2019-06-19 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
平成三十年の常会においては、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約の締結の承認とともに著作権法の改正が行われ、本年一月一日に施行されました。これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。
平成三十年の常会においては、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約の締結の承認とともに著作権法の改正が行われ、本年一月一日に施行されました。これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。
平成三十年の常会においては、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約の締結の承認とともに、著作権法の改正が行われ、本年一月一日に施行されました。これにより、著作権者の許諾なく録音図書の製作等を行うことができる権利制限規定の対象者の範囲が、視覚障害者や読字障害者のほか、肢体不自由により書籍を持てない者等にまで拡大されました。
視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約への対応等に必要な経費として、一億八千五百万円を要求させていただきたいと考えております。 第三は、関西館第二期第一段階施設整備に必要な経費でございます。
本法律案は、近年の情報通信技術の一層の進展に伴う著作物等の利用をめぐる環境の変化を踏まえ、情報通信関連事業、教育、障害者福祉又は美術館等に関わる著作物等の利用に係る社会の要請に対応し、著作物等の利用の円滑化を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、必要な改正を行うほか、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約の締結のため必要な措置を講じようとするものであります。
今回の改正は主として、我が国が、いわゆる視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約を締結するための国内法整備を行うものと承知しておりますけれども、視覚障害者のための著作物の複製等について定めた第三十七条第三項の改定事項、これは二点ありますけれども、この趣旨を改めて御説明をお願いいたします。
まず、視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約は、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものです。
情報通信技術の進展に伴い、将来、新たな著作物の利用方法が生まれた場合にも柔軟に対応できるよう、一定程度、抽象的に定めた規定を整備すること、 第二に、ICTの活用により教育の質の向上等を図るため、教育機関等の授業や予習、復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材を、権利者の許諾なく、ネットワークを通じて、生徒の端末に送信すること等をできるようにすること、 第三に、視覚障害者等の著作物の利用機会促進
まず、視覚障害者等による著作物の利用機会促進マラケシュ条約は、平成二十五年六月二十七日に、マラケシュで開催された世界知的所有権機関の外交会議において採択されたもので、視覚障害者等が著作物を利用する機会を促進するため、利用しやすい様式の複製物に関する国内法令上の制限及び例外、利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換等について定めるものであります。
そのような状況を踏まえて、この条約の交渉過程においても、視覚障害者の方々による著作物の利用機会促進の分野での国際協力のさらなる推進に貢献するため、我が国は、この条約の採択に向けて積極的に参画をしてまいりました。