秩序の変更につながること、日照や風向きの変化等の悪影響を及ぼすことも懸念されます。高架下空間の占用基準の緩和等も同様の問題を抱えており、老朽化対策と同時の拙速な適用拡大であると言わざるを得ません。
最後に、立体道路制度の既存道路への適用拡大は、もともと、土地利用秩序や管理秩序が混乱するとして、国交省みずからが否定してきたものです。首都直下型地震等の大規模災害が想定されるもとで、防災安全対策の強化が喫緊の課題になっているときに、管理秩序が混乱するなどの事態を誘発することがあってはなりません。
法案全体の目的である農地の確保と担い手への農地利用集積の促進に支障を及ぼすことがあってはなりませんし、地価水準の高い都市近郊での不耕作目的や転用期待の農地取得につながるなど、地域の農地利用秩序に悪影響を及ぼすことのないような対応が重要だと、このように考えております。
法案全体の目的である農地の確保と担い手への農地利用集積の促進に支障を及ぼすことがあってはなりませんし、地価水準の高い都市近郊での不耕作目的や転用期待の農地取得につながるなど、地域の農地利用秩序に悪影響を及ぼすことのないような対応が極めて重要だと考えております。
○森政府参考人 財団法人のテレコムエンジニアリングセンターは、昭和五十三年六月、無線機器の検定等を行うことによって、電波の有効利用と電波利用秩序の維持、確立に寄与することを目的として設立されました公益法人でございまして、設立当時は財団法人無線設備検査検定協会と称しておりました。
土地利用を規制する手法としては、例えば都市計画法の開発許可制度では、開発行為を規制し、都市計画に基づく土地利用、秩序ある開発を担保しているわけであります。これに対しまして、農地法では、農地の転用行為だけではなく、農地の権利移動も規制の対象としているわけであります。
十一 書籍・雑誌の貸与権の行使に当たっては、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し、円満な利用秩序の形成を図るよう配慮すること。また、権利者の利益の保護を図るとともに書籍・雑誌の円滑な利用の促進に資するため、書籍・雑誌の貸与権を管理する新たな機関の適切な運営及び環境の整備に努めること。
七、書籍・雑誌に貸与権を付与するに当たっては、その趣旨にかんがみ、公正な使用料と適正な貸与禁止期間の設定によって許諾し円滑な利用秩序の形成を図るとともに、貸与権を管理する新たな機関が、権利者の保護と書籍等の円滑な利用の促進という要請にこたえることができるよう体制を整備すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いを申し上げます。
○国務大臣(片山虎之助君) 平沼大臣がそういう答弁されたようでありますが、基本的には同じでありますが、これらの制度によりまして、電気通信機器の利用に係る手続の簡素化だとか、電波の混線による電波利用秩序全体への障害の防止だとか、電気通信ネットワークの損傷の防止等が図られることによって、国民の生命、身体等の安全を確保する、こういうことでございますから、国民の生命、身体の安全確保というのはもちろん一番大切
〔理事海老原義彦君退席、委員長着席〕 そういった意味で、これらの割り振り、あるいは遭難時における無線通信確保のためのルール、国際的な電波利用秩序の維持、こういった問題がありますので、これに我が国の意見が最大限に反映されるように取り組んでいるところでございます。
文化庁といたしましては、多様な著作物等を国民が享受できるようにするためには、円滑な利用秩序の形成が重要というふうに考えておりまして、この法案につきましても、そういった視点に立って運用してまいりたいと考えております。
第二には、事業規模などに照らしまして、影響力の大きい指定著作権等管理事業者につきましては、利用者代表からの求めに応じまして、使用料規程に関する協議を義務づける制度を設けておりまして、管理事業者と利用者団体とが十分な話し合いの上で円滑な利用秩序の形成が図られるよう制度設計しているわけでございます。
置き去りにされた基本問題というのは、農地をめぐる法制度の根本的な見直しでありまして、特に土地利用秩序を形成するというよりも、むしろ回復するための計画制度の検討でございます。
五、指定著作権等管理事業者に関する協議・裁定制度の運用に当たっては、当事者間で円滑な協議が行われ、実態の変化に即した円滑な利用秩序が形成されるよう配慮すること。 指定著作権等管理事業者以外の著作権等管理事業者についても円滑な利用の確保の観点から、使用料の設定等を含め、運用に当たって適切な対応を行うこと。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 先生御指摘のとおり、円満な利用秩序を形成するためには、指定管理事業者だけでなく一般の管理事業者につきましても利用者側の意見を十分尊重した使用料規程というのを作成する必要があるというふうに考えております。 この法案では、全管理事業者につきまして使用料規程の届け出前に利用者または利用者団体から意見を聴取する努力義務というのが課されております。
例えば、土地利用秩序形成型事業であるとか、あるいは緑農住区というふうなものもございますし、再編地区においても、今申し上げましたような換地手法等を活用しながら地域のニーズに基づいた土地利用調整が円滑に図られるように今後も進めていきたいと思っております。
農村の土地利用に関しましては、農地の利用のあり方をどうするのか、土地利用秩序というものをどうするのかということに密接に絡んでまいりますが、農地の利用に関しましては「農業の持続的な発展」の方で二十三条、二十四条というようなことで整理をいたしましたので、そこで書いております。 それから、人の要素も農村では非常に大きいわけでございます。
確かに、図書館が今後ネットワークを利用してサービスの向上を図る、こういう方向で進むことが予想をされるわけでございますが、ネットワークを通じた利用は、その利用者も広範囲にわたりまして、著作権の制限を行った場合に著作権者に大きな不利益をもたらすことになるではないか、こういったおそれもあるわけでございまして、現時点では、まず著作権者と利用者の契約によって円滑な利用秩序が形成をされるということを期待しておるわけでございます
といいますのは、株式会社の農地取得の問題について、土地投機とそれから水管理、農地利用秩序を乱す懸念があるので、そういう懸念がないような形でもってこれを認めていきたいと。それは具体的に言うと何なのかというと、農業法人の一形態としての参入だということが示されておりました。 これをなぜ奇異に感じたかといいますというと、土地投機と農業生産形態の秩序維持という二つだけがなぜ持ち出されたかということです。
例えば、きょうここに持ってまいりましたが、鹿児島県農業会議は、この一月に、株式会社による農地の取得は、株式会社の目的、実態からして農地の転用を目的とした農地取得を排除できず、農地に対する投機的取得を容易にし、土地利用秩序の混乱を招くこと、また、我が国の農業の担い手は、将来とも家族経営と農業生産法人を基礎とするべきであり、認定農業者制度などの現行施策とも矛盾していることなどの理由を挙げて、農地法の改廃
こういうことに対応いたしまして、私どもは漁業とレクリエーション的海洋利用との海面利用の調整を図りまして、一面、やはり海というのは国民に開かれた貴重な財産でもございますので、両者が共存できる、そういう海面利用の秩序を形成することがひいては沿岸漁業の安定的な操業を確保する上で非常に重要な問題であろう、こういう認識のもとに、水産庁といたしまして、漁業と海洋レクリエーションとの調和のとれた利用秩序を形成するために
一 電波が持つ社会的機能の重要性にかんがみ、その利用秩序について国民に対し正しい知識と理解を求めるよう一層努力すること。 一 電波利用の高度化、多様化を促進するため、規制緩和、行政手続の簡素化等につきさらに検討を進めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。